限度額適用認定証を提示すると、入院時の窓口負担が軽減されます

 

限度額適用認定証とは? 

●70歳未満の方が入院される際に、あらかじめ医療機関の窓口での支払を自己負担限度額までに軽減できる制度があります。この制度を利用する際に必要な証のことを、「限度額適用認定証(健康保険限度額適用認定証)」といいます。

  「限度額適用認定証の交付を受けるには、事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出する必要があります。

 交付を受けましたら、医療費を支払うまでに医療機関の窓口に「限度額適用認定証と被保険者証を提出してください。

 

※70歳以上75歳未満の方は、「高齢受給者証」を提示することにより、「限度額適用認定証」と同じ、自己負担限度額までの支払いで済みます。

※保険適用外の診療・差額ベッド代・食事療養費などは対象外です。

※この制度の対象は、入院時の費用のみが対象です。

 

 

 

高額療養費の多数該当とは? 

●1年に4ヵ月以上自己負担限度額を超えて入院された場合は、「多数該当」となり、自己負担限度額が軽減されます。窓口で支払った自己負担限度額と、軽減された自己負担額の差額分は、「高額療養費」としてご請求いただけます。

※入院する医療機関が変わった場合でも、通算して月数を数えます。

※同月内に他に外来受診で21,000円以上かかった場合や、別の家族の医療費が21,000円以上かかった場合は、「高額療養費」としてご請求いただけます。

 

自己負担限度額とは? 

同一の医療機関における1カ月の自己負担限度額は下記のとおりです。

加入者の所得区分

適用区分

自己負担限度額

多数該当の場合の

自己負担限度額(定額)

低所得者 ※1

C

35,400円(定額)

24,600円

一般 ※2

B

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

上位所得者

(標準報酬月額53万以上)

A

150,000円+(医療費-500,000円)×1%

83,400円

※1 被保険者の市町村民税が非課税の方、生活保護法による非保護者の方

※2 低所得者、上位所得者以外の方

 

限度額適用認定証の提示ができなかったときは? 

高額療養費」をご利用ください。それにより、自己負担限度額を超えた分については払い戻しをいたします。

 

限度額適用認定証の手続きについて

 

申請する時期 

 入院前、もしくは入院後すみやかに

 

提出する申請書 

 健康保険限度額適用認定申請書

 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ※2 

申請書はホームページからダウンロードすることができます。また、郵送で手続きできます。

 

申請時に添付する書類 

 ●入院される方の被保険者証の写し

 ●(非)課税証明書 ※2 ※3

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 ※2 被保険者の市町村民税が非課税の方

 ※3 申請書内に証明を受けている場合は不要

  

有効期限

  通常は、申請された月の1日から申請書に記入されている期間まで作成します。発効年月日から1年間の有効期限が最長期間となります。

 1年以上経過後に入院される場合は、再度申請を行い「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。 

 

手続きの流れについて 

 

  ●郵送による手続きについて

加入者

 

協会けんぽ

 

加入者

申請書の郵送

限度額認定証を発行し、

記入されている住所へ郵送

限度額適用認定証と

健康保険証を医療機関窓口

で提示

         

 ●窓口での即日交付の手続き

即日交付をご希望の方は【協会けんぽ徳島支部窓口】で交付します。

年金事務所内の協会けんぽ窓口では、受付のみで交付事務はできませんので、ご注意ください。

 

 ◆被保険者本人、もしくは被扶養者が来られる場合 

   <必要なもの>

  ①入院される方の被保険者証の写し

  ②申請に来られる方の、運転免許証等の本人確認ができるもの

  ③印鑑

 

◆上記以外の方が申請に来られて、即日交付を希望される場合

 <必要なもの>

  ①入院される方の被保険者証の写し

  ②申請に来られる方の、運転免許証等の本人確認ができるもの

  ③印鑑

  ④被保険者から申請に来られる方への委任状

 

お問合せ先:業務グループ TEL 088-602-0256