長期高額疾病(人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など)で療養中のとき ~ 特定疾病療養受療証のご案内 ~ 

特定疾病療養受療証とは?

長期にわたる治療を必要とし、しかも高額な医療費がかかる以下の病気にかかった場合、
 「特定疾病療養受療証」を受けることができます。

[対象となる病気]

(1)血友病
(2)人工腎臓を実施している慢性腎不全
(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群


特定疾病療養受療証」があれば、1カ月の窓口自己負担額が、医療機関ごと(入院・通院別)
 または薬局ごとに下記の自己負担限度額までとなります。 

【70際未満で人工腎臓を実施している慢性腎不全の方】

被保険者様の標準報酬月額が53万円以上の場合 ⇒ 20,000円

被保険者様の標準報酬月額が53万円未満の場合 ⇒ 10,000円

    

高額療養費(払い戻し手続き)の申請が必要となる場合があります 

 70歳未満で人工腎臓を実施している慢性腎不全の方は、医療機関と院外薬局の自己負担額の合計が、自己負担限度額10,000円(被保険者様の標準報酬月額が53万円以上の場合は、20,000円)を超える場合、高額療養費の申請により、自己負担限度額を超えた分が払い戻しとなります。


 高額療養費の一例

 

申請方法は?

「担当医師の証明」を受けた「特定疾病療養受療証交付申請書」を協会けんぽへご提出ください。

 

特定疾病療養受療証交付申請書はこちら