健康診査Q&A(よくあるご質問)
(Q-1) 協会けんぽに加入していますが、どのような健診制度がありますか。
(Q-2) 生活習慣病予防健診の申込方法について教えてください。
(Q-3) 全国健康保険協会から3月末に送付された「生活習慣病予防健診申込書」に氏名等が印刷されてない場合はどうすればよいですか?
(Q-5) もうすぐ退職ですが、健診は受けることができますか?
(Q-6) 事業所所在地(保険証や受診券の発行元)が他県でも滋賀県内で受診できるでしょうか?
(Q-7) 健診対象者情報が記載されている「生活習慣病予防健診申込書」を紛失してしまいました。再交付できるでしょうか?
(Q-8) 特定健診受診券を紛失しました。再交付はできますか?
(Q-9) 「特定健康診査受診券申請書」の記入方法を教えてください。
(Q-10) 「特定健康診査受診券申請書」はどこに送付すればよいでしょうか?
回答
(A-1) 年齢と被保険者・被扶養者により健診の項目と費用補助が変わります。
①被保険者で35歳以上75未満の方は、生活習慣病予防健診を受けていただくことに
なります。自己負担は、6,843円が上限となります。
②被扶養者で40歳以上75歳未満の方は、特定健診を受けていただくことになります。
自己負担は滋賀県内の病院・診療所等の場合、2,549円
(一部機関では1,425円)となります。
①協会けんぽのホームページから生活習慣病予防健診実施機関をご確認ください。
(受付が完了している機関もありますのでご注意ください。)
②受診希望する健診機関に健診の予約をし、「生活習慣病予防健診申込書」に
必要事項をご記入ください。
(予約済年月日と健診機関名を記入いただく必要がありますので、
必ず最初に予約してください。)
※全国健康保険協会から3月末に送付した「生活習慣病予防健診申込書」には、
あらかじめ補助の対象となる方の保険者番号、保険証の記号番号、氏名、性別、
生年月日が記載されています。
また補助の対象にならない健診項目は黒くぬり潰されています。
(A-3)「生活習慣病予防健診申込書」は、平成23年12月までの情報を基に作成されています
ので、1月以降に資格取得をされた方は氏名等が記載されていません。
受診される方が生活習慣病予防健診の対象となるか、年齢等を確認し、
空欄か予備の申込書に記入後、全国健康保険協会まで送付してください。
(Q-2・A-2も参照してください。)
(A-4) お申し込み後に受診予定日を変更される場合やキャンセルされる場合には、
予約された健診機関に直接ご連絡いただき、調整してください。
(予定日のみの変更は、協会への手続きはいりません。)
健診機関を変更される場合は再度申込が必要となります。
(備考欄に「健診機関変更のため」、と記入してください)
(A-5) 受診日当日に被保険者資格があることが必要ですので、
ご退職後は全額自己負担となります。
ご退職後、任意継続被保険者になった場合は再度申し込みをしてください。
(A-6) 事業所所在地がどこにあっても全国健康保険協会の各支部が対象としている健診機関で
あれば、生活習慣病予防健診・特定健診は、どこでも受診できます。
(申込み先もどの支部に郵送いただいても構いません。)
(A-7) 印刷された申込書は再発行できませんので、白紙の申込書に
必要事項を記入してご提出ください。
(申込書は協会けんぽに郵送を依頼されるか、協会けんぽのホームページでも
取得できます。)
(A-8) 受診券申請書の再交付欄に丸印をつけていただいた上で、再度の申請をお願いします。
(A-9) 「特定健康診査受診券申請書」の署名欄に被扶養者ご本人が記入してください。
(ホームページの記入例を参照して下さい。)
※受診時に協会けんぽの資格があることが必要です。
(A-10) 全国健康保険協会の各都道府県支部に郵送してください。
(最寄の支部に郵送いただいても構いません。)
※個人情報等の事故防止の観点から、FAXでの受付はできません。
(A-11) 受診された健診実施機関からお知らせがあります。
詳しくは健診実施機関へお問い合わせください。



