加入者の方がお亡くなりになられたとき
埋葬料・埋葬費とは?

※自殺やけんかが原因の死亡の場合でも支給されます。
※仕事や通勤途中の事故等が原因で亡くなった場合は、埋葬料(埋葬費)は支給されません。
労災保険の葬祭料(葬祭給付)または労働基準法に基づく葬祭料が支給されます。
退職等で資格喪失した後に、加入者ご本人が亡くなったとき
下記の場合、資格喪失後でも埋葬料・埋葬費を請求できます(ただし、資格喪失後に加入した健康保険で埋葬料を請求しない場合のみ)
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(1)資格喪失後3カ月以内に死亡した場合 (2)資格喪失後に『傷病手当金』『出産手当金』を継続受給中、または受給終了後3カ月以内 に死亡した場合 |
申請方法は?
「埋葬料(費)支給申請書」に死亡に関する事業主証明を受け、「添付書類(必要な場合)」と一緒に協会けんぽへご提出ください。
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埋葬料(費)支給申請書はこちら |
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『死亡に関する事業主証明』を受けられない場合は、下記のいずれか1点を添付してください |
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埋葬許可書のコピー、火葬許可書のコピー、死亡診断書のコピー、死体検案書のコピー、検視調書のコピー、死亡者の戸籍(除籍)謄(抄)本、住民票の写し |
【埋葬料・埋葬費の添付書類フローチャート】

登録日: 2009年11月24日 / 更新日: 2011年8月1日



