バックナンバー Vol.4(2009年11月10日発行)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ま│メ│ー│ル│だ│す│か│ 第4号 2009.11.10 協会けんぽ秋田支部発行
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────────────────
こんにちは、全国健康保険協会(協会けんぽ)秋田支部です。
先週は秋田県内各地で初雪が降ったと思えば、週末には最高気温が20℃まで
上がるなど寒暖の差が激しいこの頃、みなさんお体の調子はいかがでしょう
か?秋の連休もまだ控えていますので体調管理をしっかり行ってください。
★ ─────────────────────────── ─ ─ - -
>>>>> 今月の内容 <<<<<
1 めざせ!申請の達人(任意継続被保険者の保険証発行の巻)
2 緊急特集(新型インフルエンザ対策)
3 協会けんぽからのお知らせ
- - ─ ─ ─────────────────────────── ★
┌──────────────────────────────────┐
■1 めざせ!申請の達人 (任意継続被保険者の保険証発行の巻) │
└──────────────────────────────────┘
前号では会社にお勤めの方の保険証発行についてお話しいたしましたが、今
回は任意継続加入者の保険証発行についてお話しいたします。
まず、任意継続って何?と聞きなれない方もいらっしゃるかもしれませんの
で簡単にご説明いたしますと、任意継続とは、会社を退職された後もお勤め
されていたときと同様にご自身で2年間健康保険を継続できる制度です。社
会保険業務に携わっている事務員の方などは、任継(にんけい)と略して話
されることもあります。
退職されて健康保険を喪失した場合は、任意継続をするか、国民健康保険に
入るか、ご家族の扶養になるか、いずれかを選択することになります。(任
意継続や扶養には一定の条件があります)
現在は、自己負担割合はどの制度も同じなので、一般的に保険料負担で選択
する場合が多いようですが、任意継続は事業主保険料負担分もご本人様が負
担することになりますので、お勤めされていたときの保険料額の約2倍にな
ります。(ただし、保険料額には上限があります)
任意継続制度の詳しい内容については、ホームページに掲載のこちらのリー
フレットをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/27110/20091026-165958.pdf
次号以降の機会にまた詳しい内容を掲載したいと思います。
今回は任意継続加入者の保険証を発行する際の流れについて、ご説明いたし
ます。任意継続の保険証発行については、個人だけの手続きと思われがちで
すが、これまでお勤めされていた事業所様もその手続きに大きく関わってい
るのをご存じでしょうか?
「任意継続加入者の保険証発行までの流れ」
1)事業主様から、秋田社会保険事務局事務センターへ資格喪失届を提出
(平成21年10月1日から書類の提出先が、各社会保険事務所から秋田社会
保険事務局事務センターへ直送となりました)
↓
2)秋田社会保険事務局事務センターにおいて、資格喪失届を審査及びシス
テムへの入力処理
↓
3)資格喪失処理が行われた後に、社会保険庁からデータ提供を受けて、
協会けんぽにおいて任意継続資格取得申出書の入力処理を行い、ご本
人様宛てに保険証を送付
★保険証はどのくらいで届くの?
退職された事業所様から資格喪失届が提出され、秋田社会保険事務局事務
センターにおいて資格喪失処理後に、任意継続資格取得申出書の入力処理
ができることになっております。
すでに資格喪失処理がされている方から任意継続資格取得申出書のご提出
があった場合で、かつ書類に不備がない場合は、任意継続資格取得申出書
を受付けたその翌営業日(社会保険事務所協会窓口で受付けた場合は翌々
営業日)に保険証を発送します。
一方、事業主様から資格喪失届がすでにご提出されているが、秋田社会保
険事務局事務センターにおいてまだ資格喪失処理がされていない場合には
資格喪失処理が行われてからの発行となりますので、保険証がお手元に届
くまで1~2週間ほどかかります。
ただし、事業主様が資格喪失届を秋田社会保険事務局事務センターにまだ
ご提出されていない場合には、それ以上日数がかかることもございます。
★保険証が届かない時の問い合わせ先は?
協会けんぽでは、資格喪失のデータ提供を受けてから任意継続資格取得申
出書を入力処理し、ご本人様宛てに当日送付しております。資格喪失届の
提出状況については、退職された事業所様へご確認いただくことになりま
すが、資格喪失届をまだご提出されてない場合は、至急、届出されるよう
事業所のご担当の方へお伝えください。
また、退職された事業所様がすでに資格喪失届を提出済である場合は、大
変お手数をお掛けいたしますが、協会けんぽへお問い合わせいただければ
処理状況をご確認いたします。
★緊急な受診で保険証が手元にない場合は?
任意継続の加入手続き中で保険証がまだ手元にないなど、やむを得ない事
情で保険証を病院の窓口で提示できず全額自己負担となった場合は、かか
った費用を一時立て替え払いし、後で請求することにより給付を受けるこ
とができる療養費制度があります。
申請書はこちらからダウンロードできます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html
★【事業主様へのお願い】資格喪失届は不備のないようお早めにご提出ください!
