健康保険Q&A
健康保険Q&A
カテゴリー
| 保険証について | 傷病手当金について |
| 健康保険任意継続(加入)について | 出産育児一時金について |
| 健康保険任意継続(保険料)について | 出産手当金について |
| 健康保険任意継続(資格喪失)について | 埋葬料・埋葬費について |
| 健康保険任意継続(住所変更・氏名変更)について | 生活習慣病予防健診について |
| 高額療養費について | 特定健康診査(特定健診)について |
| 限度額適用認定証について |
保険証について
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Q1 |
年金事務所に資格取得届または被扶養書異動届を提出しましたが、保険証はいつ発送されます か。 |
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A1 |
年金事務所で届書を処理した後、2営業日程度で発送します。また、年金事務所の処理の関係によってはご本人とご家族の保険証が別の日に発送されることもあります。 |
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Q2 |
保険証はどこに届きますか。 |
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A2 |
年金事務所で登録してある会社の所在地にお届けします。なお、任意継続被保険者の方は、ご自宅にお届けします。 |
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Q3 |
保険証を紛失してしまいました。どうすればよいですか。 |
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A3 |
お勤めの会社を通じて当協会の管轄支部へ健康保険被保険者証再交付申請書を提出してください。また、任意継続に加入している方は、直接当協会へ提出してください。なお、併せて警察署へ紛失の連絡をされるようお願いします。 |
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Q4 |
業務外で交通事故に遭ってしまいました。どうすればよいですか。 |
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A4 |
「第三者等の行為による傷病届」等を提出していただくことになりますが、状況によって提出書類が 異なります。まずは当協会までご連絡ください。 |
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Q5 |
仕事中や通勤途中にケガをしました。保険証は使えますか。 |
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A5 |
原則として仕事中や通勤途中のケガでは保険証をお使いいただくことはできません。そのような場合は、労働基準監督署にご相談いただきますようお願いします。 |
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Q6 |
会社を退職します。保険証はどうすればよいですか。 |
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A6 |
退職日の翌日からは保険証をお使いいただくことはできません。会社を通じて保険証をお返しいただくようお願いします。また、扶養になっている方も同様になります。 |
健康保険任意継続(加入)について
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Q1 |
退職後も健康保険を続けて加入することができますか。 |
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A1 |
一定の条件のもとに健康保険に引き続き加入できる「任意継続」という制度があります。加入するための条件についてはQ2を参照してください。 |
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Q2 |
任意継続に加入するための条件は何ですか。 |
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A2 |
協会けんぽの被保険者であったこと、直近の健康保険被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること、健康保険の資格喪失後20日以内に手続きすること(Q3参照)が必要です。 |
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Q3 |
いつまでに手続きをする必要がありますか。 |
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A3 |
「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出していただくことになりますが、必ず、健康保険の資格喪失日から起算して20日以内に手続きをする必要があります。郵送での申請の場合は、申請書が20日以内に当協会に到着していなければなりません。 |
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Q4 |
加入期間はどれだけですか。 |
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Q4 |
最長で2年間です。就職して健康保険に被保険者として加入したとき、保険料を納付期限までに納めなかったとき、長寿医療制度に加入したときを除き、2年間は資格を喪失することはできません。 |
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Q5 |
家族を任意継続の扶養に入れることはできますか。 |
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A5 |
主として被保険者の収入により生計を維持している家族、例えば配偶者、子、父母、孫、祖父母などであって、年収が130万円未満(60歳以上75歳未満の方は180万円未満)であれば扶養に入れることができます。なお、直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族を扶養する場合は、同居していることが必要です。 |
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Q6 |
自分ひとりのみの加入で申請する際に必要な添付書類は何ですか。 |
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Q6 |
ご本人のみの加入で被扶養者がいない場合は、添付書類は必要ありません。申出書のみを提出してください。 |
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Q7 |
家族も含めて加入の手続きする際に必要な添付書類は何ですか。 |
