【退職後6か月以内に出産される方へ】「資格喪失証明書」の交付について
平成21年10月より、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(「直接支払制度」)が実施されております。(注1)
制度実施に伴い、21年10月1日以降に出産される方については、医療機関等と直接支払制度利用の有無についての合意文書を交わしていただくこととなりました。この合意文書の記載項目には、出産育児一時金請求先の保険者名も含まれております。
このため、被保険者資格喪失後6か月以内に出産される方で、協会けんぽからの出産育児一時金の支給を選択される方は、協会けんぽが発行する「資格喪失証明書」を医療機関等に提出する必要があります。
(注1)直接支払制度に対応することが困難な医療機関等があります。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
資格喪失証明書の発行をご希望の方は、下記から申請書を印刷していただき、退職当時加入していた協会けんぽ支部へご提出(郵送可)ください。
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申請書 |
記入例 |
添付書類 |
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健康保険組合の加入期間を含めて1年以上の被保険者期間とする場合は、その健康保険組合の加入記録が確認できる資格喪失証明書(健康保険組合が発行したもの)等
出産予定日の確認できる母子手帳の写しなどの添付は必要ありません。 |
【資格喪失後協会けんぽから出産育児一時金を受給できる要件】
協会けんぽ被保険者資格喪失後、在職中の健康保険資格で協会けんぽから出産育児一時金を受けることができる方は、次の1から3の条件をすべて満たす方に限られます。
- 資格喪失日の前日まで(注2)継続して1年以上被保険者期間があること
被保険者期間には、協会けんぽの被保険者期間のほか、他の健康保険組合の被保険者期間も含められます。
(任意継続被保険者期間・共済組合員期間・国民健康保険被保険者期間は含められません。) - 資格喪失後6か月以内の出産であること
- 資格喪失後は被扶養者もしくは国民健康保険の加入者であること
(他の健康保険組合や共済組合の被扶養者となっていても構いません。)
(注2)任意継続被保険者の資格を喪失後、6か月以内に出産される場合は、任意継続被保険者資格取得日の前日まで



