加入者が亡くなったときはどうするの? ~ 埋葬料・埋葬費のご案内 ~ 

埋葬料・埋葬費とは?

 加入者ご本人・ご家族が亡くなった場合に支払われるものです

 埋葬料・埋葬費説明図 

自殺やけんかが原因の死亡の場合でも支給されます。

仕事や通勤途中の事故等が原因で亡くなった場合は、埋葬料(埋葬費)は支給されません。

  労災保険の葬祭料(葬祭給付)または労働基準法に基づく葬祭料が支給されます。

 

退職等で資格喪失した後に、加入者ご本人が亡くなったとき

 下記の場合、資格喪失後でも埋葬料・埋葬費を請求できます(ただし、資格喪失後に加入した健康保険で埋葬料を請求しない場合のみ)

(1)資格喪失後3カ月以内に死亡した場合 

(2)資格喪失後に『傷病手当金』『出産手当金』を継続受給中、または受給終了後3カ月以内

     に死亡した場合

 

 

 

 

申請方法は?

「埋葬料(費)支給申請書」に死亡に関する事業主証明を受け、「添付書類(必要な場合)」と一緒に協会けんぽへご提出ください。

 

 

埋葬料(費)支給申請書はこちら

『死亡に関する事業主証明』を受けられない場合は、下記のいずれか1点を添付してください

埋葬許可書のコピー、火葬許可書のコピー、死亡診断書のコピー、死体検案書のコピー、検視調書のコピー、死亡者の戸籍(除籍)謄(抄)本、住民票の写し

 

 【埋葬料・埋葬費の添付書類フローチャート】

 埋葬料・埋葬費添付書類説明図