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A7 |
収入確認のための書類として所得証明書、直近の年金改定通知書の写しや年金振込通知書の写し等 が必要です。また、直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族を扶養に入れたい場合は、同居確認のための書類として被保険者世帯全員の住民票も併せて必要です。なお、詳細につきましては協会けんぽへお問い合わせください。 |
健康保険任意継続(保険料)について
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Q1 |
保険料はいくらになりますか。 |
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A1 |
保険料は、退職時の標準報酬月額をもとに決定します。在職時は事業主と折半で負担していただいていた健康保険料をご自身で全額負担していただくことになりますので、保険料は在職時の2倍になります。ただし、40歳から64歳までの方は、30,828円、それ以外の方は、26,600円が上限となります。(平成23年4月分以降、岐阜支部の場合) 保険料額表はこちらです。 |
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Q2 |
保険料はいつからかかりますか。 |
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A2 |
加入した月(会社を退職した日の翌日の属する月)からかかります。 |
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Q3 |
保険料の納付期限はいつですか。 |
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A3 |
毎月10日(10日が土日祝日の場合はその翌日)が納付期限です。ただし、初回保険料ついては当協会が指定した日になります。 |
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Q4 |
保険料は日割り計算されますか。 |
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A4 |
保険料には日割り計算はされません。加入日が月初めでも月末でも1ヶ月分の保険料がかかります。 |
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Q5 |
月の途中で会社を退職しましたが、給料から保険料が控除されていて、任意継続の納付書もその月のものが届きました。どうしてですか。 |
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A5 |
健康保険料は資格喪失月(退職日の翌日が属する月)は原則かかりませんので、控除されている健康保険料は何月分なのかを会社に確認してください。喪失月の分として控除されていた場合は、直接、会社から返してもらうことになります。任意継続の保険料については、A2のとおり加入した月からかかります。 |
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Q6 |
納付方法はどういったものがありますか。 |
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A6 |
「納付書」による方法と「口座振替」による方法の2通りがあります。納付書による方法については、毎月、納付書を月初めにご自宅に郵送しますので納付期限までに納めていただくことになります。ただし、初回は保険証を作成し次第、納付書を保険証と一緒に郵送します。口座振替による方法については、「保険料預金口座振替依頼書」を提出していただくことになります。口座振替開始までに3ヶ月程度かかりますので、それまでは納付書で保険料を納めていただくことになります。Q9を参照してください。 |
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Q7 |
納付書が届きません。どうしたらいいですか。 |
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A7 |
早急に当協会までご連絡ください。納付書を再発行します。ただし、再発行した納付書は発行日当日にはご使用できませんので、早めにご連絡いただきますようお願いします。 |
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Q8 |
「保険料預金口座振替依頼書」はどこに提出すればいいですか。 |
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A8 |
必要事項記入、押印のうえ提出していただきますが、ゆうちょ銀行以外の金融機関とゆうちょ銀行での口座振替とでは手続きの方法が異なります。ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合、金融機関窓口で口座確認・振替依頼書受領印を受けていただき1枚目を当協会へ提出してください。ゆうちょ銀行の場合、1枚目と2枚目を当協会へ提出してください。 |
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Q9 |
口座振替の手続きをしましたが、いつから振替が始まりますか。 |
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A9 |
当協会へ依頼書を送付していただいてから、3ヶ月程度要する場合もあります。口座振替の開始時期については、ご案内文書「保険料口座振替のご案内」にてお知らせしますのでそれでご確認ください。 |
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Q10 |
口座振替は毎月、何日に行われますか。 |
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A10 |
毎月、1日に引き落としがされます。ただし、1日が土日祝の場合は翌営業日となります。 |
健康保険任意継続(資格喪失)について
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Q1 |
任意継続を途中でやめることができますか。 |
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A1 |
就職して健康保険に加入したとき、保険料を納付期限までに納めなかったとき、長寿医療制度に加入したときを除き途中でやめることはできません。 |
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Q2 |
再就職して新たに健康保険に加入しましたが、何か手続きは必要ですか。 |
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A2 |
