労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の提供について

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事業主の皆様へ

平成20年度から医療保険者に対して、40歳以上の加入者を対象とした特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務付けられました。

これに伴い国から協会けんぽの平成24年度に健診実施率70%、保健指導実施率45%、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者・予備軍の減少率10%との目標が設定されました。

この目標が達成できない場合、現在でも支出の約2割を占める後期高齢者医療制度への支援金がさらに増え、その結果、保険料が上がってしまいます。

事業主様が独自に行う健診(事業者健診)は、特定健診の項目を含んでいますので、全国健康保険協会に事業者健診の結果をご提供いただいて、実績に含めることで、特定健診の実施率を上昇させることができます。

また、ご希望の事業所へは保健師による特定保健指導を無料で実施させていただいています。ぜひご利用ください。

特定健診の実施率目標を達成するために、また職場の健康づくりのために、事業者健診の結果データの提供にご理解とご協力をお願いいたします。

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事業者健診結果データ提供に関するQ&A

 Q1.なぜ、事業者健診の結果を提出する必要があるのでしょうか?

 Q2.事業者健診結果を提出することでどうなるのですか?

 Q3.事業者健診結果を提出することのメリットはありますか?

 Q4.事業者健診結果を提供することに法的に問題はありますか?

 Q5.事業者健診結果はどのような方法で提供するのですか?

 

Q1.なぜ、事業者健診結果を提出する必要があるのでしょうか?

A1.協会けんぽが実施している生活習慣病予防健診と、事業主様が独自に行う事業者健診は、特定健診の項目を含んでいますので、特定健診の実施件数に計上することができます。
生活習慣病予防健診については、協会けんぽで実施件数が分かりますが、事業者健診については、協会けんぽではその実施件数を把握することができません。
そこで、事業主様から事業者健診結果をご提供いただき、生活習慣病予防健診の実施件数と合わせて国へ報告することとしています。

特定健診と事業者健診の検査項目一覧特定健診の実施率の目標値

 

 Q2.事業者健診結果を提出することでどうなるのですか?

 A2.協会けんぽの支出の19%は、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度への支援金です。
 健康保険料から拠出している後期高齢者支援金は、平成24年度の特定健診の実施率、保健指導実施率、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者予備軍の減少率によって後期高齢者医療制度への支援金が増減されることになっています。
 目標を達成することで、拠出する支援金負担率を低く抑えることができます。

 

Q3.事業者健診結果を提出することのメリットはありますか?

A3.健診データをご提供いただくことで、保健師による無料の特定保健指導をご利用いただけます。特定保健指導は、生活習慣病の発症リスクが高い方に生活習慣を見直すサポートを行います。
 生活習慣病の発症を防ぐことで、将来の医療費の増加、すなわち保険料の上昇を防ぐことができます。

 

Q4.事業者健診結果を提供することに法的に問題はありますか?

A4.協会けんぽへ健診データを提供することは、下記のとおり「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第79号)」で規定されており、情報漏えいには当たらず、事業主様が法的に罰せられることはありません。

 ◎高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80)

 (特定健康診査等に関する記録の提供)

27

 保険者は、加入者の資格を取得した者があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

 前第二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた保険者又は事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

 ※ご提供いただいた健診結果データは、個人情報の保護に関する法律、全国健康保険協会個人情報保護管理規定、その他関係法令に基づき確実な漏えい防止策を講じて適切な管理を行います。

 

Q5.事業者健診結果はどのような方法で提供するのですか?

A5.健診結果をご提供いただく方法は2種類あります。
   ご提供いただく事業者健診の結果は、国が定めるデータ形式である必要があります。

①事業主様からのデータ提供の同意書 に基づいて、協会けんぽから受診された健診機関へ依頼して、健診機関から国が定めるデータ形式で健診結果を受領します。

事業者健診データ提供ながれ

②事業主様より、協会けんぽ本部のページよりデータ作成用のツールをダウンロードしていただき、ツールを使用して対象者の健診結果を1件ずつご入力いただき提出いただくこともできます。

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詳細はこちらまで、
500-8667 岐阜市橋本町2-8 濃飛ニッセイビル 
      全国健康保険協会岐阜支部(協会けんぽ)
          保健サービスグループ TEL058-255-5159