健康保険の任意継続制度について


 健康保険の任意継続とは、会社などを退職して健康保険の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに個人の希望により引き続いて健康保険に加入できる制度です。(最長2年間)

⇒「健康保険被保険者証・初回保険料の納付書を送付する際に同封する案内リーフレット」はこちら

☆ 任意継続の関係届書・申請書 ダウンロードはこちら

☆ 任意継続に関するQ&Aはこちら

 

目 次
  1. 加入要件
  2. 保険料額
  3. 保険料の納付期限
  4. 保険料の納付方法
  5. 扶養家族の認定
  6. 任意継続被保険者の資格喪失
  7. その他(被保険者証紛失など)

 

 

【加入要件】

  1. 退職日までに「継続して2ヵ月以上の被保険者期間」があること。
  2. 資格喪失日(退職の翌日)から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
    申請手続きについては、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に行います。(郵送で行うこともできます)

 

【保険料額】

 1ヵ月あたりの保険料額は、退職時の「標準報酬月額(上限28万円)」に「保険料率」を掛けた金額です。
 在職中の健康保険料は個人と会社が折半で負担していますが、任意継続の場合は個人で全額負担となりますので在職中の保険料の2倍の金額となります。ただし、保険料には上限があります。
 なお、40歳から64歳の方は介護保険料も含めた金額となります。

 

愛媛支部の保険料額表  各都道府県の保険料額表(参考)
平成23年度(23年4月~24年3月) 平成23年度(23年4月~24年3月)
平成24年度(24年4月~25年3月) 平成24年度(23年4月~25年3月)

        
【平成24年3月までの愛媛支部の上限金額】

40歳から64歳の方以外・・・26,628円 40歳から64歳の方・・・・・30,856円

【平成24年4月からの愛媛支部の上限金額】

40歳から64歳の方以外・・・28,084円 40歳から64歳の方・・・・・32,424円

※ 任意継続保険料は資格取得年月日の属する月分から納付していただくため、初回に納付していた
  だく保険料が2ヵ月以上となる場合があります。
 (資格取得が月の途中であっても日割り計算でなく、1ヵ月分の保険料が必要となります)

  

【保険料の納付期限】

○ 初回保険料については、納付書に記載されている納付期日(保険者の指定した日)までに納付して
  ください。(なお、初回分の保険料が正当な理由なく納付期限までに納付されないときは、任意
  継続被保険者資格が取り消しとなります
)

○ 毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日までに納付してください。
  (10日が土・日曜日又は祝祭日の場合は翌営業日が納付期日となります)

 

【保険料の納付方法】

納付書による納付 

 毎月初めに全国健康保険協会都道府県支部より納付書を送付しますので、納付書に記載されている「納付期限」までに納付してください。なお、任意継続に加入された初回分の納付書は、被保険者証と一緒に送付いたします。

⇒ 保険料の納付方法に関する詳細はこちら

 納付書が届かない、納付書を紛失したという場合は、早急に管轄の全国健康保険協会の都道府県支部までご連絡ください。(正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、健康保険被保険者証を使用できなくなりますので、十分注意してください)

 

口座振替による納付

 初回分を除きまして、口座振替の申込書を提出いただければ口座振替することができます。口座振替は、金融機関及び協会支部の手続きがすべて完了した後に開始され、毎月1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に引き落としされます。
 口座振替の開始月は、後日送付される「口座振替のご案内」にてご確認していただき、それまでの間は「納付書」による納付をお願いします。

⇒ 「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」のダウンロードはこちらから

⇒ 「口座振替の手続きをされた皆様への案内リーフレット」はこちらから

○ 口座振替ができなかったとき(残高不足など)は、再振替はいたしませんので、ただちに管轄の全国健康保
  険協会の都道府県支部までご連絡ください。納付書をご自宅へお送りします(その納付書に記載されてい
  る納付期日までに保険料を納付されなかった場合は、任意継続の資格がなくなりますのでご注意くださ
  い)。
   また、口座振替ができなかった時点で口座振替のご利用の登録が抹消されますので、その翌月から口座振
  替は行われません。再度、口座振替をご希望される場合は「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」
  によりあらためてお届けいただく必要があります。

○ 口座振替毎に領収証書は送付いたしません。毎年12月中旬に「保険料納付証明書」(1月から12月までの
  納付額を証明しているもの)をお送りしますので、あらかじめご了承ください。

 

前納による納付

 保険料を前納すると毎月納付の手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。また、保険料が割引になります。

