長野支部の保険料率は9.39%です(平成23年3月分から)
長野県の保険料率・保険料額表(平成23年3月分から)
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平成23年3月分からの長野支部の保険料率
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- 介護保険料を納めていただく方(介護保険第2号被保険者)は、40歳以上65歳未満の方です(医療分と介護分を合わせて、保険料率は10.9%となります)。
- 加入者の方のご住所地ではなく、事業所の適用所在地により保険料率が決まります。長野支部の保険料率は、長野支部発行の健康保険証をお持ちの方に適用となります。
- 事業所にお勤めの方は、3月分(4月納付分)から、任意継続被保険者の方は、4月分(4月納付分)から変更となります。
- 平成23年度の保険料率引き上げにつきましてはこちらをご覧ください。
保険料額表(長野支部)
保険料率の内訳について
医療に係る保険料率(9.39%)のうち、5.77%は加入者の皆様のための給付等に充てられる基本保険料率となり、3.62%は長寿医療制度支援金等に充てられる特定保険料率となります。
賞与に係る保険料について
- 賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使用できません。
- 賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります(保険料率は、標準報酬月額にかかる保険料と同じです)。
- 標準賞与額は、各被保険者の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額となっています。
- 標準賞与額の上限は、健康保険は年間540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となります。
被保険者が負担する保険料(以下「被保険者負担分」)に円未満の端数がある場合について
- 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合被保険者負担分の端数が、50銭以下のときはその端数は切り捨てし、50銭を超える場合は切り上げして1円となります。 - 被保険者が、被保険者負担分を事業主の方に現金で支払う場合
被保険者負担分の端数が、50銭未満のときはその端数は切り捨てし、50銭以上のときは切り上げして1円となります。
※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。
協会けんぽの保険料率は都道府県単位で決められています
平成21年9月分(10月納付分)より、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は、今までの全国一律の保険料から、都道府県単位の保険料に変わりました。
都道府県単位保険料率は、地域の医療に対する取り組みを保険料に反映させるために導入され、都道府県ごとの加入者の医療費をもとに設定されています。
長野支部の保険料率は、現在全国でもっとも低い料率となっていますが、今後も保険料を低く保つためには長野県の加入者の皆様の健康増進がより重要となります。長野支部では、健診や保健指導等の保健事業を中心に、地域に密着した保険運営を行っていきますので、事業主・加入者の皆様のご協力をお願いいたします。
都道府県単位保険料率の詳細やQ&Aはこちらをご覧ください。
都道府県毎の保険料率への移行について
※リンク先の全国の保険料率一覧は、都道府県単位保険料率導入時の平成21年9月のものです。
保険料をアップさせないために
平成22年度以降、不況による保険料の減収や医療費の増加により、保険料率を引き上げざるをえない状況となっています。
協会けんぽとしましては、皆様の保険料負担をできるだけ軽減できるよう、保険者として自ら実行できる対策に最大限努めるとともに、抜本的な対策について国などに積極的に働きかけてまいります。
それと同時に、被扶養者資格の確認による医療費や高齢者への支援金等の適正化、健診や保健指導等の実施率アップによる加入者の皆様の健康増進、お薬代が安くなる「ジェネリック医薬品」の使用促進等に取り組んでまいります。これらの取り組みに対し、加入者・事業主の皆様のご理解・ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
- 被扶養者資格の再確認業務についてはこちら※震災の影響を考慮し実施を延期しています
- 健診・保健指導についてはこちら(健診特集コーナー)
- 薬代が安くなる「ジェネリック医薬品」についてはこちら



