健康保険の任意継続について

健康保険の任意継続とは、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに個人の希望により引き続き最長2年間被保険者となることができる制度です。

 

  1. 任意継続被保険者の加入手続きの流れ    
  2. 任意継続被保険者の手引き         
  3. よくあるご質問(FAQ)はこちらへ
  4. 任意継続手続きの各種申請書はこちらへ

 

<任意継続制度の概要>

加入要件

(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること

(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること
  (20日目が土・日・祝祭日の場合は翌営業日まで)

加入期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間

加入手続き

「資格取得申出書」をお住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ提出

月々の保険料

退職時の健康保険料の本人負担分の2倍(ただし上限があります)

上限額:<3月分まで>26,096円  (40歳以上65歳未満の方は30,296円)

    <4月分から>26,544円  (40歳以上65歳未満の方は30,772円)

保険料納付方法

その月の10日(10日が土・日曜日又は祝祭日の場合は翌営業日)まで

※加入時の初回保険料の納付期日については、協会けんぽ支部が指定した日

口座振替・前納などの納付方法もございます。詳しくは手引き  をご覧ください。 

 

資格を喪失するとき

※( )内は資格を

喪失する日です。

 

① 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。

② 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)

③ 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。

 (被保険者資格を取得した日)

④ 後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日) 

⑤ 被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)

国民健康保険との

比較

給付内容はどちらも同様となります。

保険料は任意継続保険と計算方法がまったく異なりますので、お住まいの市区町村の国民健康保険担当部署でご確認ください。

なお、平成22年4月より非自発的失業者に対する国民健康保険料(税)軽減措置が実施されます。任意継続加入手続きの前には、必ず国民健康保険料額をご確認ください。

<参考>国民健康保険料の軽減措置についてはこちらへ(厚生労働省HP)