平成21年10月から出産育児一時金の支給額及び支給方法について見直しされましたが、皆様からのお問い合わせの多い質問をQ&Aにまとめました。

Q1:今回の出産育児一時金の見直しとはどのようなものですか?

Q2:「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」は、これまで行われてきた「出産育児一時金事前申請制度」と、どこが違うのでしょうか?

Q3:「出産育児一時金事前申請制度」は10月以降も利用できますか?

Q4:直接支払制度を利用する場合、出産する方はどのような手続をすればよいですか?

Q5:従来どおり、出産育児一時金を直接被保険者が受け取りたいのですが、直接支払制度を使わないことは可能ですか?可能な場合、どのような手続をすればよいですか?

Q6:出産する医療機関等で直接支払制度を利用できないときはどのような手続をすればよいですか?

Q7:直接支払制度の利用を希望する場合、医療機関等から手数料の支払いを求められることがありますか?

Q8:出産費用が42 万円未満で収まった場合、その差額はもらえるのですか? 


Q1:今回の出産育児一時金の見直しとはどのようなものですか?

A1:平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金の支給額と支給方法が変わりました。

具体的には、

 支給額を今までの原則38 万円から4万円引き上げ、原則42 万円となりました。

 支給方法を医療機関等が加入者の方に代わって、出産育児一時金の支給申請及び受取を行う

 「直接支払制度」を設けました。

 このことにより加入者の方があらかじめ、まとまった現金を用意することなく、医療機関等において出産が行えるようになりました。

 

Q2:「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」は、これまで行われてきた「出産育児一時金事前申請制度」と、どこが違うのでしょうか?

A2:これまでの「出産育児一時金事前申請制度」については、加入者の方が、協会けんぽから申請書を入手した後、医療機関等から必要事項の記入を受け、再度協会けんぽに対して申請書を提出する必要があり、事務手続が煩雑といった問題が指摘されています。
 直接支払制度については、医療機関等において加入者の方が申請及び受取について代理契約を締結する手続のみで、窓口で出産費用をできるだけ現金等で支払わなくても済むようになるものであり、手続面の負担が軽減されたものとなっています。

 

Q3:「出産育児一時金事前申請制度」は10月以降も利用できますか?

A3「出産育児一時金事前申請制度」は10月1日以降に出産した方から利用することはできません。

 

Q4:直接支払制度を利用する場合、出産する方はどのような手続をすればよいですか?

A4:次の2点の手続きをしてください。

 健康保険証等を医療機関等に提示する。

 医療機関等の窓口などにおいて、申請・受取に係る代理契約を締結する。(書面に署名する)

 

 なお、帝王切開等の手術や入院療養を要するなど高額な保険診療が必要と分かった場合は、あらかじめ協会けんぽから「限度額適用認定証」(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を入手し、医療機関等に提示するようにしてください。

 

Q5:従来どおり、出産育児一時金を直接被保険者が受け取りたいのですが、直接支払制度を使わないことは可能ですか?可能な場合、どのような手続をすればよいですか?

A5:直接支払制度を利用せず、被保険者の方が従来どおり協会けんぽ窓口に出産育児一時金の支給申請を行うことは可能です。ただし、その場合は、従来どおり医療機関等の窓口において、出産費用を全額ご自身でお支払いいただくことになります。
 

 従来どおりの方法で支給申請を協会けんぽに対して行う場合、「出産育児一時金支給申請書」を次の書類を添付して提出していただくことになります。

 医師又は助産師が発行した出生証明書等、出産の事実を証明する書類、又は市区町村長が発行した

 戸籍謄本(抄本)

 医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し

 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し

  

Q6:出産する医療機関等で直接支払制度を利用できないときはどのような手続をすればよいですか?

A6:直接支払制度の準備が整わないなどで、直接支払制度に対応することが困難な医療機関等で出産する場合は、従来どおりの方法で「出産育児一時金支給申請書」を協会けんぽに提出していただくことになります。(詳細はA5参照)

 なお、出産費用をあらかじめ用意するのが困難な方は、協会けんぽの「出産育児一時金貸付制度」を利用していただくことができます。

 

Q7:直接支払制度の利用を希望する場合、医療機関等から手数料の支払いを求められることがありますか?

A7:直接支払制度を利用するにあたり、医療機関等に別途手数料を支払う必要はありません。

 

Q8:出産費用が42 万円未満で収まった場合、その差額はもらえるのですか?

A8:例えば出産費用が41万円であった場合、42 万円との差額の1万円は、協会けんぽに「出産育児一時金内払金支払依頼書」を提出することで受け取ることができます。

 

「出産育児一時金内払金支払依頼書」には次の書類を添付して提出していただくことになります。

 ① 医師又は助産師が発行した出生証明書等、出産の事実を証明する書類、又は市区町村長が発行した

 戸籍謄本(抄本)  (③の領収・明細書に「出産年月日」及び「出生児数」が記載されておれば添付の必要はありません。)

 医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し

 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し

 

    「出産育児一時金内払金支払依頼書」はこちら [186KB pdfファイル] を印刷し使用してください。

 

 

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