第三者行為による傷病届

自動車事故などの第三者の行為によって病気・けがをして健康保険の給付をうける場合は、協会けんぽに「第三者行為による傷病届」をすみやかに提出してください。

すぐに提出できないときは電話でご連絡ください。

示談は不用意に損害賠償請求権を放棄しないように、慎重に進めてください。

 

  • 交通事故の場合
    • 第三者行為による傷病届(交通事故用)【申請書記入例
    • 事故発生状況報告書(交通事故の場合のみ)
    • 示談書の写し(交通事故で示談が成立しているときのみ) 

 

  • 交通事故以外の場合
    • 第三者行為による傷病届(交通事故以外用申請書記入例

 

損害賠償と健康保険の給付の調整について

第三者の行為により病気・けがをしたとき、被害者は加害者に損害賠償を請求できますが、被害者がその病気・けがについて健康保険の給付をうけた場合は、もともと加害者が支払うべきものを健康保険が負担したことになります。

そこで、協会けんぽは、被害者の持っている損害賠償請求権を協会けんぽに移し(損害賠償請求権の代位取得)、保険給付に要した費用を加害者または自動車保険の会社に請求することとなります。