10月から出産育児一時金制度が変わります

よくあるご質問
<制度について>
※出産育児一時金に関する「申請の種類」と「添付書類等一覧表(チャート式)」はこちらへ
Q1:当面23年3月末までの2年間の暫定措置ということですが、23年度以降はどのようになりますか?
A1:今回の制度変更は緊急の少子化対策としての暫定的な措置ですが、平成23年度以降の出産育児一時金制度については、妊産婦の経済的負担の軽減を図るための保険給付のあり方および費用負担のあり方について引き続き検討を行い、検討結果に基づき所要の措置を講ずることとされています。
Q2:これまでの「事前申請制度」と10月からの「直接支払制度」はどこが違うのですか?
A2:これまでの「事前申請制度」は、被保険者の方が協会けんぽから申請書を入手したあと、医療機関等から必要事項の記入を受け、再度協会けんぽにご提出いただくという流れでしたが、「直接支払制度」は医療機関等と申請および受取についての代理契約を結ぶ手続きのみで、窓口での負担が減るものであり、被保険者の手続きが簡単になります。
※従来の事前申請制度は、今回の制度導入に伴い本年9月末で廃止となります。
<請求手続き>
Q3:直接支払制度を利用しようと思います。どんな手続きが必要ですか?
A3:被保険者の方は医療機関等と「申請・受取代理契約」を結びます。(上図①~②)
<例>出産費用が50万円の場合
出産費用から出産育児一時金を差し引いた額 50万円-42万円=8万円
を窓口で支払えば済むことになります。
Q4:出産費用が出産育児一時金より少なかったので差額を請求したいのですが、手続きはどうしたらよいですか?
A4:「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」に、必要書類を添付して協会けんぽ東京支部までお送りください。(上図A~B)
※ご申請時の状況によって添付書類が異なります。
<例>出産費用が38万円の場合
出産育児一時金から出産費用を差し引いた額 42万円-38万円=4万円
を協会けんぽ東京支部に請求します。
<協会けんぽから「出産育児一時金支給決定通知書」が届いた後に請求する場合>
該当者には申請書が同封されていますので、そちらにてご申請ください。
添付必要書類は特にありません。
<協会けんぽから「出産育児一時金支給決定通知書」が届く前に請求する場合>
ホームページ等から申請書を入手して、ご申請ください。
- 医療機関等から交付される直接支払制度に係る「代理契約に関する文書(合意文書)」のコピー
-
医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー
を添付してください。
(領収・明細書に「出産年月日」および「出生児数」が記載されていない場合は、申請書所定欄に医師・助産師もしくは市区町村の証明が必要となります。)
*「出産育児一時金支給決定通知書」は通常は出産の翌々月下旬に届きます。
Q5:直接支払制度を希望せず(または利用できず)、全額支払いました。その後の手続きはどうしたらよいですか?
A5:「出産育児一時金支給申請書」に、医師・助産師もしくは市区町村の証明を受けて、以下の書類を添付して協会けんぽ東京支部までお送りください。
- 直接支払制度を利用していない旨が明示された「代理契約に関する文書(合意文書)」のコピー
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー
Q6:退職した後に出産する予定です。これまで加入していた協会けんぽから出産育児一時金を受け取りたいと思います。その場合、直接支払制度は利用できますか?
A6:以下の条件を満たす被保険者の方は「資格喪失証明書」を医療機関等へ提出することで、直接支払制度をご利用いただけます。この場合は、あらかじめ協会けんぽ東京支部まで「資格喪失証明書」をご請求ください。
- 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上ある
- 退職日の翌日から6か月以内の出産
なお、退職後加入する予定の健康保険と重複して、出産育児一時金の支給を受けることはできません。
「被保険者資格喪失等証明書交付」申請書はこちらへ
Q7:帝王切開で出産する予定です。何か必要な手続きはありますか?
A7:あらかじめ帝王切開等が必要なことがわかっている場合は、保険診療の対象となる可能性がありますので、入院前に「限度額適用認定証」をご申請いただくと、窓口負担が自己負担限度額に据え置かれます。
「限度額適用認定証」申請書はこちらへ



