健康保険の任意継続について
健康保険の任意継続について
健康保険の任意継続とは、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに個人の希望により引き続き最長2年間被保険者となることができる制度です。
- 任意継続被保険者の加入手続きの流れ
- 任意継続被保険者の手引き
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<任意継続制度の概要>
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加入要件 |
(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること (2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること |
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加入期間 |
任意継続被保険者となった日から最長2年間 |
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加入手続き |
「資格取得申出書」をお住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ提出 |
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月々の保険料 |
退職時の健康保険料の本人負担分の2倍(ただし上限があります) 上限額:<3月分まで>26,096円 (40歳以上65歳未満の方は30,296円) <4月分から>26,544円 (40歳以上65歳未満の方は30,772円) |
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保険料納付方法 |
その月の10日(10日が土・日曜日又は祝祭日の場合は翌営業日)まで ※加入時の初回保険料の納付期日については、協会けんぽ支部が指定した日 口座振替・前納などの納付方法もございます。詳しくは手引き |
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資格を喪失するとき ※( )内は資格を 喪失する日です。
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① 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。 ② 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日) ③ 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。 (被保険者資格を取得した日) ④ 後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日) ⑤ 被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日) |
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国民健康保険との 比較 |
給付内容はどちらも同様となります。 保険料は任意継続保険と計算方法がまったく異なりますので、お住まいの市区町村の国民健康保険担当部署でご確認ください。 なお、平成22年4月より非自発的失業者に対する国民健康保険料(税)軽減措置が実施されます。任意継続加入手続きの前には、必ず国民健康保険料額をご確認ください。 <参考>国民健康保険料の軽減措置についてはこちらへ(厚生労働省HP) |



