平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります

▶支給額を4万円引き上げます                                             

 被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが、平成21年10月以降に出産される方から42万円(※)となります。

※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。

 

▶支給方法が変わります                                             

 平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ都道府県支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給していました。
 平成21年10月からは、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わりますので、出産にかかるまとまった費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。((出産育児一時金事前申請制度はなくなります。)

 

※1 医療機関等から協会けんぽに出産育児一時金の請求を行いますので、被保険者の方は原則、協会けんぽに出産育児一時金の申請をする必要はありません。(※2、※3の場合を除きます) 

※2 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに申請していただくことで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。

※3 出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)