長期高額疾病(特定疾病)で療養中のとき
特定疾病療養受療証とは?
●長期にわたる治療を必要とし、しかも高額な医療費がかかる以下の病気にかかった場合、
「特定疾病療養受療証」を受けることができます。
|
[対象となる病気] (1)血友病 |
●「特定疾病療養受療証」があれば、1カ月の窓口自己負担額が、医療機関ごと(入院・通院別)
または薬局ごとに下記の自己負担限度額までとなります。
|
【70際未満で人工腎臓を実施している慢性腎不全の方】 被保険者様の標準報酬月額が53万円以上の場合 ⇒ 20,000円 被保険者様の標準報酬月額が53万円未満の場合 ⇒ 10,000円 |
高額療養費(払い戻し手続き)の申請が必要となる場合があります
70歳未満で人工腎臓を実施している慢性腎不全の方は、医療機関と院外薬局の自己負担額の合計が、自己負担限度額10,000円(被保険者様の標準報酬月額が53万円以上の場合は、20,000円)を超える場合、高額療養費の申請により、自己負担限度額を超えた分が払い戻しとなります。

申請方法は?
●「担当医師の証明」を受けた「特定疾病療養受療証交付申請書」を協会けんぽへご提出ください。
|
|
特定疾病療養受療証交付申請書はこちら |
登録日: 2009年9月25日 / 更新日: 2011年8月1日



