出産したとき
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お母さんお父さんを応援します! |
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1.出産費用を助成します
加入者の皆さまが出産したときに、1児につき39万円(産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産したときは42万円)の出産育児一時金が支給されます。
平成23年4月より、「直接支払制度」にあわせて、「受取代理制度」が開始されます。
「直接支払制度(平成21年10月より)」
出産育児一時金の申請と受け取りを、加入者の皆さまに代わって医療機関等が行います。
出産育児一時金は、医療機関等へ直接支払われます。
そのため、加入者の皆さまは、退院時に出産費用を全額支払う必要がなくなります。
「受取代理制度(平成23年4月より)」
厚生労働省に届出を行った一部の医療機関等で導入されます。
出産予定日まで2か月以内になったら、加入者の皆さまが協会けんぽへ出産育児一時金の申請を行います。
その際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することで、出産育児一時金は、医療機関等へ直接支払われます。
「直接支払制度」「受取代理制度」を利用せず、医療機関等に出産費用を全額支払ったうえで、協会けんぽへ出産育児一時金を直接申請することも可能です。
申請書などはこちらのページからダウンロードできます。
2.産休のとき、休業補償をします
加入者ご本人が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
①受けられる期間は?
出産の日(実際の出産が予定日より遅れた場合は出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
②手続きはどうするの?
出産手当金支給申請書に事業主と医療機関の証明をうけ、申請することにより受けることができます。
賃金台帳と出勤簿(いづれも申請期間とその期間前1か月分)のコピーをつけてください。
申請書などはこちらのページからダウンロードできます。
3.扶養家族にしたいときは・・・
健康保険の扶養家族の加入手続き先は、最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)になります。詳しくは、日本年金機構のホームページからご確認ください。




