就職したとき
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「協会けんぽ」で安心! ~病気やけがの治療、給付金を受けることができます~ |
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1.健康保険に加入します
一定の条件のもと、就職した方は健康保険に加入します。就職して健康保険に加入した方のことを「被保険者」といいます。
加入すると、一部負担で病気やけがの治療が受けられたり、休業補償などの給付金を受けることができます。
「被保険者」の資格は、就職した日から取得し、退職または死亡の翌日に失います。また、75歳になると「長寿医療制度」に加入することになります。詳しくは、お住まいの市区町村または各都道府県の広域連合にお問い合わせください。
扶養家族がいる場合は一定の条件を満たせば、同時に手続きをすることができます。扶養家族のことを「被扶養者」といいます。
加入の手続きはどうしたらいいの?
就職した方やその扶養家族の健康保険の加入手続き先は、最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)になります。詳しくは、日本年金機構のホームページからご確認ください。
2.保険証が交付されます
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日本年金機構福島事務センターから、加入資格に関する決定通知が送られます。協会けんぽ福島支部からは、保険証が送られます。 協会けんぽでは、日本年金機構のデータに基づき、保険証を発行し、事業主さまへお届けしております。
右は保険証のイメージです。 |
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①保険証ってどこでつかうの?
保険証は「健康保険被保険者証」といい、保険医療機関(病院や診療所)に提示することによって、医療費の一部を負担することにより治療を受けることができます。
②保険証の有効期間は?
保険証には「資格取得年月日」が記載されており、その日からご使用になれます。退職をした日までが有効期間となります。
退職後は必ず保険証を回収し、ご返納ください。資格が切れた後にご使用になりますと、使用された分の医療費をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。
③保険証を紛失してしまった場合は?
協会けんぽで再交付いたします。「健康保険 被保険者証再交付申請書」を事業主様を通して提出してください。
こちらのページからダウンロードすることができます。
3.保険料を納めます
保険料は、毎月の給与から天引き(源泉徴収)されます。保険料は収入によって47等級にわかれています。この保険料で医療費や健康保険の給付をまかなっています。
①保険料ってどう決まるの?
保険料は加入者の収入によって決まります。就職したとき(資格取得時)、年に1回の見直しのとき(定時決定)、収入に変動があったとき(随時改定)に保険料の基準となる報酬(標準報酬)を決定します。この標準報酬に都道府県ごとに決定された健康保険料率を乗じて、保険料額は決定されます。保険料は、労使折半になっています。
標準報酬の決定に関する手続き先や問い合わせ先は最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)になります。詳しくは、日本年金機構のホームページからご確認ください。
②保険料率はどう決まるの?
保険料率は平成21年9月分から、都道府県ごとに変わりました。協会けんぽは国の関係政省令に基づき、都道府県単位保険料率を定め、厚生労働大臣の認可を受けるものです。
都道府県毎の保険料率においては、都道府県毎に、医療費に応じて、保険料率が現行よりも低くなったり、高くなったりしますが、今後、いずれの都道府県においても、疾病の予防などにより加入者の医療費が下がれば、その分の保険料率を下げることが可能となる仕組みです。
健康保険料率の決定の仕組みや等級別の月額表はこちらからご確認ください。






