制度の改正により、平成21年10月1日以降のご出産から、出産育児一時金の支給額支給方法が変わりました。

 

支給額が4万円増額されました

被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は38万円となっていましたが、平成21年10月1日以降の出産から42万円(※)に増額されました。

※産科医療補償制度に加入する医療機関において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、39万円となります。

 

支給方法が変わりました(直接支払制度)

平成21年10月からは、出産育児一時金を出産にかかる費用に充てることができるよう、被保険者にかわり医療機関等から協会けんぽ支部に申請していただき、医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)に変わっております。

ただし、例外的に直接支払制度をご利用いただけない医療機関等がございます。各医療機関における対応状況につきましては、医療機関等へ直接ご確認ください。

⇒ 直接支払制度を利用しない(できない)場合は、こちらをご参照ください。

  

直接支払制度(概要図)

 

  

 

出産費用と出産育児一時金の差額について

出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合については、ご本人から医療機関等へ超えた金額分をお支払いいただくことになります。

 

出産費用が出産育児一時金の支給額未満で収まった場合については、出産後に協会けんぽへ申請していただくことにより、その差額分を協会けんぽから被保険者の方へ支給いたします。

差額申請の対象となる場合、出産された月から約3~4か月後に協会けんぽ支部より出産育児一時金 差額申請書を加入者の方へお送りいたしますが、その案内を待たずに手続きを取っていただくことも可能です。

詳しくは下記1、2をご参照ください。 

 

1.協会けんぽから送付される『出産育児一時金 差額申請書』を待って手続きされる場合

お手元に届いた『出産育児一時金 差額申請書』に必要な事項をご記入のうえ、協会けんぽ支部まで返送してください。

なお、『出産育児一時金 差額申請書』のご提出にあたっては、添付書類は特に必要ありません

(『出産育児一時金 差額申請書』を紛失された場合は、こちらからダウンロードしてください。)

 

 

2.協会けんぽから送付される『出産育児一時金 差額申請書』を待たずに手続きされる場合

『出産育児一時金 内払金支払依頼書による手続きとなりますので、用紙に必要事項をご記入のうえ、協会けんぽ支部まで提出してください。⇒ 用紙・記入例のダウンロード はこちら

なお、『出産育児一時金 内払金支払依頼書』の提出にあたっては、以下の添付書類が必要となりますのでご確認ください。

【必要な添付書類】

  1. 医療機関等から交付される「出産費用の領収・明細書」のコピー
  2. 医療機関等から交付される「直接支払制度に係る代理契約に関する文書」のコピー
 
※領収・明細書に「出産年月日」及び「出生児数」が記載されていない場合は、下記のものが併せて必要となります。

 

 申請書の所定欄に次のいずれかの証明

  • 医師・助産師の証明
  • 市区町村の証明

 

 

 上記の証明が受けられない場合、次のいずれか1点 

  • 戸籍謄(抄)本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 登録原票記載事項証明書
  • 出生届受理証明書
  • 母子健康手帳
  • 住民票の写し

 

 

『出産育児一時金 内払金支払依頼書・差額申請書』のダウンロード [pdfファイル]

  

※ この様式は「内払金支払依頼書」・「差額申請書」兼用です。

詳しくは記入例 [pdfファイル]をご参照ください。

 

 

 

直接支払制度を利用しない(できない)場合

出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まない方や、直接支払制度を利用できない医療機関等で出産された方につきましては、出産後に従来の方法(下図参照)でご申請いただくことになります。

この場合、出産にかかった費用については、医療機関等にいったんご自身でお支払いただくことになります。 

(出産育児一時金の一部を事前にお貸しする貸付制度』もございます。手続き方法につきましては、協会けんぽ支部までお問い合わせください。)

医療機関等 出産費用のご請求・お支払 加入者  出産育児一時金の申請・支給  協会けんぽ支部

【必要な添付書類】

  1. 医療機関等から交付される「出産費用の領収・明細書」のコピー
  2. 医療機関等から交付される「直接支払制度に係る代理契約に関する文書」のコピー(「代理契約を医療機関等と結んでいない旨」等の内容が記載されています)
  3. 医師・助産師または市区町村長の証明(申請書内に所定欄あり)を受けられない場合は、次のいずれか1点 
    • 戸籍謄(抄)本
    • 戸籍記載事項証明書
    • 登録原票記載事項証明書
    • 出生届受理証明書
    • 母子健康手帳
    • 住民票の写し
  4. 証明書等が外国語で記載されている場合は、翻訳文(翻訳者の署名及び住所・電話番号の明記も必要)
 

※海外出産でのご申請の場合、上記1・2の添付書類は不要となりますが、ご申請の内容によってはこちら の申出書の添付が必要となりますのでご確認ください(申出書内に説明有

 

『出産育児一時金 支給申請書』のダウンロード [pdfファイル]

 

⇒ 記入例のダウンロード[pdfファイル]

 

 

 

     

『資格喪失等証明書』の交付申請について

健康保険の資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった方が、資格喪失後6か月以内に出産をした際には、最後の保険者から出産育児一時金の支給を受けることができます

この要件に基づく出産育児一時金の支給においては、直接支払制度の利用時に『資格喪失等証明書』を医療機関等へ提示していただく必要があります。

協会けんぽが最後の保険者である方につきましては、加入されていた協会けんぽ支部にて証明書を交付いたしますので、資格喪失等証明書交付申請書」(下記ダウンロードより取得可)によりご申請ください。

※出産時点において加入している保険との重複申請はできませんので、支給額等をご確認のうえ、いずれか一方にご申請ください。なお、その他の留意事項等については「資格喪失等証明書交付申請書」裏面(下記PDFファイルの2ページ目)をご確認願います。

 

『資格喪失等証明書交付申請書』のダウンロード [pdfファイル]

 

⇒ 記入例のダウンロード [pdfファイル]