「高齢受給者証」と「基準収入額の申請」について

 

高齢受給者証とは

  75歳になると長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の対象となりますが、それまでの間、長寿医療制度に加入しない70歳以上の方には、協会けんぽから「健康保険高齢受給者証」が交付されます。

70歳以上の被保険者及び被扶養者の方は、医療機関で受診されるとき、健康保険証と併せて高齢受給者証を提示する必要があります。
*病院窓口の負担割合を高齢受給者証に表示しています。

 

基準収入額の申請

 高齢受給者証に表示されている一部負担金の割合が「3割」と判定された方であっても、収入額が一定の基準に満たない場合は、申請により「1割負担」となります

 

  1. 高齢受給者証と基準収入額の申請についての詳細は こちらへ   
  2. 基準収入額の申請書はこちらへ