「健康保険任意継続被保険者資格喪失届」を当協会へ提出していただくことになります。その際、任意継続の保険証と新しい保険証のコピーも添付していただくようお願いします。 |
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Q3 |
任意継続の加入期間が2年間経過し期間満了しました。何か手続きする必要がありますか。 |
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A3 |
特別、手続きしていただくことはありませんが、保険証を当協会へお返しいただくようお願いします。資格喪失日以後、「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」をお届けしますので、国民健康保険等の加入手続きをしてください。なお、国民健康保険の手続きにつきましてはお住まいの市区町村にご確認ください。 |
健康保険任意継続(住所変更・氏名変更)について
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Q1 |
住所がかわることになりました。どのような手続きが必要ですか。 |
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A1 |
住所の変更が県内と県外との場合で異なります。住所変更が県内の場合は、「任意継続被保険者氏名・住所変更(訂正)届」を当協会へ提出してください。住所変更が県外の場合は、「任意継続被保険者氏名・住所変更(訂正)届」を転出先の住所を管轄する当協会の都道府県支部へ提出してください。後日、転出先の協会支部から変更後の新しい保険証を郵送します。今後、納付書やご案内文書などをお届けする先になりますので、住所変更がありましたら早急に必ず手続きしてください。 |
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Q2 |
名前がかわることになりました。どのような手続きが必要ですか。 |
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A2 |
「任意継続被保険者氏名・住所変更(訂正)」に保険証を添付して当協会へ提出してください。後日、氏名を変更(訂正)した新しい保険証を郵送します。 |
高額療養費について
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Q1 |
病院での窓口自己負担が高額になりました。何か健康保険から給付はありますか。 |
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A1 |
同一月に同一の医療機関の窓口でお支払いが自己負担限度額を超えたときは、その超えた分が当協会に請求していただくことによりお受け取りいただける「高額療養費」という制度があります。 |
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Q2 |
高額療養費はどのように申請しますか。 |
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A2 |
「健康保険高額療養費支給申請書」に可能であれば領収書の写しを添付して当協会へ提出してください。ただし、住民税が非課税の方は被保険者の非課税証明書を、生活保護を受けている方は被保険者の保護開始決定通知書を添付してください。なお、申請書内に市区町村長の証明がある場合は非課税証明書は不要です。非課税証明書は診療月によって添付していただく年度が異なりますので、詳細につきましては当協会までお問い合わせください。 |
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Q3 |
自己負担限度額はいくらくらいですか。 |
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A3 |
70歳未満の方で標準報酬月額が53万円以上の方は150,000円、被保険者の住民税が非課税の場合は35,400円、それ以外の方は80,100円が目安になります。これはあくまで目安ですので、詳細な計算式や70歳以上75歳未満の方につきましてはこちらをご覧ください。 |
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Q4 |
病院で支払った医療費すべてが対象になりますか。 |
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A4 |
すべてが対象になるとは限りません。保険外診療分、差額ベッド代、入院時食事療養費などは対象になりませんのでそれらを除いたうえで、自己負担限度額を超えた分をお受け取りいただけることになります。 |
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Q5 |
入院が2ヶ月にまたがりました。それぞれの月で自己負担限度額を超えています。申請書は何枚提出すればよいですか。 |
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A5 |
申請は月単位になりますので、1ヶ月毎に1枚の申請書を提出していただくことになります。今回の場合は、それぞれの月で自己負担限度額を超えていれば2枚提出していただくことが必要です。 |
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Q6 |
通院をしていて、その後、その病院に同じ月に入院しました。同じ病院なので入院と通院の2つを合算することはできますか。 |
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A6 |
年齢によって異なります。70歳未満の方は、通院・入院別(ただし、平成22年3月診療分までは診療科別)でそれぞれのお支払いが21,000円以上ある場合、合算することができます。70歳以上75歳未満の方は、お支払いのすべてを合算することができます。 |
限度額適用認定証について
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Q1 |
入院する予定ですが、入院費が高額になりそうです。何か窓口負担を抑えるよい方法はありせんか。 |
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A1 |
70歳未満の方で入院されるときは、「健康保険限度額適用認定証」を保険証と併せて病院窓口で提示していただくことにより入院費が高額になった場合、窓口負担を自己負担限度額に抑えることができます。 |
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Q2 |
健康保険限度額適用認定証が欲しいのですがどのように手続きすればよいですか。 |
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A2 |
「健康保険限度額適用認定申請書」に保険証の写しを添付して当協会へ提出してください。後日、健康保険限度額適用認定証を送付いたしますので、保険証と併せて病院の窓口で提示してください。 |
