柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
整骨院や接骨院などの柔道整復師にかかる場合、健康保険証を使って治療を受けられるものと、受けられないものがあります。
健康保険を使うことができる場合は、協会けんぽから『療養費』として費用の一部が支払われるため、自己負担額だけを支払うことになりますが、健康保険を使うことができない場合は全額自己負担となります。
◆健康保険が使えます
|
◆健康保険は使えません(全額自己負担となります)
|
|
柔道整復師にかかる場合の注意事項
![]() |
負傷の原因を正しくお伝えください |
| 何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合または、通勤途上に負った負傷の場合は健康保険は使えません。 また、交通事故等による第三者等の行為に該当する場合は「協会けんぽ」へご連絡ください。 |
|
![]() |
療養費支給申請書の内容をよくご確認のうえ、必ずご自分で署名または捺印ください。 |
|
療養費支給申請書は、治療を受ける方が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。委任欄に署名する際に、申請書に負傷原因・傷病名・日数・金額が記載されている場合には、ご確認のうえ、ご自分で署名または捺印してください。 |
|
![]() |
領収書を必ずもらいましょう |
|
領収書は必ずもらい、金額に間違いがないかご確認ください。 なお、領収書は、医療費控除を受ける際にも必要となりますので、大切に保管してください。 |
|
![]() |
治療が長引く場合は、医師の診断をうけてください |
| 長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因(ケガではなく病気による痛み)も考えられますので、一度医師の診断を受けてください。 | |
![]() |
単なる肩こり、筋肉疲労での受診は支給対象外です |
| 支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、単なる肩こりや筋肉疲労での受診は支給対象外です。 |
登録日: 2009年12月16日 / 更新日: 2011年8月19日








