はり・きゅうのかかり方
|
はり・きゅうの施術を受ける場合、一定の要件を満たす場合には「療養費」として健康保険を使うことができます。 以下では、健康保険が使えるはり・きゅうのかかり方について、示しておりますので、施術の際の参考にしてください。 |
![]() |
どんな場合に健康保険が使えるの?
健康保険を使うことができるのは、1及び2の要件を両方満たす場合です。
|
1.対象となる傷病名 |
|
対象となる傷病名が限られています! ※神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。 |
| 2.医師の同意が必要です! |
医師による適当な治療手段がない場合に、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意が必要となります。
※初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
はり・きゅうにかかる場合の注意事項
| ◇医療機関との併用での施術は認められません! |
はり・きゅうを健康保険を使って受療する場合は、あくまで、医師による適当な治療手段がないと認められた場合のみですので、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療は受けられません。
※医師から処方された薬の服用やシップの貼付も診療行為となりますのでご注意ください!
|
◇定期的に医師の同意が必要となります。! |
健康保険を使って施術を受ける場合、3か月ごとに同意が必要となります。
医師の同意のない はり・きゅうの施術 は、健康保険の対象となりません。
| ◇療養費支給申請書は必ず自署(サイン)してください! |
療養費支給申請書には、負傷原因、負傷名、日数、金額が記載されていますので、間違いがないか確認し、必ず自分で署名(サイン)をしてください。
また、白紙の用紙にサインしたり、印鑑を預けたりするのは、架空請求・水増し請求にもつながる恐れがありますのでやめましょう。
「療養費支給申請書」とは?
→ 施術を受けた方が治療費を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために
必要な書類です。
|
◇領収証をもらいましょう! |
領収証をもらい、金額に間違いがないか確認しましょう。もし金額などに誤りがあれば、協会けんぽまでご連絡ください。
なお、領収証については、医療費控除に含めることもできますので、大切に保管してください。
協会けんぽからのお願いです! 
協会けんぽでは、適正な請求がされているかどうか調査が必要と判断される場合には、「協会けんぽ」より電話または文書で、負傷原因、施術年月日、施術内容、医師の同意の有無などを照会させていただくことがあります。
照会がありましたら、健康保険における適正な運営のためにもご協力のほどお願いいたします。
※施術の記録(負傷部位・施術日・施術内容など)、領収書の保管をお願いします。