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Q3 |
70歳以上75歳未満の方は、限度額適用認定証はないのですか。 |
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A3 |
「高齢受給者証」を病院の窓口で提示していただければ、窓口負担を自己負担限度額に抑えることができます。限度額適用認定証は70歳以上75歳未満の方にはありません。 |
傷病手当金について
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Q1 |
病気で仕事を休んでいます。何か健康保険から給付はありますか。 |
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A1 |
①業務外の病気やケガのために療養中であること②労務不能であること③継続して3日間を超えて休んでいること④給料(報酬)の支払いがないこと(給料を受けていても傷病手当金より少ない時は差額が受けられます)の4つの条件を満たせば「傷病手当金」が給付されます。 |
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Q2 |
傷病手当金はいくらもらえますか。 |
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A2 |
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2に相当する額を支給します。 |
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Q3 |
支給期間はどれだけですか。 |
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A3 |
同一の傷病について、支給開始日より暦で1年6か月を限度とします。 |
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Q4 |
支給開始日はいつからになりますか。 |
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A4 |
療養のため労務に服することができなくなった日から継続して3日を超えた、4日目からが支給開始日になります。 |
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Q5 |
手続きをしたいのですがどうすればよいですか。 |
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A5 |
「健康保険傷病手当金支給申請書」に必要事項を記入し押印のうえ、事業主と医師の証明を受けて当協会へ提出してください。 |
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Q6 |
手続きの際、添付書類は必要ですか。 |
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A6 |
初回申請の場合は、出勤簿と賃金台帳の写し(申請期間にかかる分と申請期間1ヶ月前の分)を添付してください。 |
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Q7 |
現在、傷病手当金を受給していますが、会社を退職した後も継続して受けることはできますか。 |
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A7 |
①業務外の病気やケガのために療養中であること②労務不能であること③資格喪失した際に傷病手当金の受給権があること④資格喪失日の前日まで引続き1年以上被保険者(任意継続被保険者または共済組合の組合員である被保険者は除く)であったことの4つの条件を満たせば、退職後も「傷病手当金」が給付されます。 |
出産育児一時金について
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Q1 |
先日、出産しました。健康保険から何か給付がありますか。 |
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A1 |
1児につき42万円が支給される「出産育児一時金」という制度があります。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は39万円です。 *平成21年9月30日までの出産については、1児につき38万円(もしくは35万円)です。 |
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Q2 |
どのように手続きをすればよいですか。 |
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A2 |
平成21年10月1日の出産より、原則として協会けんぽから医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)となりました。 直接支払制度を利用するには、加入者の方と出産する医療機関等との間で出産育児一時金の申請・受取にかかる代理契約を結びます。(医療機関等が申請手続きをし、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等へ直接お支払いします。) 直接支払制度の利用ができない場合など、出産に要する費用が必要である場合には、出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子の貸付制度があります。詳しくはこちらをご覧ください
※平成21年9月30日までの出産については、「健康保険出産育児一時金支給申請書」に必要事項記入、押印のうえ、出産の事実に関する医師または市区町村長の証明を受けて当協会へ提出してください。産科医療補償制度加入機関での分娩である場合、それを証明した所定の印が押印された領収書または請求書の写しを添付してください。 |
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Q3 |
直接支払制度を利用した場合の支払いはどうなりますか。 |
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A3 |
出産費用が出産育児一時金の額を超えた場合は、加入者が差額を医療機関等へ支払います。 …加入者が医療機関等へ8万円を支払います。42万円は、協会けんぽから医療機関等へ支払います。
例:出産費用が38万円、出産育児一時金が42万円の場合 …差額の4万円について、加入者が協会けんぽへ請求します。38万円は、協会けんぽから医療機関等へ支払います。 |
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Q4 |
双子を出産しました。出産育児一時金はどれだけもらえますか。 |
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A4 |
