┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ま│メ│ー│ル│だ│す│か│ 第5号 2009.12.10 協会けんぽ秋田支部発行
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────────────────


  こんにちは、全国健康保険協会(協会けんぽ)秋田支部です。

  12月に入り今年も残り1ヵ月を切りましたね。暦の上では、先日7日が大寒だ
  ったそうですが、今年は例年に比べて気温が高く、ポカポカ陽気のおかげで
  師走の忙しい日々も少しは気持ちが和らぐのではないでしょうか。
  とはいえ、朝晩は冷え込み、場所によっては道路も凍っているところもあり
  ますから車の運転にはお気をつけください。


 ★ ─────────────────────────── ─ ─ - -

    >>>>> 今月の内容 <<<<<

    1 めざせ!申請の達人(入院の前に限度額適用認定証の申請を!の巻)
    2 上手に食べて、毎日健康(年末年始、暴飲暴食にお気をつけて)
    3 協会けんぽからのお知らせ
 
 - - ─ ─ ─────────────────────────── ★


┌──────────────────────────────────┐
■1 めざせ!申請の達人 (入院の前に限度額適用認定証の申請を!の巻)    │
└──────────────────────────────────┘

  今回は、万一の入院のときにお役に立つ情報をお届けいたします。ご病気や
  けがにより入院した場合は医療費が高額になりがちですが、医療費が高額に
  なることが見込まれる場合には、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受け
  ておきましょう。医療機関窓口に保険証と認定証を一緒に提示することで、
  窓口負担額が一定額までとなります。


  +――――――――――――――――――――――――――――――――+
  |ポイント                            |
  |・申請書の受付月より前の月の認定証は交付できませんので、日程に余|
  |   裕を持って申請してください。                                                       |
  |・医療費をお支払いした後の認定証の提示は適用されませんので、医療|
  |   費をお支払いになる前にご相談ください。                                       |
  |・入院に限ります。通院にはご利用できません。                                |
  |・保険外の診療、食事療養費、差額ベッド代などは対象外です。          |
  |・70歳以上75歳未満の方は、健康保険証と一緒に交付される「高齢受給|
  |   者証」を入院時に医療機関窓口で提示すると、限度額適用認定証と同 |
  |   様の扱いを受けることができます。(被保険者の方が市町村民税非課 |
  |   税者である場合は、別途「健康保険限度額・標準負担額減額認定証」 |
  |   の申請手続きが必要となります)                                                    |
  +――――――――――――――――――――――――――――――――+


  以下の設定で例を挙げてみましょう。

  【設定】
    年齢50歳(3割負担)で所得区分が一般の方
    入院期間が11月1日~12月9日
      11月1日~30日の総医療費500,000円:うち自己負担額(3割)は150,000円
      12月1日~9日の総医療費100,000円 :うち自己負担額(3割)は30,000円
    ※医療費の請求は月単位に区切られます。

  ◎限度額適用認定証を医療機関窓口へ提示した場合

    11月の自己負担限度額は、定められた計算式に基づき計算すると
    自己負担限度額=80,100円+(500,000円-267,000円)×1%=82,430円…①
    となります。

    12月の負担額は、80,100円を超えていないため、窓口負担額30,000円…②
    のままとなります。

    11月1日~12月9日の入院期間の窓口負担総額は①+②=112,430円となります。


  なお、限度額適用認定証を医療機関窓口へ提示しなかった場合は、高額療養
  費の申請手続きをすることにより、後日払い戻されますので、最終的な負担
  は同じになります。
  ただし、払い戻されるまでに3ヶ月以上かかりますので、限度額適用認定証の
  交付を受けることをお勧めします。

  万一、限度額適用認定申請を忘れてしまったり、通院で医療費が高くなった
  場合など限度額適用認定証の交付を受けていない時は、高額療養費支給申請
  の手続をしましょう。


  限度額適用認定申請の詳しいお手続方法はこちらをご覧ください。
  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28886,76,445.html

  高額療養費支給申請の詳しいお手続方法はこちらをご覧ください。
  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28885,76,445.html

 

┌──────────────────────────────────┐
■2 上手に食べて、毎日健康(年末年始、暴飲暴食にお気をつけて)            │
└──────────────────────────────────┘

  年末年始は、忘年会にクリスマス、お年始の集まりや新年会など、どうして
  も飲む機会が増えてくる時期です。毎回お料理を満腹になるまで食べて、飲
  み放題コースで思いっきり飲んで...翌日後悔するといったパターンに心あ
  たりはありませんか?

