賞与(ボーナス)にかかる健康保険料について
事業主様・事業所の健康保険事務ご担当者様へのお知らせ
賞与(ボーナス)にかかる健康保険料は、各加入者の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(『標準賞与額』といいます。)に、保険料率を乗じた額となります。
- 現在(平成22年3月以降)の奈良支部の健康保険料率は次のとおりです。
◇介護保険料第2号被保険者に該当しない場合 9.35%
(加入者の年齢が39歳以下または65歳以上75歳未満の場合)
◇介護保険料第2号被保険者に該当する場合 10.85%
(加入者の年齢が40歳以上65歳未満の場合)
- 標準賞与額の上限は、健康保険の場合、毎年4月1日から翌年3月31日までの累積額で540万円となります。
- 『被保険者賞与支払届』(用紙)につきましては、年金事務所より事業所様へ送付されています。ご提出先も年金事務所になりますので、お間違えのないようによろしくお願いいたします。
[奈良県内の年金事務所]
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,42506,100,157.html
- 厚生年金保険の保険料については、こちらから。
[日本年金機構ホームページ]
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html
登録日: 2009年12月16日 / 更新日: 2010年9月29日



