平成23年度(平成23年4月~24年3月)の健康保険料率が変わります

 協会けんぽの財政は、高齢化などによる医療費支出の伸びが、保険料収入の基礎である賃金の伸びを上回っており、その差は拡大しています。また、昨今の不況の影響により、中小企業等で働く方々の賃金の下落に伴い保険料収入が落ち込んでいます。そのため、状況は依然として厳しく、平成22年度に引き続き、平成23年度の健康保険料についても、引上げを行わざるを得なくなりました。

 厳しい経済情勢の中ではありますが、加入者の皆様の医療と健康と生活を支え、安心して医療のサービスなどを受けることができるよう、このようなご負担につきまして、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

確定申告における社会保険料(任意継続健康保険料)控除について

 任意継続健康保険加入中にお支払いいただいた保険料につきましては、確定申告において、社会保険料控除の対象となりますが、任意継続健康保険料については控除証明書の添付の義務はございません。

 上記の理由から、当協会では保険料控除証明書は発行しておりません。申告の際にはお手元の領収証書の金額を申告書にご記入ください。

 なお口座振替利用者の方については平成22年1月納付分保険料より取扱いが変更になりました。詳しくはこちらをご覧ください。(納付書ご利用の方につきましては、変更ございません。)

(参考 国民年金保険料については平成17年分以降控除証明書の添付が義務付けられました。)

平成23年度分保険料前納制度について

 任意継続健康保険料はご希望により、一定期間分(6か月または12か月)を前納(まとめて先払い)することができます。前納すると、毎月納付の手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。また、保険料が割引(年4分の利率)になります。

  

 《23年度半年分前納(23年10月分~24年3月分)を申し込まれた方へ》

 前納を申し込まれた方には、平成23年9月初旬に前納保険料の納付書を送付しますので、平成23年9月30日(金)までに納付してください。

  [前納制度ご利用に関する注意事項]

  • 9月分は各月の納付書で必ず納めてください未納の場合は資格喪失となります。
  • 口座振替での前納はできません。
  • 前納を希望された場合23年10月分の納付書は送付されません
  • 前納保険料を納付された期間内は、再就職・死亡の理由以外に資格を喪失することはありません。
  • 金額が30万円を超える場合はコンビニでの納付ができません! 納付場所は納付書裏面を参考にしてください。また10万円を超える金額の場合は、身分証明書の提示を求められる場合があります

 

 

口座振替の領収証書(毎月)を納付証明書(年一回)に変更します

 平成22年1月分から任意継続保険料の口座振替領収証書の送付を廃止させていただき、「納付証明書」を年1回送付する方法に変更させていただきます。

  変更前(平成21年12月分まで)
変更後(平成22年1月分から)
 領収証書 毎月送付 廃止

納付証明書

 

毎年1回(12月中旬)送付

     (1年分一括証明)

       ※ 納付証明書の初回送付は平成22年12月中旬となります

      口座振替領収書廃止案内チラシ [249KB pdfファイル]  

 

任意継続についてよくあるお問い合わせ事項をまとめました。ポイントは2つあります。ご確認ください。

納付期限に注意してください。

 正当な理由なく納付期限までに保険料を納付されなかった場合、納付期限の翌日で資格喪失します。

 資格喪失しますと、その日から保険証は使用できなくなりますので、お納め忘れのないようご注意ください。

 納付期限は毎月10日です。ただし、10日が土日祝日の場合はその翌日が納付期限となります。

任意にやめることはできません。

 国民健康保険に切り替える、ご家族の扶養に入るなどの理由により途中でやめることはできません。就職で新たに健康保険に加入した場合などは除きます。


任意継続について、詳しくはこちらをご覧ください。

健康保険のQ&A集もあります。参考にしてください。