審査請求先の変更について
健康保険の給付等に関する保険者等の処分(現金給付の支給、不支給決定等)に不服がある場合には、社会保険審査官に対して、審査請求をすることができます。
この社会保険審査官は、各都道府県の社会保険事務局に設置されていますが、平成22年1月1日からは、日本年金機構法の施行に伴い、全国8か所の地方厚生(支)局に置かれることとなります。
協会けんぽ島根支部を管轄するのは、中国四国厚生局になります。
◎ 中国四国厚生局の所在地 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町 7-18
東芝フコク生命ビル2階
なお、審査請求は、原処分に関する事務を処理した保険者等を経由して行うこともできます。
登録日: 2009年12月21日 / 更新日: 2009年12月22日