  そこで、飲み会の「目的」を考えて参加してみるのはいかがでしょう。

  たとえば、会社関係の飲み会は同僚とのコミュニケーションを深めたり、ビ
  ジネスでお付き合いする方と円滑に仕事を進めるためのものですから、情報
  を集めるには口の中がいっぱいではなかなか上手く進みませんよね。
  今日は○○さんと最近のゴルフの話で盛り上がろう、などとテーマを決める
  と箸よりも会話が進むかと思います。

  また、気の合う友達との飲み会の場合は美味しいものを食べに行くことが主
  な目的となり、自分へのご褒美として、デザートまでしっかり食べましょう。
  その方が、帰り道にふらっとコンビニに寄ってしまったり、締めのラーメン
  を食べてしまうことがないはずです。夜遅くの食事は宴会よりもよほど太る
  原因にもなるので気をつけましょう。

  とはいえ、飲み会はストレス発散の場でもありますから、ときにはカロリー
  やアルコールの量を気にせず飲みたいもの。そういったときは、気にせず飲
  みに行きましょう。

  た・だ・し、3日連続で飲み会の予定が入りそうになったら、真ん中の2日目
  は断ってください。私たちの体は48時間内に食事内容の帳尻を合わせれば、
  食べすぎた分を「なかった」ことにできます。飲みすぎ・食べすぎた日の翌
  日はお腹が空くまで水分でガマンし、胃を休めましょう。

  年末年始、メリハリを付けて乗り切ってください。

 

┌──────────────────────────────────┐
■3 協会けんぽからのお知らせ                                                                  │
└──────────────────────────────────┘

  ★各社会保険事務所内協会けんぽ窓口に関するお知らせ

    平成22年1月に日本年金機構が設立する予定になっておりますが、各社会
    保険事務所内に設置している協会けんぽ窓口は一部の窓口を除いてこれま
    で通り相談・受付を継続する方向で調整を進めております。


    【緊急!】本荘社会保険事務所の協会けんぽ窓口営業日の変更

    諸般の事情により、12月10日から28日の本荘社会保険事務所の窓口営業日
    が次の日に限られます。これ以外の日は担当者が不在となりますので、各
    種申請書は協会けんぽ秋田支部へ直接ご郵送ください。

      ===  12月の本荘社会保険事務所の協会けんぽ窓口営業日  ===

       11日(金)、14日(月)、16日(水)、18日(金)、21日(月)、24日(木)、
       25日(金)、28日(月)

      ===============================

    ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力くださいますようお願い申
    し上げます。

 

  ★協会けんぽの財政状況に関するお知らせ

    協会けんぽの財政は、厳しい状況にあります。このままの状況では、来年
    度の保険料負担の大幅な引上げが避けられない見通しであり、現在、協会
    けんぽ・国で検討しています。

    財政状況や保険料率の見通しに関する詳しい情報については、こちらのホ
    ームページをご覧ください。
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,28300,125.html

 

  ★平成22年1月より船員保険制度が変わります

    船員保険制度の改正に関する詳しい情報については、社会保険庁のホーム
    ページをご覧ください。
    http://www.sia.go.jp/seido/sennin/2010kaisei.pdf

 

  ★協会けんぽ秋田支部のホームページに「こんなとき、手続きはどうするの?」
    を掲示しました。

    病気やケガで働けなくなったときや、高額の医療費が必要となったとき、
    など、突然のことでどのような申請手続きを行ったらいいのかお困りにな
    るかと思いますが、協会けんぽ秋田支部では、様々なケースに合わせて制
    度のご説明と申請方法をわかりやすくご案内しております。

    協会けんぽ秋田支部のトップページの中ほどから、あてはまるケースをご
    参照ください。
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,76.html

    また、各種申請書・届書はホームページからダウンロードできますので、
    こちらをプリントアウトして内容をご記入の上、郵送でご申請いただくと
    スムーズにお手続きできます。ぜひご利用ください。


  ∵~∴~∵~∴~∵~∵~∵~∵~∴~∵~∴~∵~∴~∵~∴~∴~∵~

   ♪次号のお知らせ♪

      1月12日(火) 配信予定

      1 めざせ!申請の達人(高額療養費の手続きはお済みですか?の巻)
      2 毎日少しずつ、運動のツボ(雪かきで健康に)
      3 協会けんぽからのお知らせ

    今年はゆったりとした牛の歩みでメルマガを創刊しましたが、来年は虎の
    勢いでメリハリのある内容をお伝えしたいと思います。
    少し気が早いですが、よいお正月をお迎えください。

  ∵~∴~∵~∴~∵~∵~∵~∵~∴~∵~∴~∵~∴~∵~∴~∴~∵~


  今後メール配信サービスを希望されないお客様は、お手数ですが下記ページ
  よりメルマガ解除手続きを行ってください。

  ▼配信解除手続きはこちらから
    https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/wrp/service/form/000020/leave

 

────────────────────────────────────


  発行元:協会けんぽ 秋田支部

  住所  :〒010-8507  秋田市川元山下町5-21

  Tel   :
   通常のお問い合わせ ⇒ 018-883-1800(代表)
   メルマガについて   ⇒ 018-883-1841(企画総務グループ)

  Fax   :018-883-1544

  協会けんぽホームページ  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
  秋田支部ホームページ    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,76.html