業務外の交通事故などでケガや病気をしたとき
業務外の交通事故や喧嘩などでケガや病気をした時
交通事故など、第三者の行為によりケガや病気をした時に健康保険を使用される場合は、協会けんぽに「第三者行為による傷病届」を提出して下さい。
(健康保険法施行規則第65条「第三者の行為による被害の届出」)
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交通事故など、第三者の行為によって起こった事故でも健康保険による診療を受けることができますが、本来、その治療に係る医療費は、被害者への損害賠償として、加害者が負担すべきものです。 |
| その医療費を、健康保険を運営する全国健康保険協会が立て替えているわけですから、あとで加害者に請求することとなります。(損害賠償請求権の代位取得) |
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健康保険を使って治療を受ける場合の流れ |
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「第三者行為による傷病届」とは? |
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全国健康保険協会が立て替えている損害賠償を請求するため、事故の状況等必要な事項を確認するための書類です。健康保険を使って治療を受けるためには、必ず提出しなければならない届です。 |
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届出が必要な主な例 |
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車同士の事故の場合 |
車同士の事故で、どちらもケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。 その場合、どちらも加害者であり、同時に被害者となりますので、第三者行為となります。 |
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事故車に同乗していた場合 |
わき見運転等による自損事故で同乗者がケガをした場合、運転者が加害者、同乗者が被害者となります。(同乗者が親族でも該当します) |
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暴力行為によりケガをした場合 |
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| 他人の飼っている動物に噛まれるなどでケガをした場合 | ||||
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事故やケガが、業務上・通勤災害の時は? |
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仕事中や、通勤のための往・復路での事故等は、第三者の行為によらず、労災保険が適用となるため、健康保険で受診することはできません。該当する場合は、勤務先にご連絡ください。また、医療機関にも労災保険該当の旨申し出てください。 |
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詳しくは、労働基準監督署へお問合せ下さい。 |
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交通事故等でケガや病気をして、治療に健康保険証を使用する場合の手続きについて
治療に健康保険証を使用する場合は、下記の書類を提出して手続きを行っていただく必要があります。
最初にお読みください
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提出する時期 |
ケガや病気をした後すみやかに
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提出する書類 |
●損害賠償金納付確約書・念書(交通事故の場合・交通事故以外の場合)
●同意書 
●交通事故証明書(原本又は保険会社が原本証明した写し)
●示談書の写し(示談が終了している場合)
*申請書は徳島支部ホームページからダウンロードすることができます。
また、郵送で手続きできます。
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手続きについてのお問合せ |
全国健康保険協会 徳島支部
レセプトグループ ☎088-602-0258







