退職するとき
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退職したあとも安心サポート |
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1.保険証をお返しください
退職後は必ず保険証を事業主様へ、ご返納ください。資格が切れた後にご使用になりますと、使用された分の医療費をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。
2.退職後の医療保険
退職後の健康保険にはいくつかの選択肢があります。
①引き続き協会けんぽの健康保険・・・・「任意継続制度」
②市町村の健康保険・・・・・・・・・・「国民健康保険」
詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。
この他に、ご家族の中で、協会けんぽの健康保険や健康保険組合、共済組合に加入している方がいる場合はその方の扶養家族となることもできます。収入や続柄などの扶養家族になれる条件がありますので、そのご家族のお勤め先にご確認ください。
こちらのチラシもご覧ください
退職後の健康保険加入のご案内(平成23年度版) [310KB pdfファイル]![]()
H23.3.2
3.任意継続制度の健康保険の給付
「保険証を使用して、けがや病気の治療をする」や「治療費が高額になった場合の給付金」など、ほとんど在職中の給付と変わりありません。在職中の給付との違いは、傷病手当金と出産手当金の支給がないことです。(ただし、継続給付を除く)
4.任意継続をご希望の方は
一定の条件をもとに加入者の皆様のご希望により加入していただきます。ご加入された皆様を「任意継続被保険者」といいます。扶養家族も同時に申請することができます。扶養家族には要件がありますので、事前に協会けんぽ福島支部へお問い合わせください。加入要件や申請書などはこちらからご確認ください。
4月は窓口が混み合いますので、郵送による申請にご協力お願いします。




