健康保険を使用することはできません!!

 

◆ 仕事中や通勤途中にケガをした場合は、健康保険を使用することはできません。


 仕事中や通勤途中に負ったケガは、労災保険の給付対象となりますので、健康保険を使用することができません。

 つまり、仕事中や通勤途中に負ったケガの治療については、負傷された方自身(または会社)が労災保険と健康保険のどちらかを使用するか選択することはできず、必ず労災保険へ手続きを行っていただくこととなります。

 もし、誤って健康保険を使用した場合は、協会けんぽが負担している医療費(7割)をお返しいただいたうえで、労災保険へ請求する手続き、または、医療機関において労災保険に切り替える手続きのいずれかを必ず行わなければなりません。特に前者の手続き(医療費の7割を協会けんぽへ返してから労災保険へ請求)は、一時的に全額自費扱いとなるため、負傷された方自身にとって大きな負担となります。

 そのため、医療機関で受診される際には負傷した原因を詳しく伝え、はじめから労災保険扱いで診療を受けていただくようご注意ください。
 
 

◆ 労災保険の認定と自賠責保険


 ケガの状況によっては仕事中になるのか、通勤途中になるのか、判断が難しい場合があります。労災保険に該当するか、しないかの判断をするのは、協会けんぽでも勤務先でも損害保険会社でもありません。勤務先を管轄する労働基準監督署が判断のうえ認定することとなります。そのため、「通勤途中に日用品を購入した帰りの事故」など労災保険に該当するか、しないかの判断が難しい場合は労働基準監督署にご相談ください。

 また、通勤途中に第三者と交通事故を起こした時は、労災保険の他に相手の加入している自動車損害賠償責任保険(自賠責)を選ぶことができますので、労災保険か自賠責のどちらかを使用するか勤務先の担当者や損害保険会社の担当者とご相談のうえお手続きください。(健康保険は使用できません)
 

災保険に関するリンク

福井労働局ガイド(労働基準監督署・公共職業安定所)
財団法人労災保険情報センター(労災認定事例、Q&A など)

 

◆よくあるご質問

 勤務先に迷惑がかかるため労災保険を使いたくないのですが?

 

 労災保険か健康保険のどちらを使用するかは選択できません。

 なお、「通勤災害」で労災保険を使用しても労災保険料は上がりませんし、その他にも勤務先に迷惑をかけることはありません。「業務災害」の場合は、一定の規模を満たした事業所のみメリット制が適用され労災保険料が増減します。(一定の規模は事業の種類によって異なります)

 また、労働基準局では「労災かくし」の排除に係る対策を推進しており、「労災かくし」を行った事業所に対しては司法処分を含めて厳正に対処しています。労災保険を使用すると迷惑がかかると思い、健康保険を使用することがかえって勤務先に迷惑をかけることもあります。

※ 労災保険のメリット制とは、大きな労働災害を発生させた、労働災害が多発している事業では労災保険率が高くなり、逆に労働災害が少ない事業では保険料率が低くなる制度です。

 

  

 損害保険会社から「健康保険を使用してください」と言われたのですが?
 交通事故などで損害保険会社に相談した際、「健康保険を使用してください」と言われることがあります。これは、損害保険会社が今回のケガを「業務外のケガ」として判断しているためです。損害保険会社に相談される際には、必ず「業務上または通勤途中のケガ」である旨を伝え、健康保険を使用しないようにお気を付けください。
 

 

 パート・アルバイト勤務だから労災保険に加入していないのですが?
 労災保険における労働者とは「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。したがって、労働者であれば、パートやアルバイト等の雇用形態は関係ありません。業務災害または通勤災害が発生したときに適用事業所で使用されていれば、権利が生じることになります。また、一定期間以上継続して使用されていたかどうかは、関係ありません。
 

 

 軽いケガまたは自損事故だから健康保険を使いたいのですが?
 ケガの程度、自損行為による交通事故、相手のいる交通事故などの違いで健康保険を使用できるかどうかは関係ありません。「仕事中または通勤途中のケガ」であれば、軽いケガの治療などであっても健康保険を使用することはできません。
 健康保険料が高くなる?安くなる?

 健康保険の保険料については、全国一律の保険料率でしたが、平成21年9月から都道府県毎の保険料率に移行しました。これは、都道府県毎の医療費の違いが反映されるため、疾病の予防や医療費の適正などにより医療費が下がれば、保険料率を下げることができる仕組みとなっております。

 このため仕事中や通勤途中に負ったケガについて、労災保険を使用せず健康保険を使用していると、健康保険が負担する医療費が増加し、その結果として保険料率が上がることにつながりかねません。

 協会けんぽ福井支部といたしましても、加入者みなさまの健康を増進し、疾病の予防を推進していくとともに、医療費の適正化に努めてまいりますので、加入者・事業主のみなさまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。