| ◎ 健康保険被保険者証切替の概要について |
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Q.1
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切替はどのように行いますか? |
| A.1 |
切替についての事前手続き等は必要ありません。
協会けんぽ本部より「新しい健康保険証(水色)」、「更新対象者一覧表」、「台紙(カードケース)」、「個人情報保護シール」、「返信用封筒(料金受取人払)」、「説明文書」を簡易書留もしくは宅配業者による特定信書便にて、事業所登録所在地へ送付いたします。
事業主様及び担当者様にはお手数をおかけしますが、従業員の方等がお持ちの従来の健康保険証(オレンジ色)との交換・回収を行っていただき、同封の返信用封筒で更新対象者一覧表と、従来の健康保険証(オレンジ色)を大阪支部へ返送していただくようお願いします。
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| Q.2 |
いつ頃に送られてきますか? |
| A.2 |
8月14日から9月8日にかけて、切替対象の健康保険証枚数が少ない事業所様から簡易書留にて順次お送りします。
なお、送付は協会けんぽ本部により行われるため、事業所様に到着するのは送付日の2日後から3日後になります。
また、切替枚数が145枚を超える事業所様には、宅配業者による「特定信書便」にて送付させていただきます。
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| Q.3 |
すでに協会けんぽ発行の健康保険証(水色)を持っている人も切替を行うのですか? |
| A.3 |
すでに協会けんぽ発行の健康保険証(水色)をお持ちの方は、今回の切替の対象となっていません。
現在お持ちの健康保険証(水色)を、そのままお使いいただきますようお願いします。
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| Q.4 |
新しい健康保険証(水色)への切替対象者について教えてください。 |
| A.4 |
従来の政府管掌健康保険(社会保険事務所発行)の健康保険証(オレンジ色)をお持ちの方が、切替の対象となります。
但し、以下の方は切替の対象外となっております。
- 平成21年9月15日までに75歳に到達(長寿医療制度に該当)する被保険者及びその被扶養者
- 平成21年9月15日までに75歳に到達(長寿医療制度に該当)する被扶養者
また、協会けんぽ大阪支部においては、平成21年7月25日現在のデータ(加入者情報)を基に健康保険証を作成しております。
したがいまして、7月25日以降に再交付や氏名変更を行った方にも、切替の健康保険証(水色)が送付されます。
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| Q.5 |
すでに協会けんぽ発行の水色の健康保険証を持っている加入者にも新しい健康保険証が送付されています。どうすればいいですか? |
| A.5 |
協会けんぽ大阪支部では、平成21年7月25日現在の加入者データを基に新しい健康保険証を作成しております。
したがいまして、7月25日以降に健康保険証の再交付を行った場合や社会保険事務所にて資格喪失届等の処理を行った場合は、新しい健康保険証が送付されます。
さらに本部システムの関係から、平成20年10月1日又は2日に協会けんぽ大阪支部にて発行した水色の健康保険証をお持ちの方にも、新しい健康保険証が送付されます。
お手数をおかけしますが、このような健康保険証につきましては、交換を行わず、切替後にご返却をお願いしている従来の政府管掌健康保険(社会保険事務所発行)の健康保険証(オレンジ色)と併せて、協会けんぽ大阪支部にお返しいただきますようお願いします。 |
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| Q.6 |
高齢受給者証の切替はありますか? |
| A.6 |
大阪支部発行の高齢受給者証を、対象となる方全てに平成21年3月にお送りしておりますので、切替は行いません。
(平成21年3月末までとなっておりました1割負担の期限が、平成22年3月末までに延長されたことに伴い、全国健康保険協会大阪支部発行の、被保険者記号が数字化された高齢受給者証をお送りしています。) |
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| Q.7 |
特定疾病療養受領証の切替はありますか? |
| A.7 |
健康保険証の切替に合わせて、別途、被保険者様の登録住所あてに7月末日に簡易書留にて送付しています。
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| Q.8 |
事前に新しい健康保険証(水色)の送付日を知らせていただけますか? |
| A.8 |
本部より、切替枚数の少ない事業所様から順次送付することとなっており、前もって個別の発送日をお知らせすることは困難です。ご理解のほどお願いします。 |
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| ◎ 送付に関することについて |
| Q.9 |
直接、大阪支部の窓口又は社会保険事務所に設置されている協会窓口に行けば、早めに新しい健康保険証をもらうことはできますか? |
| A.9 |
大変申し訳ありませんが、本部にて作成し、送付することとなっているため、直接大阪支部の窓口等に来訪いただきましてもご要望には添いかねます。ご理解、ご協力のほどお願いします。
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| Q.10 |
届出とは別の住所に送付してもらうことはできますか? |
| A.10 |
大変申し訳ありませんが、本部にて作成し、社会保険事務所に届出いただいている事業所所在地に送付することとなっているため、ご要望には添いかねます。ご理解、ご協力のほどお願いします。
なお、事業所所在地が変更となっている場合は、その旨の届出を社会保険事務所に速やかにご提出いただきますようお願いします。
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| Q.11 |
それぞれの被保険者の住所に個々に送ってもらえませんか? |
| A.11 |
大変申し訳ありませんが、健康保険証は事業主様(事業所様)を経由してお渡しすることとしています。また、協会では被保険者すべての方のご住所を把握していないため、個々に送付することは困難な状況です。
交換・回収を行っていただく事業主様、ご担当者様にはお手数をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
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| Q.12 |
社会保険の事務を委託している社会保険労務士あてに送付してもらうことはできますか? |
| A.12 |
本部にて健康保険証を作成し、事業主様(事業所様)あて送付することとしているため、ご要望には添いかねます。
また、協会では、社会保険労務士を経由した申請書であっても、その結果を社会保険労務士に送付することはしていませんので、ご了承のほどお願いします。
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| Q.13 |
郵便物を期限内に受け取れませんでした。健康保険証はどうなりますか? |
| A.13 |
大阪支部に戻ってまいりますので、再度送付いたします。 |
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| Q.14 |
8月中旬に事業所の所在地を大阪府から他府県に移しました。
すでに新しい所在地を管轄する支部から水色の健康保険証が交付されていますが、今回大阪支部から切替分として旧所在地の健康保険証(水色)が送付されました。どうしたらよいですか?
