交通事故、喧嘩、他人の飼い犬に噛まれたなど第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、業務上または通勤途上のもの以外であれば、健康保険を使って治療することができます。

 その場合には必ず「第三者行為による傷病届」を協会けんぽへご提出ください。

 被害者が健康保険から給付を受けた場合、協会けんぽが立て替えた医療費(保険者負担分)は、本来医療費を支払うべき加害者に対し請求します。 
 

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業務外の交通事故や喧嘩などでケガや病気をしたとき

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 なお、業務上や通勤途上の災害によってケガや病気をした場合、治療は労災保険を使って受けることとなりますので、健康保険を使用することはできません。

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仕事中や通勤途中にケガをしたとき