被保険者の方が病気やけがのため会社を休み、給与が支払われなかった時は

傷病手当金の申請をしましょう

 傷病手当金は被保険者(任意継続被保険者を除きます。)が病気やけがのために会社を休み、事業主から給与が支払われない場合に、生活費を保障するものとして申請により支給される制度です。

 

◆支給要件

  1. 業務外の病気やけがで療養中であること 
  2. 労務不能で仕事につけない状態であること
  3. 連続した3日間(これを「待期」といいます。)を含み、その後も休んでいること
  4. 給与の支払いがないこと(支払いがあっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額を支給)

※仕事や通勤が原因の病気やけがについては、対象外です。その場合、労災保険から給付を受けることになります。

 

■支給金額

一日あたり標準報酬日額の3分の2の額※

が支給されます。
※給与の一部分の支払いがあった場合には、傷病手当金との差額が支給されます。

 

 

標準報酬月額300,000円の方が、

待期完成後に1か月(30日間)休んだ場合

 標準報酬日額:300,000円÷30日=10,000円
 傷病手当金日額:10,000円×2/3=6,667円
        (1円未満四捨五入)
 傷病手当金支給額:6,667円×30日=200,010円

こちら で「簡易」試算ができます。

■支給期間

 

支給開始日(待期完成後4日目)から
最長1年6か月※の間

 

※1年6か月は暦の上での期間になります。

 

 

◆請求手続き

「健康保険傷病手当金支給申請書」に事業主の証明と医師の証明を受けて、協会けんぽ東京支部へご提出ください。

<必要書類>

  • 賃金台帳および出勤簿の写し(初回のみ)
  • 年金証書等の写し(障害厚生年金・障害手当金または老齢年金等を受けている場合)

 申請書はこちらへ

ー 事業主・事業所ご担当者様へのお願い ー

●申請書の「事業主証明欄」の『支給した賃金内訳』の欄は、賃金支給状況がわかるよう、賃金の計算方法や欠勤控除の計算方法を記入してください。

 

 事業主証明欄の記載例  

 

賃金台帳の写しへも賃金支給状況がわかるよう賃金計算方法や欠勤控除計算方法をメモしてください。

賃金台帳写しの例  

 

資格喪失後の継続給付とは・・・

 資格喪失日(退職日の翌日)の前日までに、継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間は除きます。)があり、資格を喪失した際に傷病手当金を受けているかまたは給与の支払いがあるため傷病手当金が支給停止されている方が、退職して給与の支払いがなくなった場合は、資格喪失後も期間が満了するまで傷病手当金が支給されます。

他の給付との調整は・・・

 

<障害厚生年金や障害手当金が支給されるとき>

 傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金等の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
 また、障害手当金の場合は、その支給を受けた日以降の傷病手当金の合算額が障害手当金の額に達する日まで、傷病手当金は支給されません。

 

<老齢年金等が支給されるとき>

 退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢厚生年金、老齢基礎年金、退職共済年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢年金等の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

 

<出産手当金が支給されるとき>

 出産手当金が優先されますので、出産手当金を受けている間は傷病手当金の支給は停止されます。

 

<失業保険との関係は>

 雇用保険の基本手当等を受給するときは、労務不能とはみなされないため、傷病手当金は支給されません。