医療費のお知らせ
協会けんぽでは、加入者の皆様に健康に関する意識を高めていただき、今後の健康管理にお役立ていただくために、1年に1回、「医療費のお知らせ」を発行しています。
今回の「医療費のお知らせ」は、平成24年2月10日から2月15日の間に順次発送いたします。
| お勤め先を通じて加入者の皆様へ「医療費のお知らせ」をお送りいたします。 事業主様におかれましては、大変お手数ですが加入者の皆様への配布をお願いいたします。(お知らせの作成から発送までに日数がかかり、すでに退職されている方の分が含まれている場合があります。お手数ですが、同封の返信用封筒にて協会けんぽ愛媛支部までご返送ください。) 任意継続へご加入の皆様には、ご自宅へお送りいたします。 |
※ ご注意ください!
「医療費のお知らせ」は、確定申告で医療費控除を受ける際の領収書の代わりにはなりません。
今回のお知らせについて
平成22年12月から平成23年11月までに協会けんぽが受付けた12ヵ月分の医療機関から提出され
る診療報酬明細書(レセプト)により作成されています。
~そのほとんどは平成22年10月から平成23年9月までの診療分です~
柔道整復師施術分は、平成22年12月から平成23年11月の間に協会けんぽシステム収録されたも
のが対象となっております。
東日本大震災により被災され、一部負担金が猶予もしくは免除された方については、システムの
都合上、今回のお知らせをお送りすることができません。
皆様からよくあるご質問(Q&A)
Q. 受診しているのにお知らせが届いている人・届いていない人がいるのは?
A. 対象月に受診していても
○ 東日本大震災により被災され、一部負担金が猶予もしくは免除されている
○ 医療機関からの診療報酬明細書提出が遅れている
○ 診療報酬明細書に不備があった
○ 診療報酬の審査支払機関で審査中
などにより、すべての方々に送付できているものではございません。ご理解くださいますようお
願いいたします。
Q. 被扶養者に双子がおりますが、受診しているのに記載されていないのは?
A. 被扶養者に同年生まれの方がいる場合、協会けんぽの現システムでは個々の判別がされないため
に作成されておりません。申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願い致します。
Q. 受診した記憶がないのにお知らせが届いた、または、診療日数が違っている。
A. 協会けんぽ愛媛支部へお問い合わせください。お名前、保険証の記号番号などをお聞きし、原因
をお調べいたします。
Q. お知らせに記載の「加入者の支払額」と実際に支払った領収書の額が相違しているのは?
A. 次の原因がよくあります。
○保険適用外(入院時の差額ベッド代、歯科の差額材料費など)の費用や入院時の食事代は、
お知らせに含まれておりません。
○お知らせは診療報酬明細書のデータにより作成されます。公費医療を受けている場合、この明
細書には公費医療を受けていると判断できる項目がありませんので、お知らせ作成上、一般受診
分と判断されて3割の自己負担額が記載される場合があります。なお、このことによる今後の受
診への影響はございません。
○お知らせの金額は1円単位で表示されていますが、医療機関窓口で実際に支払われる額は10
円未満を四捨五入した額となります。
Q.次回のお知らせは?
A.年に一度で、平成25年2月頃の予定ですが、今のところ決定されておりません。
ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品とは、これまで効き目や安全性が実証されてきた医薬品と同等と認められた安価な医薬品のことです。ジェネリック医薬品を使用することにより、お薬代の負担軽減につながります。ジェネリック医薬品をご希望の場合は、まずは、医師や薬剤師にご相談ください。

医師や薬剤師にお伝えしやすくするために「ジェネリック医薬品希望カード」または「ジェネリック医薬品希望シール」があります。
詳細は こちら 。
インターネットによる医療費情報照会
インターネットで直接、毎月の医療費情報を確認できるサービスを実施しております。
詳細は こちら 。
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(お問い合わせ先)
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