社会保険審査官に対する審査請求について
審査請求先が変更になります
平成22年1月1日以降の社会保険審査官に対する審査請求先が変更されます。
現在、社会保険事務局内に設置されている社会保険審査官は、日本年金機構の設立に伴い、東北厚生局へ設置されることとなりました。
なお、審査請求は決定処分を行った機関を経由して行うこともできます。
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〒980-8426 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 |
東北厚生局のホームページはこちらからご確認ください。
審査請求とは?
保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)が行った保険給付や任意継続に関する決定処分に不服がある場合は、決定があったことを知った日から60日以内に文書または口頭で、社会保険審査官へ審査請求をすることができます。
登録日: 2009年12月21日 / 更新日: 2009年12月28日



