医療費が高額になったとき(70~74歳と70歳未満の方が受診した場合)
高額療養費とは?

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(例)4~5月にかけて医療費が高額となり、各月で自己負担限度額を超えそうなとき ⇒ 4月診療分、5月診療分の2枚をご請求下さい。 |
複数の医療機関で受診した場合、同じ世帯で診療を受けた人が複数いる場合はどうなるの?
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70歳未満の加入者分 |
1つの医療機関(医科・歯科別、入院・通院別、個人別)について21,000円以上であれば、自己負担額を合算できます |
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70~74歳の加入者分 |
医療機関や金額を問わずすべて合算できます |
払い戻しの基準となる自己負担限度額について
●自己負担額が下記の自己負担限度額を超えると、超えた分が払い戻されます。
被保険者(加入者ご本人)の所得・高額療養費の支給回数により、自己負担限度額が異なります。
<70~74歳の方の自己負担限度額>
●被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、下記のとおりです。
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被保険者(70~74歳)の所得区分 |
通院(個人ごと) |
通院+入院(世帯ごと) |
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現役並み所得者 ※1 |
44,400円 |
80,100円+(総医療費※4-267,000円)×1% 《多数該当44,400円》※5 |
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一般 |
12,000円 |
44,400円 |
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低所得者Ⅱ ※2 |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者Ⅱ ※3 |
8,000円 |
15,000円 |
※1 被保険者の標準報酬月額が28万円以上で、一部負担金の割合が3割の高齢受給者証をお持ちの場合
※2 被保険者が住民税非課税者の場合
※3 被保険者が住民税非課税者であり、世帯全体の所得が一定以下の場合(年金収入80万円以下等)
※4 総医療費とは保険適用される診療費の総額(10割)です。
※5 高額療養費の申請月以前の直近1年間に、3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額が
軽減されます。これを「多数該当」といいます。
[多数該当のイメージ図]

<世帯全体(70歳未満+70~74歳)の自己負担限度額>
●被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、下記のとおりです。
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被保険者の所得区分 |
自己負担限度額 |
多数該当の場合 |
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上位所得者 ※1 |
150,000円+(総医療費※3-500,000円)×1% |
83,400円 |
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一般 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
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低所得者 ※2 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 診療を受けた月について、被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合
※2 被保険者が住民税が非課税の場合
※3 総医療費とは保険適用される診療費の総額(10割)です。
払い戻しの計算方法について
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1 |
70~74歳の加入者の通院分について、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます(個人ごと)。 ※上記<70~74歳の方の自己負担限度額>の表をもとに計算します。 ※ 払い戻しのしくみに関してはこちらをご覧ください。 |

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2 |
70~74歳の限度額までの通院自己負担額と入院自己負担額を合計し、世帯全体の自己負担限度額を ※上記<70~74歳の方の自己負担限度額>の表をもとに計算します。 ※ 払い戻しのしくみに関してはこちらをご覧ください。 |

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3 |
70~74歳の世帯全体の自己負担額(限度額までの)と70歳未満の自己負担額を合計し、限度額(70歳未満の自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。 ※上記<70歳未満の方の自己負担限度額>の表をもとに計算します。 |

最終的な払い戻し額 …… 「1」「2」「3」の払い戻し合計額
申請方法は?
●「高額療養費支給申請書」と「領収書のコピー」を協会けんぽへご提出ください。
※被保険者が住民税非課税者の場合は、「被保険者の方の非課税証明書等」も添付してください。
高額療養費支給申請書はこちら