  
  「前納できる期間」

 (1)任意継続に加入した際の前納
   資格取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。
   (資格取得日の属する月の末日までに納付が必要です)

 (2)6ヵ月分の前納
    ・4月分から9月分まで(3月末までに納付が必要です)
    ・10月分から翌年3月分まで(9月末までに納付が必要です)

 (3)12ヵ月分の前納
    ・4月分から翌年3月分まで(3月末までに納付が必要です)

  
  「前納を希望される場合」
 任意継続に加入される際にお申込みいただくか、全国健康保険協会の都道府県支部より「前納のご案内」が届いた際にお申し込みください。

  
  「前納する場合の保険料額」
 
任意継続の方の前納保険料額をご覧ください。

⇒ 「愛媛支部・任意継続の方の前納保険料額」は下記ファイルよりご確認いただけます。

 介護保険料については、40歳の誕生日の前日が属する月から任意継続保険料と合わせてご負担いただき、65歳の誕生日の前日が属する月から市区町村へ納めていただく事となります。前納保険料額の金額は、あらかじめ年齢による介護保険該当(非該当)を反映している金額ですので、前納期間中に介護保険該当(非該当)となる場合でも前納保険料額の追徴・還付は行われません。

○ 保険料を前納した期間の途中で、「国民健康保険」または「ご家族の健康保険(被扶養者)」に加入すると
  いう理由により、さかのぼって保険料をお返しすることはできません。加入者ご自身が就職して健康保険
  等の資格を取得したとき、または亡くなられたときなどには、その月以降の保険料が返還されます。
○ 口座振替による前納はご利用できません。
○ 前納の納付期日までに納めていただけなかった場合は、前納申出がなかったものとして取り扱います。今
  後は毎月送付する納付書により納めていただくこととなりますので、前納保険料を納付期日までに納めて
  いない旨を全国健康保険協会の都道府県支部までご連絡ください。

 

【扶養家族の認定】

 任意継続被保険者の扶養家族の認定については、任意継続加入手続き時にあらためて行うことになっています。退職時にすでに扶養認定を受けていた方についても添付書類が必要になります。

 ⇒ 被扶養者(扶養家族)の条件・添付書類など詳細はこちら [30KB pdfファイル] 

 

【任意継続被保険者の資格喪失】

 次のいずれかに該当するときは、任意継続被保険者の資格を喪失します。
(カッコ内は資格を喪失する日であり、その前日まで任意継続の被保険者証をご使用できます)

   

(1)任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
                        
(被保険者証に表示されている喪失予定年月日)
 資格喪失した日までに「資格喪失通知書」を郵送いたしますので、国民健康保険への加入(切替)などにご使用ください。また、加入者の方から全国健康保険協会都道府県支部へのお手続きは必要ありませんが、任意継続の被保険者証などにつきましては「資格喪失通知書」に同封の返信用封筒にて返納してください。

  

(2)保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付期日の翌日)
 任意継続の資格を喪失した旨の「資格喪失通知書」をその月の25日頃に送付いたしますので、任意継続の被保険者証などにつきましては「資格喪失通知書」に同封の返信用封筒にて返納してください。また、任意継続資格喪失後の健康保険制度に加入(切替)するにあたって、「資格喪失通知書」をお急ぎの方は全国健康保険協会都道府県支部までご連絡ください。

  

(3)任意継続しているご本人が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
                                
(被保険者資格を取得した日)
 勤務先より新しい被保険者証を交付された場合は、「資格喪失申出書」に必要事項を記入していただき、任意継続の被保険者証などを添付のうえご提出ください。なお、任意継続を資格喪失した月の保険料を納付されていたときは、その月の保険料をお返しすることから、資格喪失申出の手続き完了後に「保険料還付請求書」を送付いたしますので、ご請求ください。
⇒ 「資格喪失申出書」のダウンロードはこちらから

 

(4)任意継続しているご本人が長寿医療制度の被保険者の資格を取得したとき
                               
(被保険者資格を取得した日)
 75歳の誕生月に被保険者情報等を記載した「資格喪失届」をお送りしますので、届書の内容をご確認いただき任意継続の被保険者証などを添付のうえご提出ください。また、65歳から74歳の方で、一定の障害にあるとの認定を後期高齢者医療広域連合から受けた方は「資格喪失申出書」の提出が必要となりますのでご注意ください。

 

(5)任意継続しているご本人が亡くなられたとき(死亡した日の翌日)

