高額介護合算療養費とは・・・?

 医療保険及び介護保険でかかった費用については、月単位で自己負担限度額が設けられ、一定の金額を超える場合に払い戻しされる制度(高額療養費・高額介護サービス費)がありますが、長期間にわたり医療・介護双方の費用が生じている場合には、なお重い負担が残ることとなります。

 そこで、平成21年8月より、経済的負担の軽減を目的に、8月1日から翌年7月31日までの1年間(※1)に同一世帯(※2)でかかった医療保険の金額と介護保険の金額を合算し、基準の金額を超えた場合に払い戻しされるという「高額介護合算療養費制度ができました。

 

 ※1 初年度については、平成20年4月から平成21年7月の16か月が対象期間となります。

 ※2 「世帯」とは、協会けんぽの加入者については「被保険者及びその被扶養者」です。

 

高額介護合算療養費の対象となる自己負担額について

 高額介護合算療養費の対象となる医療保険及び介護保険の自己負担額については、対象期間でかかった全ての自己負担額のうち、高額療養費及び高額介護サービス費で支給される金額を除いた金額が対象となります。

 なお、70歳未満の方の医療保険における自己負担額については、高額療養費の合算対象基準額である21,000円を超えていないものは対象となりません。

  また、入院中の食事代や保険適用外の金額(自費分)についても、対象となりません。

 

 ◆高額介護合算制度のイメージ

             

 対象期間内の医療分と介護分の自己負担分(上記図の      部分)を合算し、算定基準額を超える場合に差額が支給されます。

  

算定基準額

初年度の算定基準額(平成20年4月~平成21年7月)

制  度  

所得区分

 高齢受給者がいる世帯

        + 介護保険

 70歳未満がいる世帯

        + 介護保険

現役並み所得者

70歳未満:上位所得者

890,000円

1,680,000円

一     般

750,000円

890,000円

低 所 得 者

410,000円

450,000円

250,000円

 ○通常の算定基準額(8月~翌年7月)

制  度  

所得区分

 高齢受給者がいる世帯

        + 介護保険

 70歳未満がいる世帯

        + 介護保険

現役並み所得者

70歳未満:上位所得者

670,000円

1,260,000円

一     般

560,000円

670,000円

低 所 得 者

310,000円

340,000円

190,000円

 

申請方法について

申請方法は次のとおりです。

 

1.お住まいの市町村役場にて「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。

 

2.市町村役場より介護保険にかかる「介護保険 自己負担額証明書」が交付されます。

 

3.2の「介護保険 自己負担額証明書」を添えて、「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を協会けんぽへ提出してください。

 

※給付金については、医療保険分は協会けんぽから、介護保険分は市町村役場から支給されます。

※初年度については、平成20年4月から平成21年7月までの16か月間で計算しますが、平成20年8月から平成21年7月までの12か月間で計算した方が金額が高くなる場合には、12か月間で計算した金額が支給されます。