社会保険審査官の設置の変更について
保険給付等に関する保険者等の処分に不服のある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるとされています。
この社会保険審査官は、平成21年12月31日までは各都道府県の地方社会保険事務局に置かれていましたが、平成22年1月1日からは、日本年金機構法の施行に伴い、同局に代わり全国8か所の地方厚生(支)局に置かれています。
平成22年1月1日以降、兵庫支部の処分に対する審査請求は、下記の近畿厚生局内にしていただくこととなりますのでご注意ください。
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地方厚生局 |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
| 近畿厚生局 | 541-8556 |
大阪府大阪市中央区農人橋 1-1-22 大江ビル8階 |
06-7711-8001 |
登録日: 2009年12月21日 / 更新日: 2010年4月22日



