事業主様・事業所の健康保険事務ご担当者様へのお知らせ

 

賞与(ボーナス)にかかる健康保険料は、各加入者の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(『標準賞与額』といいます。)に、保険料率を乗じた額となります。

 

  • 現在(平成22年3月以降)の奈良支部の健康保険料率は次のとおりです。

  ◇介護保険料第2号被保険者に該当しない場合  9.35%

   (加入者の年齢が39歳以下または65歳以上75歳未満の場合)

  ◇介護保険料第2号被保険者に該当する場合  10.85%

   (加入者の年齢が40歳以上65歳未満の場合)

 

  • 標準賞与額の上限は、健康保険の場合、毎年4月1日から翌年3月31日までの累積額で540万円となります。

  

  • 『被保険者賞与支払届』(用紙)につきましては、年金事務所より事業所様へ送付されています。ご提出先も年金事務所になりますので、お間違えのないようによろしくお願いいたします。

  [奈良県内の年金事務所]

      http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,42506,100,157.html

  

  • 厚生年金保険の保険料については、こちらから。

  [日本年金機構ホームページ]          

          http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html