医療費が高額になった加入者の皆様へ(70~74歳と70歳未満の方が受診した場合)   

高額療養費とは?

 1か月間(月始め~月末)に医療機関窓口で支払った額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です

 

(例)4~5月にかけて医療費が高額となり、各月で自己負担限度額を超えそうなとき

⇒ 4月診療分、5月診療分の2枚をご請求下さい。

  

複数の医療機関で受診した場合、同じ世帯で診療を受けた人が複数いる場合はどうなるの?   

70歳未満の加入者分

 1つの医療機関(医科・歯科別、入院・通院別、個人別)について21,000円以上であれば、自己負担額を合算できます

70~74歳の加入者分

  医療機関や金額を問わずすべて合算できます

 

払い戻しの基準となる自己負担限度額について   

自己負担額が下記の自己負担限度額を超えると、超えた分が払い戻されます。

 被保険者(加入者ご本人)の所得・高額療養費の支給回数により、自己負担限度額が異なります。

 

<70~74歳の方の自己負担限度額>

被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、下記のとおりです。

被保険者(70~74歳)の所得区分

 通院(個人ごと)

通院+入院(世帯ごと) 

現役並み所得者 ※1 

44,400円

80,100円+(総医療費※4-267,000円)×1%

《多数該当44,400円》※5

一般

12,000円

44,400円

低所得者Ⅱ   ※2

         8,000円

24,600円

低所得者Ⅱ   ※3

         8,000円

 15,000円

※1 被保険者の標準報酬月額が28万円以上で、一部負担金の割合が3割の高齢受給者証をお持ちの場合

※2 被保険者が住民税非課税者の場合

※3 被保険者が住民税非課税者であり、世帯全体の所得が一定以下の場合(年金収入80万円以下等)

※4   総医療費とは保険適用される診療費の総額(10割)です。

※5 高額療養費の申請月以前の直近1年間に、3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額が

    軽減されます。これを「多数該当」といいます。

      [多数該当のイメージ図]

   

 

<世帯全体(70歳未満+70~74歳)の自己負担限度額>

被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、下記のとおりです。

被保険者の所得区分

 自己負担限度額

多数該当の場合

上位所得者 ※1 

150,000円+(総医療費※3-500,000円)×1%

83,400円

一般

  80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

    低所得者   ※2

  35,400円

24,600円

※1 診療を受けた月について、被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合

※2 被保険者が住民税が非課税の場合

※3   総医療費とは保険適用される診療費の総額(10割)です。

 

払い戻しの計算方法について   

1

 70~74歳の加入者の通院分について、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます(個人ごと)。

上記<70~74歳の方の自己負担限度額>の表をもとに計算します。

払い戻しのしくみに関してはこちらをご覧ください。

2

 70~74歳の限度額までの通院自己負担額と入院自己負担額を合計し、世帯全体の自己負担限度額を
 超えた分が払い戻されます。

上記<70~74歳の方の自己負担限度額>の表をもとに計算します。

払い戻しのしくみに関してはこちらをご覧ください。

3

 70~74歳の世帯全体の自己負担額(限度額までの)と70歳未満の自己負担額を合計し、限度額(70歳未満の自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。

上記<70歳未満の方の自己負担限度額>の表をもとに計算します。

最終的な払い戻し額 …… 「1」「2」「3」の払い戻し合計額

 

 

  

申請方法は?    

「高額療養費支給申請書」と「領収書のコピー」を協会けんぽへご提出ください。

 ※被保険者が住民税非課税者の場合は、「被保険者の方の非課税証明書等」も添付してください。

 

高額療養費支給申請書はこちら