2.出産育児一時金 (平成23年3月29日)
出産育児一時金って?
平成21年10月1日以降の出産から、出産育児一時金が変わりました。
受けられる人は?
協会けんぽの被保険者本人の出産もしくは被扶養者の出産の場合に、出産育児一時金が支給されます。
妊娠4か月(85日)以上の出産で、早産、死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれます。
支給額は?
・産科医療補償制度に加入する医療機関で、
在胎週数22週に達した日以後の出産 42万円
在胎週数22週に達しなかったとき 39万円
・産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産 39万円
直接支払制度とは?
協会けんぽが出産にかかった費用を病院、診療所及び助産所(以下「医療機関等」といいます)へ
直接支払う仕組みのことです。
直接支払制度を利用するときは?
1.直接支払制度を実施している医療機関等の窓口で健康保険証を提示します。
2.「直接支払制度を利用する」旨、書面で合意をします。
*書面は医療機関等に用意されています。
3.出産後、出産費用の清算をします。
・出産費用が出産育児一時金の額より多かったとき
医療機関等へ出産費用の不足分をお支払ください。
・出産費用が出産育児一時金の額より少なかったとき
健康保険出産育児一時金
(内払金支払依頼書/差額申請書)を
協会けんぽにご提出ください。
後日、差額を支給いたします。
内払金支払依頼書と差額申請書の違いは?
●差額が発生する場合の流れ
| 協会けんぽ | ← ← ← ← ① 出産費用の請求 ← ← ← ← | 医療機関等 | |
| → → → → ② 支払い → → → → | |||
| ↓出産から約3ヶ月後 | |||
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③ 出産育児一時金等支給決定通知書*と 「差額申請書」を送付 → → |
加入者様 |
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← ← ④「差額申請書」を返送 ← ← |
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| → → → → ⑤ 差額支払い → → → → | |||
*出産育児一時金等支給決定通知書
…医療機関等に支払済みである旨と、差額分の申請案内が記載されています。
◎3ヶ月も待てない、すぐに差額を受け取りたい方は、
協会けんぽへ直接「内払金支払依頼書」を提出してください。
|
~ 内払金支払依頼書 添付書類 ~ 1 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー 2 医療機関等から交付される「直接支払制度に係る代理契約に関する文書」のコピー (直接支払制度を利用する旨の記載があるもの) 3 申請書に医師・助産師または市町村長の証明を受けられないときは、出生日が確認できる書類 されている場合は必要ありません。 |
直接支払制度を利用しないときは?
医療機関等へ出産費用の全額をお支払ください。
その後、健康保険出産育児一時金支給申請書と
・出産費用の領収・明細書のコピー、
・直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー
(直接支払制度を利用しない旨の記載があるもの)
ただし、領収・明細書に記載がある場合は添付の必要がありません。
・医師・助産師または市町村長の証明がない場合は、出生日が確認できる書類
(戸籍謄(抄)本,出生届受理証明、住民票など)
を、協会けんぽにご提出ください。
申請用紙は?
・直接支払制度を利用するかた
出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書、記入例は、こちら からダウンロードしてく
ださい。
・直接支払制度を利用しないかた
出産育児一時金申請書、記入例は、こちら からダウンロードしてください。
受取代理制度とは?
本来被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度です。直接支払制度の実施が困難な医療機関等でも被保険者等の経済的負担の軽減を図ることができるよう、制度化されました。
受取代理制度による出産育児一時金の申請が可能な方は、平成23年4月1日以降に出産される予定の被保険者・被扶養者であって、当該出産予定日まで2か月以内の方に限られます。
利用できる医療機関等は厚生労働省に対し届出を行った医療機関等に限られますので、利用できるかどうかについては、出産を予定している医療機関等にお尋ねください。
※現在、富山県内に対象となる医療機関等はありません。



