健康保険を使用する場合は、協会けんぽに手続きが必要です!

 仕事中または通勤途中以外であれば、交通事故、ケンカ、他人の飼い犬にかまれた時など、第三者(当事者以外の関係者)の行為によってケガや病気をした場合でも、健康保険を使って治療を受けることができます。

 しかし、治療に必要な医療費は、本来、加害者が負担すべき医療費です。健康保険を使って治療を受けた場合は、加害者に代わって協会けんぽが医療費を立て替えたことになります。協会けんぽでは、立て替えた医療費を加害者(または保険会社)に請求しなければなりませんので、必ず「第三者行為による傷病届」を協会けんぽに手続きしてください。(健康保険法施行規則第65条、第三者行為による被害の届出義務)

 すぐに手続きできない場合は、協会けんぽ山梨支部レセプトグループ(電話055-220-7753)にお電話くださいますようお願いします。

 ※自損事故や相手がいない場合などは負傷原因報告書を手続きしてください。

 ※仕事中または通勤途中のケガや病気などについてはこちらをご覧ください。

  

どんなときに届出が必要? ~第三者行為の主な例~

交通事故

・車同士の事故で、どちらもケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。その場合、どちらとも加害者であり、同時にどちらとも被害者となりますので第三者行為となります。

事故車に同乗していたとき

・わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者、同乗者が被害者となり第三者行為となります。(同乗者が親族でも該当します)

暴力行為を受けたとき 

他人の飼っている動物にかまれケガをしたとき

 

第三者行為による負傷届ダウンロード

交通事故の場合と交通事故以外の場合で必要な書類が違いますので、ご注意下さい。

【交通事故の場合】

 名 称

用 紙 記入例
 交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届  ダウンロード
 負傷原因報告書 ダウンロード
 事故発生状況報告書 ダウンロード
 念書 ダウンロード
 損害賠償金納付確約書・念書  ダウンロード
 同意書  ダウンロード
 人身事故証明入手不能理由書 ※警察署への届出が物損事故扱いの場合に必要  ダウンロード
 交通事故証明書(原本) 自動車安全運転センターで取得してください。 
 示談書の写し ※示談がすんでいる場合に必要  

 

【交通事故以外の場合】

 名 称

用 紙 記入例
 交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届  ダウンロード
 負傷原因報告書 ダウンロード
 念書  ダウンロード
 損害賠償金納付確約書 ダウンロード
 示談書の写し ※示談がすんでいる場合に必要  

 

 健康保険証を使って治療を受ける場合の流れ