ご本人様から任意継続資格取得申出書が提出されても、事業主様から資格
喪失届のご提出がありませんと、任意継続資格取得申出書の処理ができず
保険証をお届けすることができません。
また、事業主様からご提出いただいた資格喪失届に不備があり、返戻があ
った場合についても同様に保険証の発行が遅れることとなります。
事業所のご担当者様は、退職される従業員の方が任意継続をご希望される
かどうかを退職日前にあらかじめご確認ください。
任意継続をご希望される方については、資格喪失届に不備がないかご確認
いただき、お早めに秋田社会保険事務局事務センターへご提出くださるよ
うご協力お願いいたします。
なお、保険証の回収についてもお忘れのないようお願いいたします。
┌──────────────────────────────────┐
■2 緊急特集(新型インフルエンザ対策) │
└──────────────────────────────────┘
ニュースや新聞で報道されない日はないほど新型インフルエンザが流行して
いますが、みなさんのまわりでは大丈夫でしょうか?
11月5日の県の報告によると、秋田県の一医療機関あたりの新型インフルエ
ンザ報告者数は全国2番目とのこと。
いつかかってもおかしくない環境の中、一番必要なのはあなた自身の体力。
普通の風邪や季節性インフルエンザの予防法と同様に、抵抗力をアップして
ウィルスをよせつけないようにしましょう。
■□■ 予防の基本7原則 ■□■
1.人込みや繁華街への外出を控える
不必要に出歩かないことですが、なかなか難しいですね。
2.外出時にはマスクを着用
ガーゼではなく、不織布の方がウィルス対策には効果的です。
3.外出後はもちろん、こまめにうがい・手洗いをする
石けんを使って最低15秒以上行い、洗った後は清潔なタオル等で水を
十分に拭き取りましょう。
4.室内では適度な湿度をキープ
加湿器などを使って適度な湿度(50~60%)を保つとよいでしょう。
5.バランスの良い食事をとる
6.適度に運動をする
7.十分な休養をとる
5~7、いずれも基礎体力アップの基本です。
いずれも当たり前のことですが、徹底できていないものです。特に小さいお
子さんがいるご家庭では学校からウィルスを運んでくる可能性が高いので、
家族みんなで実行しましょう。
ちなみに、協会けんぽ秋田支部では、1割強の職員もしくはご家族の方が新
型インフルエンザに感染しております。幸い二次感染はなく、業務に支障は
きたしておりませんが、感染予防ルールを設けて拡大しないように努めてい
ます。
インフルエンザに関する詳しい情報については、厚生労働省のホームページ
をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
┌──────────────────────────────────┐
■3 協会けんぽからのお知らせ │
└──────────────────────────────────┘
★ジェネリック医薬品に切り替えることで自己負担が軽減されます
ジェネリック医薬品は、これまで効き目や安全性が実証されてきたお薬と
同等と認められた安価なお薬です。
ジェネリック医薬品は、薬代の負担軽減や医療保険財政の面から、国にお
いてもその普及のための取組みが進められていますが、協会けんぽも保険
者としてその使用促進のために積極的に取り組んでいくことが求められて
います。
そこで、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額等を、協
会けんぽからお知らせいたします。今後は地域毎の医療費の違いが保険料
率に反映されることとなり、医療費の適正化のための取組みが一層重要に
なります。医療費の適正化のための取組みとして、皆様のご理解とご協力
をお願いいたします。
対象者 :40歳以上の加入者のうち、ジェネリック医薬品に切り替えた
場合に薬代の負担軽減が一定額以上見込まれる方
通知時期:平成22年1月下旬~2月頃
なお、本通知は加入者のみなさまへの情報提供として行うものですが、通
知を希望されない場合は、お手数ですが、平成21年12月25日迄に協会けん
ぽ秋田支部企画総務グループ(Tel :018-883-1841)へご連絡をお願いい
たします。
本内容について、11月に事業主のみなさまへお送りする納入告知書に詳し
いリーフレットを同封する予定になっておりますので、こちらもご覧くだ
さい。
自己負担軽額の通知の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28675,76,133.html
★各種申請書・届書のリーフレットがホームページからダウンロードできます
健康保険に関する制度はどうしてもわかりにくいものです。そこで、秋田
支部では窓口で配布しているリーフレットを等をダウンロードできるよう
ホームページに掲示しました。各種申請の手引きとして、また、職場内の
広報などにご利用ください。
各種申請書・届書のリーフレットのダウンロードはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,27110,76,133.html
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
□■ すべての申請書・届書の申請は郵送で行うことができます □■
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
今後メール配信サービスを希望されないお客様は、お手数ですが下記ページ
よりメルマガ解除手続きを行ってください。
▼配信解除手続きはこちらから
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/wrp/service/form/000020/leave
────────────────────────────────────
発行元:協会けんぽ秋田支部
住所 :〒010-8507 秋田市川元山下町5-21
Tel :
通常のお問い合わせ ⇒ 018-883-1800(代表)
メルマガについて ⇒ 018-883-1841(企画総務グループ)
Fax :018-883-1544
協会けんぽホームページ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
秋田支部ホームページ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,76.html



