任意継続に関するよくあるご質問について、ご参照ください。

 

Q1     退職後も継続して健康保険を持つことはできますか?

Q2     任意継続に加入するための要件は何ですか?

Q3     家族の者も任意継続の被扶養者になることはできますか?

Q4   手続き中でまだ手元に健康保険証はないのですが、医療機関等で診療を受けることはできますか?

Q5   任意継続の健康保険料はいくらかかりますか?

Q6   任意継続と国民健康保険では、どちらが保険料が安いですか?

Q7   健康保険料はどのようにして納めるのですか?

Q8   1か月ずつ納付するのは面倒なので、まとめて納付することはできますか?

Q9 納付期限までに保険料を納めることができなかった場合、どうなりますか?

Q10 就職して会社から健康保険証をもらいました。何か手続きが必要ですか?

Q11 領収書をなくしてしまいました。再発行はできますか?

 

Q1 退職後も継続して健康保険を持つことはできますか。

:協会けんぽでは、任意継続という制度があり、ご本人様の申請により、最大で2年間健康保険に加入することができます。新しく健康保険証が交付されますので、健康保険証の記号・番号は新しいものに変わります。

 

 

Q2. 任意継続に加入するための要件はありますか?

:次の2点の要件を満たしている場合に加入することができます。

 

  1. 退職日(資格喪失の前日)までに、継続して2か月以上の協会けんぽの加入期間があること。
  2. 退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内(20日目が土・日・祝日の場合は翌営業日)に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 」の提出があること。

 

 

Q3. 家族の者も任意継続の被扶養者になることはできますか?

:一定の要件を満たしている場合には、被扶養者として任意継続に加入することができます。

 

  • 被扶養者として加入するための要件

 配偶者・父母・子等で、年収が130万円未満(60歳以上の方や障害年金受給者等は180万円未満)であること。

 また、同居・別居などによっても変わりますので、詳しくは協会けんぽにお問い合わせください。

 

  • 被扶養者になる場合、収入の分かる書類が必要となります。

 【収入に関する主な添付書類について】

  ・年金を受給している方・・・・年金証書・年金振込通知書の写し

  ・パートをしている方・・・・・給与明細書の写し(直近3か月分)

  ・自営で事業をしている方・・・確定申告の写し(内訳含む)

  ・無職・無収入の方・・・・・・所得証明書

 

 ※学生の方については、学校の種類・学年を記載(例:大学2年、高校3年など)することで、在学証明書・学生証などの添付書類は必要ありません。

 ※資格取得と同時に被扶養者がいる場合には、任意継続被保険者資格取得申出書の下部の被扶養者届を記入し、適宜上記の書類を添えてご提出してください。

 

  

Q4 手続き中でまだ手元に健康保険証はないのですが、医療機関等で診療を受けることはできますか?

:医療機関等で受診する場合には、窓口で健康保険証を提示する必要があります。お手元にまだ健康保険証がない場合でも診療を受けることはできますが、一旦窓口で全額お支払いしていただく場合があります。

 ただし、全額お支払いただいた場合には、「療養費」の支給申請をしていただくことにより、本来保険給付を受けることのできる部分が払い戻しされます。

 

 

Q5 任意継続の健康保険料はいくらかかりますか?

:これまではご本人様と事業所とで折半で納付していたものが、全額ご本人様の負担となりますので、給与明細書で控除されている金額の2倍が1か月あたりの金額となります。ただし、以下のとおり上限が設けられています。

 

※石川支部における任意継続健康保険料(他の都道府県支部においては、保険料が異なります)

  • 40歳以上65歳未満の方     30,408円   ※平成23年4月からは 30,884円
  • 40歳未満の方、65歳以上の方  26,208円              26,656円

  なお、金額の差は介護保険料です。 

 

 

Q6 任意継続と国民健康保険では、どちらが保険料が安いですか?

:任意継続の保険料は前問Q5の方法により算出しますが、国民健康保険の保険料は、運営機関である市町村役場にてご本人様の所得等により計算することになります。お手数ですが、お住まいの市町村役場の国民健康保険の窓口へお問い合わせください。

 なお、どちらが安いかは人により異なりますので、両方の保険料をご確認のうえ、退職後どちらの健康保険に加入するか選択し手続きしてください。

 

 ※任意継続に加入した場合、法定期間(2年)を満了するまでは、任意継続の資格を途中で喪失することはできません。ただし、下記の場合を除きます。

 1.保険料を納付期日までに納付しなかった場合

 2.就職して、健康保険・船員保険・共済組合などの被保険者資格を取得した場合

 3.長寿医療制度の被保険者資格を取得した場合

 4.被保険者が死亡した場合  

 

 

Q7 健康保険料はどのようにして納めるのですか?

