「高齢受給者証」とは  「高齢受給者証」の交付  一部負担金の割合

 高齢受給者証の発効年月日(効力が発生する日=使用開始日)  その他

 基準収入額の申請  基準収入額の対象となる収入の範囲  基準収入額の定期判定

 

 70歳になると、75歳(長寿医療(後期高齢者医療)制度に移行する)までの間、協会けんぽから「健康保険高齢受給者証」が交付されます。

 これは病院窓口での自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などにより、1割負担(*)もしく

は3割負担のいずれかが「一部負担金の割合」として
記載されています。

 そのため、70歳以上の被保険者及び被扶養者の方は、医療機関等で受診されるとき、健康保険証とあわせて高齢受給者証を提示する必要があります。

 

高齢受給者証の交付

 交付要件

  1.被保険者及び被扶養者が70歳になったとき

  2.70歳以上の方が被保険者となったとき

  3.70歳以上の方を被扶養者として認定したとき  

 交付時期

  ■交付要件-1   の場合:70歳の誕生月の下旬(誕生日が月の初日の場合は前月の下旬)

  ■交付要件-2,3の場合:そのつど交付

     ※ 事業主様を経由して交付します。
    (任意継続ご加入者の方は、直接、ご登録住所にお送りします。)

 

高齢受給者証の発効年月日 

   1. 70歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)

 2. 70歳以上の方が被保険者となったときは、被保険者となった日

 3. 70歳以上の方を被扶養者として認定したときは認定日

 ※ 上記発効年月日より、医療機関等の窓口に高齢受給者証の提示が必要となります。

 

一部負担金の割合

 高齢受給者証の一部負担金の割合は、次の表のとおりです。

 

  

1割負担(*)について・・・ 一部負担金等の軽減特例措置により平成24年3月31日までは
            
            1割負担となります。(平成24年4月1日からは2割負担)

 

  

基準収入額の申請

 一部負担金の割合が「3割」と判定された方であっても、収入額が一定の基準に満たない場合は、申請により「1割負担(*)」となります。該当するかは次の流れ図をご覧ください。

 

  手続き用紙 [18KB pdfファイル]  

 記入上の注意[17KB pdfファイル]  

 

  

     

       

   

       
  

基準収入額の対象となる収入の範囲 

   該当する年のすべての収入額が対象になります。ただし、退職金及び公租公課の対象とならない収入(障害・遺族にかかる年金など)は除きます。

  

基準収入額の定期判定

 基準収入額適用申請による適用期間は、適用された月から8月末までとなります。

 毎年8月に「その年の9月から翌年8月受診分まで」の申請(定期判定)が必要となります。

            

 ※ 定期判定が必要な方(高齢受給者証が「3割負担」もしくは、標準報酬月額が「28万円」以上の
   方)については、毎年7月中旬頃、事業主様を通じてご案内をいたしますので、該当する方は、
   提出期限(8月中旬頃)までに申請が必要となります。

※ 任意継続ご加入者の方は、直接、ご案内いたします。

 

その他

 ● 高齢受給者証は、必ず健康保険証と一緒に提示する必要があります。

   医療機関等の窓口で提示しなかった場合は、1割負担(*)の方も3割負担となります。

 ● 75歳から対象となる長寿医療(後期高齢者医療)制度につきましては、お住まいの市区町村に
   ご相談ください。