平成21年10月から出産育児一時金の支給金額と請求方法が変わりました 

事務担当:健康保険サービスグループ 電話 045-339-5543

  神奈川支部作成リーフレットはこちら(出産育児一時金) [152KB pdfファイル] です。 

◆支給額を4万円引き上げます

被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円でしたが、平成2110月から42万円(※)に引き上げられました。

※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げられ39万円となります。

 

◆支給方法がかわります

平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽに申請いただいた上で、出産育児一時金を支給しています。
 平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。

ただし、当面の準備がどうしても整わないなど直接支払制度に対応することが直ちには困難な医療機関等があります。対応への準備が整わない医療機関にて出産された場合につきましては、整うまでの間お手数をおかけしますが以前と同じように出産後、被保険者の方から協会けんぽに申請いただく事により、出産育児一時金を支給さていたただきます。

  

なお、被保険者が直接協会へ申請していただく場合には、添付書類が必要になります。出産日によって添付書類が異なりますので下記を参考にご用意の程お願いいたします。

<出産日が9月30日以前の場合>

1.申請書に医師・助産師または市区町村長の証明を受けられない場合は、出生が確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(原本提示)、住民票など)を添付してください。

2.産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、制度対象分娩であることを証明する所定の印が押印された領収書または請求書の写しを添付してください。

 

<出産日が10月1日以降の場合>

①申請書に医師・助産師または市区町村長の証明を受けられない場合は、出生が確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(原本提示)、住民票など)を添付してください。

②医療機関等から交付される代理契約に関する文書(直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結していない旨及び申請先となる「保険者名」が記載されている)の写しを添付してください。

③医療機関から交付される出産費用の領収・明細書(直接支払制度を用いていない旨の記載及び産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、確認のスタンプが押されます)の写しを添付してください。

 

 詳しくは、全国健康保険協会本部ホームページをご覧ください。