ご家族の健康もサポートしています!

 

1.ご両親やお子さんを扶養家族に


 健康保険では、ご本人だけでなく、その方に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。

 被扶養者となるには、主として被保険者(加入者ご本人)の収入で生計を維持されている75歳未満の方であることが必要です。

 

①加入の手続きはどうしたらいいの?

 扶養家族の健康保険の加入手続き先や問い合わせ先は、最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)になります。詳しくは、日本年金機構のホームぺージからご確認ください。

 

 

2.保険証が交付されます


  扶養家族と認められますと、事業主の皆さまへ保険証を送付します。従業員の皆さまを通して、ご家族にお渡しください。

  協会けんぽでは、日本年金機構からのデータに基づき、保険証を発行し、事業主さまへお届けしております。

 

①保険証の有効期間は?

 保険証には「認定年月日」が記載されており、その日からご使用になれます。就職などで扶養家族でなくなるまで有効となります。
 扶養家族でなくなった場合は必ず保険証を回収し、ご返納ください。資格が切れた後にご使用になりますと、使用された分の医療費をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。

 

②保険証を紛失してしまった場合は?

 協会けんぽで再交付いたします。「健康保険 被保険者証再交付申請書」を事業主様を通して提出してください。

 こちらのページからダウンロードすることができます。