健康保険に関するQ&A集
Q1:申請をしたいのですが、窓口まで行く必要がありますか?
- 申請はすべて郵送で行うことができますので埼玉支部までお送りください。 ホームページ1面に送付先を記述しております。
Q2:年金事務所の窓口はもうないのでしょうか?
- 現在は県内にある8つの年金事務所に埼玉支部の受付専用窓口のみ設置しております。 申請書類はこの窓口にご提出いただくことも可能です。 (受け付けた書類は埼玉支部へ回送されます)※県内の年金事務所はこちらをご覧ください。
Q3:申請書類はどのように入手すればよいですか?
- 協会ホームページからダウンロードが可能です。申請書や添付書類の一覧はこちら。 また、上記Q2の年金事務所内の埼玉支部受付窓口でも備え付けているほか、埼玉支部から郵送もさせていただいています。
Q4:年金事務所に提出する書類と埼玉支部に提出する書類がわかりにくいので教えてください。
- 事業所に関することや被保険者の資格標準報酬等に関することは、従来通り年金事務所への提出となります。健康保険証の再交付、任意継続関係、保険給付に関すること及び健診に関することは、すべて埼玉支部への提出となります。詳細はこちら→ 健康保険に関する手続き
Q5:保険証を紛失してしまいました。再交付手続きはどこに提出すればよいでしょうか?
- 在職中の方は会社を通じて(任意継続の方は直接)埼玉支部に再交付申請書を送付してください。 なお、紛失の場合は、念のため警察にお届けすることをお奨めします。 申請書のダウンロードはこちら
Q6:年金事務所に資格取得届、被扶養者(異動)届の提出後、保険証はどのくらいでどこに届きますか?
- 年金事務所で審査・入力等の処理後2営業日程度で、年金事務所に登録してある会社名、所在地に郵送いたします。 ※資格取得届・喪失届・被扶養者(異動)届は年金事務所にてお手続きとなります。
Q7:病院にかかりたいのですが加入の手続き中で保険証がありません。どうしたらよいですか?
- いったん全額負担していただく場合もありますので、その際は後日、療養費の支給申請をしていただくことになります。なお、在職中の方は、年金事務所において被保険者資格等がすでに確認されている場合には、申請により「健康保険被保険者資格証明書」が交付されます。
Q8:保険証を指定の場所へ郵送してほしいのですが?
- 保険証の送付は年金事務所にご登録されている(届け出している)会社の所在地のみとなっておりますので、申し訳ございませんがご了承ください。(任意継続被保険者の方は、登録住所への送付となります。)
Q9:給付にはどのような種類がありますか?
- 健康保険では主に下表のような給付があります。給付を受ける場合には所定の申請書に記入の上、必要書類を添付してご申請いただくことが必要です。 申請書のダウンロードはこちら
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給付種類 |
申請ケース |
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療養費 |
やむを得ない事情により保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で診療したとき |
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高額療養費 |
被保険者本人・被扶養者とも1ヶ月の窓口額が自己負担限度額を超えたとき |
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傷病手当金 |
療養のため仕事を休み、給料をうけられないとき |
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出産手当金 |
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬をうけられない場合 |
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出産育児一時金 |
被保険者(被扶養者)が出産したとき |
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埋葬料(費) |
被保険者(被扶養者)が亡くなり、埋葬を行ったとき |
Q10:給付の申請に期限はありますか?
- 給付を受ける権利は2年間で消滅します。時効の起算日は以下の通りです。
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給付種類 |
消滅時効の起算日 |
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療養費 |
療養に要した費用を支払った日の翌日 |
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高額療養費 |
診療月の翌月1日(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日) |
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移送費 |
移送に要した費用を支払った日の翌日 |
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傷病手当金 |
労務不能であった日ごとにその翌日 |
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出産手当金 |
出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日 |
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出産育児一時金 |
出産日の翌日 |
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埋葬料(費) |
死亡した日の翌日または埋葬を行った日の翌日 |
Q11:埼玉支部の保険証の交付前に以前の保険証を使いましたが、必要な手続きはありますか?
- 以前の保険者(国民健康保険や健康保険組合等)に7割分を返納した後、その領収書と診療報酬明細書を添え埼玉支部にご請求ください。
Q12:医師の指示でコルセット等の装具を作りました。必要な手続きはどうしたらいいでしょうか?
- 医師の指示書(証明書)と領収書を添付して療養費支給申請書を埼玉支部にご請求ください。
Q13:支給決定通知書(振込通知書)が届きました。特に口座の記載がありませんが、どこに振り込まれますか?
- ご申請の際に給付金の受け取りを他人に委任している(受取代理人)時は、給付金は受取代理人の方に振り込まれます。請求者(被保険者ご本人)にも支給決定通知書が届くようになっていますので内容をご確認ください。
Q14:傷病手当金の支給はいつまで受けられますか?
- 同一の疾病や関連疾病については、支給を受け始めた日から、最大1年6カ月の間です。これは、1年6カ月分支給されることではなく、その範囲内で傷病手当金の支給要件に該当する日についてのみ支給されます。
Q15:現在傷病手当金の支給を受けていますが、退職後も受けられますか?
- 資格喪失日の前日(退A:職日)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失の際に、現に傷病手当金を受けていたか、または給与の支払いがあるため傷病手当金が支給停止されている人が、退職して給与の支払いがなくなった場合は、資格喪失後も期間が満了するまで傷病手当金が支給されます。
Q16:出産育児一時金事前申請の流れは?
- 事前申請申請書をご提出いただいた後は、協会東京支部と病院とのやりとりになりますので被保険者ご本人様にしていただくことは特にありません。支給決定通知書を後日お送りいたします。
Q17:退職後に出産しましたが、出産手当金・一時金の支給は受けられますか?
- 資格喪失前に被保険者期間が継続して1年以上ある方で出産手当金:資格喪失時に現に支給を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合は支給されます。出産育児一時金:資格喪失後、6か月以内のご出産の場合は支給されます。(扶養家族が 出産した場合は対象外です)
Q18:入院して手術することになりました。医療費自己負担額の支払いを軽減することはできますか?
- 入院の場合、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関の窓口にてご提示いただきますと、同一の医療機関(保険薬局含む)の1か月の負担が自己負担限度額を超えた時は超えた分のお支払いが不要となります。
Q19:1か月の医療費自己負担額が高額になりました。必要な手続きはありますか?
Q20:交通事故に遭ってしまいました。保険証を使って医療機関にかかってもよいですか?
- 業務外の交通事故であれば保険証を使用することはできますが、届出が必要になります。また、けんかや他人のペットに咬まれたなどの場合も同様で、第三者の行為によって負傷し、健康保険を使用したときは届出が必要になります。詳細はこちら→交通事故などでケガをしたとき なお、交通事故が業務上や通勤途上であれば、労災保険からの給付となりますので、健康保険は使えません。労災については管轄の労働基準監督署へお問い合わせください。
Q21:健康保険を使って医療機関にかかりましたが、後日労災認定がおりました。どのようにすればよいですか?
- 労災保険に切りかえる手続きが必要となりますので、埼玉支部までお問い合わせください。