:保険料の納付は「納付書」で納めていただくか、「口座振替」で納めていただくこととなります。

 

  • 納付書で納付する場合

 毎月月初めに白い封筒にて「納付書」がご自宅に届きますので、その月の10日まで(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)にお近くのゆうちょ銀行、郵便局、農協、コンビニエンスストア等で納付してください。

 

  • 口座振替で納付する場合

 口座振替を希望される場合は、 「保険料預金口座振替依頼書」を提出してください。その後、協会けんぽにて処理が完了しますと、口座振替での納付が可能となります。

 なお、口座振替の場合、毎月1日(1日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に引き落としされます。

 ※口座振替の開始の目安

  ○銀行・信用金庫等(ゆうちょ銀行以外)の金融機関の場合

    →  手続きの翌月または翌々月頃

 

  ○ゆうちょ銀行の場合

    →  手続きから2、3か月後

 

  口座振替が開始されるまでは、「納付書」による納付となります。

 

 

Q8 1か月ずつ納付するのは面倒なので、まとめて納付することはできますか?

:任意継続加入手続きの際に、申請書に申出する欄がございますので、お申し出ください。また、それ以外にも、2月と8月に前納のご案内をお送りいたしますので、前納申出書をご提出いただくことにより、納付書にて納めることができます。

 

 ※前納できる期間

  • 2月中に申出をされた場合(3月に前納保険料を納付する場合)

  4月分から翌年3月分までの1年前納もしくは、4月分から9月分までの半年前納

  • 8月中に申出をされた場合(9月に前納保険料を納付する場合)

  10月分から翌年3月分までの半年前納

 

 【前納にはメリットがございます!】

1.保険料が割引されます!

 まとめて納付していただくことで、1か月ずつ納付する場合よりも、保険料が割引されます。

2.納め忘れの防止となります!

 納付期限までに納付できなかった場合、健康保険証が使えなくなります。前納の場合は、納め忘れの心配がありません!

 

 ※任意継続加入手続きの際に、前納の申出をされた場合、前納保険料の納付期限は、資格取得年月日のの属する月の月末までとなっていますので、資格取得申出書を提出された時期によっては、前納にて納付することができない場合がございます。詳しくは、協会けんぽまでお問い合わせください。

 

 

Q9 納付期限までに保険料を納めることができなかった場合、どうなりますか?

:納付期限までに保険料を納めることができなかった場合、任意継続の資格が喪失することとなり、健康保険証が使えなくなります。(初回の保険料を納付期限までに納めることができなかった場合は、任意継続の資格そのものが取り消しとなります)

 

※資格が喪失した後については、次の健康保険の手続きが必要となります。

 1.国民健康保険に加入する場合

 お住まいの市町村役場にて手続きをしてください。

 2.家族の健康保険の被扶養者となる場合

 主としてお勤めの方の収入により生計が維持されていて、一定の要件を満たしている場合には、お勤めの方の事業所を通じて被扶養者となることができます。詳しくは、お勤めの方の保険者(健康保険証を発行している機関)にお問い合わせください。

 

 

※資格喪失したことの証明書について

 資格を喪失した場合には、月末頃に資格喪失の証明書がご自宅に届きますが、次の健康保険の手続きの際など、早急に資格喪失の証明書が必要な場合には、①健康保険証②納付することができなかった納付書を協会けんぽに送っていただくことにより、協会けんぽより資格喪失の証明書をお送りいたします。

 

 

Q10 就職して会社から健康保険証をもらいました。何か手続きが必要ですか?

:会社から新たに健康保険証が交付された場合には、任意継続よりも会社から交付される健康保険証が優先されますので、任意継続の資格は喪失することとなります。任意継続の喪失の手続きにつきましては、「任意継続被保険者資格喪失申出書」に必要事項を記入の上、今までお使いだった任意継続の健康保険証と、新たに交付された健康保険証のコピーを添えて協会けんぽまで提出してください。

 

 この場合、すでに任意継続の保険料を納めた後に就職した場合など、保険料を二重に納めている場合には、任意継続の保険料が還付されます。この場合、協会けんぽより還付請求書がご自宅に届きますので、必要事項を記入の上、協会けんぽまで提出してください。

 ただし、任意継続に加入した月に就職した場合には、保険料の還付はございません。なお、国民健康保険に加入した場合や、家族の被扶養者になった場合についても、保険料の還付はございません。

 

 

Q11 領収書をなくしてしまいました。再発行はできますか?

:誠に申し訳ございませんが、領収証の再発行はできません。その代わりに保険料を納付した額の証明を行うことができますので、「健康保険料納入額確認願  」に必要事項を記載の上、協会けんぽまで提出してください。

 任意継続保険料は確定申告において、社会保険料控除として控除の対象となります。確定申告の手続きの際には、領収証が必要となりますので、大切に保管してください。