1児につき42万円(もしくは39万円)ですので、双子の場合は42万円(もしくは39万円)×2=84万円(もしくは78万円)となります。 *平成21年9月30日までの出産については、双子の場合は76万円(もしくは70万円)となります。 |
出産手当金について
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Q1 |
出産のため産前産後休暇をとっています。何か健康保険から給付はありますか。 |
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A1 |
ご本人が仕事を休んでいる産前42日と産後56日の期間について妊娠4ヶ月以上の出産で、給料(報酬)の支払いがなければ(給料を受けていても出産手当金より少ない時は差額が受けられます)、「出産手当金」が支給されます。 |
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Q2 |
支給期間について詳しく教えてください。 |
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A2 |
出産が出産予定日から早まったか遅れたかで支給期間が異なります。出産が出産予定日より早まった場合は、出産日を含む前42日(多胎妊娠は98日)と出産日の翌日から56日までの労務に服さなかった期間について支給します。出産が出産予定日より遅れた場合は、出産予定日を含む前42日(多胎妊娠は98日)と出産日の翌日から56日までの労務に服さなかった期間に加え、出産予定日の翌日から出産日までの労務に服さなかった期間も支給されます。 |
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Q3 |
出産手当金はいくらもらえますか。 |
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A3 |
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2に相当する額を支給します。 |
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Q4 |
どのように手続きをすればよいですか? |
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A4 |
「健康保険出産手当金支給申請書」に必要事項を記入、押印のうえ、事業主と医師の証明をそれぞれ受けて当協会へ提出してください。 |
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Q5 |
手続きの際、添付書類は必要ですか? |
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A5 |
出勤簿と賃金台帳の写し(申請期間にかかる分と申請期間1ヶ月前の分)を添付してください。 |
埋葬料・埋葬費について
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Q1 |
扶養家族が亡くなりました。何か健康保険から給付はありますか。 |
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A1 |
「家族埋葬料」として扶養していたご本人へ5万円をお支払いします。 |
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Q2 |
会社勤めしていた本人が亡くなりました。何か健康保険から給付はありますか。 |
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A2 |
健康保険で扶養に入っていた方、もしくは、健康保険の扶養家族ではないが生計維持関係にあった方に「埋葬料」として5万円をお支払いします。手続きについてはQ4を参照してください。 |
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Q3 |
会社勤めしていた本人が亡くなりました。ただし、生計維持関係にあった人が周りにいません。それでも何か給付はありますか。 |
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A3 |
実際に埋葬を行った人へ5万円の範囲内で埋葬にかかった費用の実費額を「埋葬費」としてお支払いします。手続きについてはQ5を参照してください。 |
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Q4 |
埋葬料はどのように手続きをすればよいですか? |
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A4 |
「健康保険埋葬料(費)支給申請書」に必要事項を記入、押印のうえ、事業主に死亡の事実について証明を受けて当協会へ提出してください。事業主に死亡の事実について証明を受けられない場合は、死亡者の住民票(除票)、または戸籍謄(抄)本、死亡診断書のコピーなどを添付してください。生計維持関係はあったが扶養には入ってなかった方が請求する際は、死亡者の住民票(除票)と請求される方の住民票を添付してください。ただし、住民票の住所が異なっているときは源泉徴収票の写しなどを併せて添付していただく必要があります。 |
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Q5 |
埋葬費はどのように手続きすればよいですか。 |
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A5 |
健康保険埋葬料(費)支給申請書」に必要事項を記入し押印のうえ、事業主の証明または死亡者の住民票(除票)、戸籍謄(抄)本、死亡診断書のコピーなどの他に埋葬費用の領収証とその内訳がわかる書類(明細書など)を添付して当協会へ提出してください。 |
生活習慣病予防健診について
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Q1 |
ご本人(被保険者)とご家族(扶養家族)では受ける健診が違うのですか。 |
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A1 |
ご本人の受ける健診を生活習慣病予防健診、ご家族が受ける健診を特定健康診査(特定健診)といい、受診する健診が異なります。検査項目、健診実施機関、申込書、申込方法が異なりますのでご注意願います。 |
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Q2 |
生活習慣病予防健診とは何ですか。 |
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A2 |
協会けんぽに加入している35歳以上75歳未満のご本人(被保険者)が受けていただける健診です。 【主な健診項目】 ●問診・触診・身体測定(腹囲など)●視力・聴力測定●血圧測定●尿検査●便潜血反応検査●血液一般検査●血糖検査 ●尿酸検査●血液脂質検査●肝機能検査●胸部レントゲン検査●胃部レントゲン検査●心電図検査など |
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Q3 |
