「高齢受給者証」と「基準収入額の申請」について
「高齢受給者証」とは
「高齢受給者証」の交付
一部負担金の割合
高齢受給者証の発効年月日(効力が発生する日=使用開始日)
その他
基準収入額の申請
基準収入額の対象となる収入の範囲
基準収入額の定期判定

70歳になると、75歳(長寿医療(後期高齢者医療)制度に移行する)までの間、協会けんぽから「健康保険高齢受給者証」が交付されます。
これは病院窓口での自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などにより、1割負担(*)もしく
は3割負担のいずれかが「一部負担金の割合」として記載されています。
そのため、70歳以上の被保険者及び被扶養者の方は、医療機関等で受診されるとき、健康保険証とあわせて高齢受給者証を提示する必要があります。

交付要件
1.被保険者及び被扶養者が70歳になったとき
2.70歳以上の方が被保険者となったとき
3.70歳以上の方を被扶養者として認定したとき
交付時期
■交付要件-1 の場合:70歳の誕生月の下旬(誕生日が月の初日の場合は前月の下旬)
■交付要件-2,3の場合:そのつど交付
※ 事業主様を経由して交付します。
(任意継続ご加入者の方は、直接、ご登録住所にお送りします。)
1. 70歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
2. 70歳以上の方が被保険者となったときは、被保険者となった日
3. 70歳以上の方を被扶養者として認定したときは認定日
※ 上記発効年月日より、医療機関等の窓口に高齢受給者証の提示が必要となります。

高齢受給者証の一部負担金の割合は、次の表のとおりです。

| 1割負担(*)について・・・ 一部負担金等の軽減特例措置により平成24年3月31日までは 1割負担となります。(平成24年4月1日からは2割負担) |

一部負担金の割合が「3割」と判定された方であっても、収入額が一定の基準に満たない場合は、申請により「1割負担(*)」となります。該当するかは次の流れ図をご覧ください。


該当する年のすべての収入額が対象になります。ただし、退職金及び公租公課の対象とならない収入(障害・遺族にかかる年金など)は除きます。


基準収入額適用申請による適用期間は、適用された月から8月末までとなります。
毎年8月に「その年の9月から翌年8月受診分まで」の申請(定期判定)が必要となります。

※ 定期判定が必要な方(高齢受給者証が「3割負担」もしくは、標準報酬月額が「28万円」以上の
方)については、毎年7月中旬頃、事業主様を通じてご案内をいたしますので、該当する方は、
提出期限(8月中旬頃)までに申請が必要となります。
※ 任意継続ご加入者の方は、直接、ご案内いたします。

● 高齢受給者証は、必ず健康保険証と一緒に提示する必要があります。
医療機関等の窓口で提示しなかった場合は、1割負担(*)の方も3割負担となります。
● 75歳から対象となる長寿医療(後期高齢者医療)制度につきましては、お住まいの市区町村に
ご相談ください。



