交通事故にあったとき、第三者に負傷させられたとき
第三者行為による傷病届
自動車事故などの第三者の行為によって病気・けがをして健康保険の給付をうける場合は、協会けんぽに「第三者行為による傷病届」をすみやかに提出してください。
すぐに提出できないときは電話でご連絡ください。
示談は不用意に損害賠償請求権を放棄しないように、慎重に進めてください。
損害賠償と健康保険の給付の調整について
第三者の行為により病気・けがをしたとき、被害者は加害者に損害賠償を請求できますが、被害者がその病気・けがについて健康保険の給付をうけた場合は、もともと加害者が支払うべきものを健康保険が負担したことになります。
そこで、協会けんぽは、被害者の持っている損害賠償請求権を協会けんぽに移し(損害賠償請求権の代位取得)、保険給付に要した費用を加害者または自動車保険の会社に請求することとなります。
登録日: 2009年7月1日 / 更新日: 2011年8月31日



