交通事故等第三者の行為による傷病で健康保険を利用される場合について
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自動車事故やケンカなど、第三者の行為によってケガや病気をしたときに、健康保険証を使って治療を受ける場合には、「第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」を すみやかに提出してください。
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提出していただく書類
以下の書類を提出してください。
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届書の種類 |
申請用紙 |
記入例 |
| ・第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届 | ||
| ・負傷原因報告書 | ||
| ・事故発生状況報告書 | ||
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・念書 (被保険者と協会けんぽとの確認書となります) |
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・損害賠償金納付確約書・念書 (交通事故の相手方に記入してもらってください) |
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| ・同意書 | ||
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・人身事故証明書入手不能理由書 (警察署への届出が「物損事故」扱いの場合に必要となります。) ※交通事故の相手方に記入してもらう場合がある書類です。 |
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・交通事故証明書 ・示談書(示談している場合) |
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| ・提出上のご注意 [88KB pdfファイル] |
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どんなときに届出が必要なの?
- 相手方がいる交通事故
※自損事故の場合は、第三者行為による傷病届の届出は不要ですが、「負傷原因報告書」のみご提出をお願いします。
※同乗者がケガをした場合は、運転者の方が加害者となりますので、届出が必要となります。
- ケンカなどにより暴力をふるわれてケガをした場合
- 他人の飼っている動物にかまれてケガをした場合
通勤途中や業務上にケガをした場合は・・・
労災等に該当しますので、健康保険は使うことはできません。このような場合は、労働基準監督署へお問い合わせください。
なぜ届出が必要なの?
第三者の行為によりケガ・病気をした場合、健康保険証を使って治療を受けることはできますが、本来は加害者に対し、損害賠償として補償を受けることとなります。健康保険証を使う場合には、もともと加害者が損害賠償として支払うべきものを健康保険で立て替えたことになりますので、被害者の方の損害賠償請求権が協会けんぽに移り、保険給付に要した費用を協会けんぽから加害者に請求することとなります。(損害賠償請求権の代位取得)そのために「第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」の提出が必要となります。
お問い合せは・・・
届出用紙の書き方や内容等、ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡願います。
〒651-8512
神戸市中央区御幸通6-1-12
全国健康保険協会兵庫支部 レセプトグループ
Tel 078-252-8704
Fax 078-252-8713