 「資格喪失申出書」の提出は必要ありません。「埋葬料(費)支給申請書」に任意継続の被保険者証などを添付のうえご提出ください。

 被保険者資格を喪失したときには、すみやかに任意継続の被保険者証などを返納してください。
 資格喪失年月日以降は使用できません。資格喪失後に使用(受診)した場合は、医療費(全国健康保険協会が負担している金額)を返納していただくことになりますのでご注意ください。

 

【その他】

(1)氏名や住所に変更があった場合
 氏名や住所が変更となった場合は、「健康保険任意継続被保険者氏名住所変更(訂正)届」を管轄の全国健康保険協会の都道府県支部にご提出ください。都道府県支部ごとに保険料率が異なりますので他の都道府県支部へ住所を変更することにより、保険料の追加徴収や還付が発生する場合があります。

  

(2)被扶養者に異動があった場合
 新たに被扶養者を追加する場合は、「健康保険任意継続被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、扶養者として追加される方の要件による証明書を添付のうえ、管轄の全国健康保険協会の都道府県支部にご提出ください。
 被扶養者を削除する場合は、「健康保険任意継続被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、削除される方の任意継続の被保険者証などを添付のうえ、管轄の全国健康保険協会の都道府県支部にご提出ください。
 被扶養者の氏名・生年月日などを変更(訂正)する場合は、「健康保険被扶養者変更(訂正)届」に必要事項を記入し、管轄の全国健康保険協会の都道府県支部にご提出ください。なお、扶養家族の条件を満たしているかを確認するため添付書類を求めることもあります。詳しくは、協会までお問い合わせください。
⇒ 被扶養者(扶養家族)の条件・添付書類など詳細はこちら [30KB pdfファイル] 

 

(3)健康保険被保険者証・高齢受給者証を紛失した場合
 任意継続の健康保険被保険者証又は高齢受給者証を紛失した場合は、「健康保険被保険者証再交付申請書又は健康保険高齢受給者証再交付申請書」に必要事項を記入し、管轄の全国健康保険協会の都道府県支部にご提出ください。
⇒ 「健康保険被保険者証の再交付等関係届出書・申請書」のダウンロードページはこちら
⇒ 「悪用が心配される健康保険証や運転免許証の紛失」にかかる対応事例はこちら(独立行政法人国民生活センターのホームページ内)

  

(4)領収証書の保管
 保険料を納付した際に発行される領収証書は、再交付することができませんので、大切に保管してください。
 また、公共料金などのコンビニエンスストアでの支払いについて、店員が着服するという事案が発生しております。コンビニエンスストアをご利用の際には領収書とともにレシートを必ずお受け取りください。発行されたレシートは収納情報をコンビニエンスストア本部へ送信した証拠となるため、レシートの受け取りは事故防止につながります。

 任意継続保険料は年末調整や確定申告時(税務署)に「社会保険料控除」として所得控除を受けられますが、申告時に領収証書や納付証明書を添付する必要はありません。

 国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、社会保険料控除を受ける際に、その保険料又は掛金の金額を証する書類が必要となります。(平成17年分以降)

 

 (5)任意継続の保険給付  ⇒ (詳細はこちらのページから)

 在職中と同様に保険給付を受けることができますが、傷病手当金及び出産手当金は支給されません。ただし、退職された方について、健康保険の被保険者期間が1年以上あり、退職時に支給を受けている(または要件を満たしている)ときは、期間満了まで請求できます。
(退職を事由とする老齢年金等を受けている場合は、支給額が調整されます)

 傷病手当金及び出産手当金の資格喪失後の継続給付は、要件を満たしている場合、「健康保険の任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」のいずれに加入した場合でも、引き続き受給することができます。
 ただし、「ご家族の健康保険(被扶養者)」に加入するときは、傷病手当金及び出産手当金を受給している場合、受給金額によっては扶養の認定を受けられないことがあります。

 

(6)国民年金の加入について
 事業所に勤務されているときは、健康保険のほかに厚生年金に加入していましたが、退職と同時に厚生年金の資格は喪失となりますので、20歳以上60歳未満の方は国民年金への切り替え手続きが必要となります。
 また、在職中に配偶者が被扶養者となっていた場合には、配偶者は国民年金第3号被保険者となっていましたが、被保険者の退職にともない国民年金第1号被保険者への変更手続きが必要となります。変更の手続きなど国民年金制度の詳しいことは、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口又は年金事務所にお問い合わせください。
⇒ 「日本年金機構のホームページ」はこちら

 

このページのTOPにもどる