生活習慣病予防健診の受診までの流れについて教えてください。 |
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A3 |
①受診を希望する健診実施機関に予約する。
②健診のご案内(兼申込書)に健診予約済年月日、健診機関コードなどを記入する。 ③協会けんぽへ健診申込書を提出する。 ④健診を受診する。 といった流れになります。 |
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Q4 |
健診実施機関への予約はどのようにすればよいですか。 |
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A4 |
必ず「生活習慣病予防健診の予約」ということをお伝えください。人間ドックなどと誤解されることがあるからです。 |
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Q5 |
申込書はどのように提出するのですか。 |
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A5 |
会社を通じて(任意継続に加入の方は直接)当協会へ提出してください。なお、申込書はこちらからダウンロードすることができます。 |
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Q6 |
どこで健診を受けることができますか。 |
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A6 |
岐阜県内の健診実施機関についてはこちらをご覧ください。また、他県の健診実施機関については各支部のホームページをご覧ください。 |
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Q7 |
すでに退職している人の名前が申込書に印字されています。どうしてですか。 |
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A7 |
申し訳ございませんが2本線で抹消たうえで申請書を提出していただきますようお願いします。 |
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Q8 |
最近入社した者の名前が申請書に印字されていませんが、申込みは出来ますか。 |
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A3 |
最近入社して申請書に印字されてない方の分については「白紙の申請書」か「印字されている申請書の空いている欄」に記入していただき提出してください。 |
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Q9 |
健診の予約をして申込みも済ましましたが、協会から何も連絡が来ません。どうしてですか。 |
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A9 |
申込書を受理した後、当協会からは連絡やご案内をしておりません。予約日が近づきましたら、健診実施機関から案内文書や検査容器が送付されます。案内がない場合は、健診実施機関へお尋ねください。 |
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Q10 |
一度、健診の予約をしましたが都合によりキャンセルすることになりました。どうすればよいでか。 |
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A10 |
当協会へは連絡は必要ございません。キャンセルしたい旨を予約した病院へ申し出てください。 |
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Q11 |
来月末で退職することになりましたが、退職後に健診を受ける予約をしています。健診は受けることはできますか。 |
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A11 |
退職後に健診を受けることはできません。予約日の変更をしてください。なお、任意継続に加入された場合は再度、申込みをしていただければ受診できます。 |
特定健康診査(特定健診)について
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Q1 |
特定健康診査とは何ですか。 |
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A1 |
協会けんぽに加入している40歳以上75歳未満のご家族(被扶養者)が受けていただける健診です。
【基本的な健診】 ●問診●身体測定(腹囲など)●血圧測定●尿検査●肝機能検査●血液脂質検査●血糖検査 【詳細な健診(前年度の健診結果に基づき医師の判断により実施されます)】 ●貧血検査●眼底検査●心電図検査 |
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Q2 |
特定健診の受診までの流れについて教えてください。 |
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A2 |
①受診券を受け取る。
②受診を希望する特定健診実施機関へ予約をし、健診を受診する。 といった流れになります。 ※新しく加入された方、受診券の再交付については特定健康診査受診券申請書の提出が必要です。 |
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Q3 |
申込書はどのように提出しますか。 |
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A3 |
会社を通じて(任意継続に加入の方は直接)当協会へ提出していただくことになります。なお、申込書はこちらからダウンロードすることができます。 |
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Q4 |
どこで健診を受けることができますか。 |
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A4 |
岐阜県内の健診実施機関についてはこちらをご覧ください。また、他県の健診実施機関については各支部のホームページをご覧ください。 |
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Q5 |
来月末で勤めている本人が退職することになりましたが、ご家族が来月に健診を受ける予約をしています。健診は受けることはできますか。 |
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A5 |
退職日より後に健診を受診していただくことはできません。また、扶養を抜けた日以降についても同様に健診を受診していただくことはできません。予約日の変更をしてください。なお、任意継続に加入された場合は再度、申込みをしていただければ受診できます。 |