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| A.14 |
大変申し訳ございません。行き違いとなったものですので、お手数をおかけいたしますが、同封の返信用封筒にて、更新対象者一覧表と健康保険証(水色)をそのままご返送いただきますようお願いします。 |
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| Q.15 |
返信用封筒は書留となっていますか? なっていない場合はなぜですか? |
| A.15 |
通常の郵便扱いの封筒となっています。
書留となっていない理由ですが、返信用の郵便番号が協会けんぽ大阪支部固有のものであり、これらの郵便物は郵便局にて取りまとめのうえ、当協会職員へ引き渡されますので郵便物が放置されることはなく、配達員による投函誤りも発生しないことによるものです。
また、書留等にした場合、郵便局の窓口まで出向いていただく必要があります。できる限り事業主様にご負担をおかけしないよう、普通郵便とさせていただいています。
ご心配なようでしたら、大変お手数をおかけしますが、健康保険証に切り込みを入れていただくか、油性ペンにてバツ印を付けていただいたうえで、ご返送いただきますようお願いします。
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| ◎ 更新対象者一覧表について |
| Q.16 |
更新対象者一覧表に名前のない被保険者がいます。どうしたらよいですか? |
| A.16 |
従来の健康保険証(オレンジ色)のお名前がカナのみで表記されている方については、空白で更新対象者一覧表が作成されております。(その方について、別途手続きをとっていただく必要はありません。)
大変申し訳ありませんが、左端に表記されている番号と健康保険証の番号をご確認のうえ、切替をお願いします。
なお、交換後の従来の健康保険証(オレンジ色)をご返却いただく際、同封いただく更新対象者一覧表には、その方の氏名を記載していただく必要はございません。
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| Q.17 |
新しい健康保険証(水色)が届いていない人がいます(更新対象者一覧表に○○さんの名前が載っていません)。どうしてですか? |
| A.17 |
すでに協会けんぽ発行の健康保険証(水色)をお持ちの方ではないでしょうか。
昨年の10月1日以降に採用された方、新しく扶養家族となった方、健康保険証を再交付された方などはすでに水色の健康保険証に切り替わっていますので、ご確認をお願いします。 |
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| ◎ 新しい健康保険証(水色)について |
| Q.18 |
新しい健康保険証(水色)は、いつから使用できますか? |
| A.18 |
すぐにご使用いただけます。 |
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| Q.19 |
切替したばかりの新しい健康保険証(水色)を紛失しました(盗難にあいました)。どうしたらよいですか?
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| A.19 |
「健康保険被保険者証再交付申請書」をご提出ください。申請書が協会けんぽ大阪支部に到着次第、再作成を行い事業所様あてに送付します。
なお、申請書には事業主様の印が必要です。 |
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| Q.20 |
既に退職している者の健康保険証(水色)が同封されています。どうすれば良いですか? |
| A.20 |
新しい健康保険証(水色)は、平成21年7月25日現在のデータ(加入者情報)を基に作成しています。
このため、7月25日以降に資格喪失届の提出があった場合(7月24日までに提出したが、社会保険事務所で処理されていないものを含む) は、新しい健康保険証(水色)が送付されます。また、7月25日以降に健康保険証の再交付等により新しい健康保険証(水色)を交付された方についても、新しい健康保険証(水色)が送付されます。
このような保険証は不要となりますので、交換後にご返却をお願いしています従来の健康保険証(オレンジ色)と併せて、切替保険証送付時に同封しました返信用封筒にて返却していただきますようお願いします。
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| Q.21 |
就職して扶養から外れた被扶養者分の健康保険証(水色)が送付されました。 どうしたら良いですか? |
| A.21 |
新しい健康保険証(水色)は、平成21年7月25日現在のデータ(加入者情報)を基に作成しています。
このため、7月25日以降に被扶養者(異動)届の提出があった場合(7月24日までに提出したが、社会保険事務所で処理されていないものを含む)は、新しい健康保険証(水色)が送付されます。送付された保険証は不要となりますので、交換後に返却をお願いしています従来の健康保険証(オレンジ色)と併せて、切替保険証送付時に同封しました返信用封筒にて返却していただきますようお願いします。
なお、被扶養者(異動)届を提出していない場合には、送付された健康保険証と従来からお持ちの保険証(オレンジ色)の両方を添えて、管轄の社会保険事務所に届出していただきますようお願いします。 |
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| Q.22 |
氏名(生年月日)が違うのですが、どうすれば良いですか? |
| A.22 |
氏名等の変更手続きが必要になりますので、下記の届書に新しい健康保険証(水色)を添えて、管轄の社会保険事務所に提出していただきますようお願いします。
社会保険事務所での処理を受け、協会けんぽより新しい健康保険証を送付いたします。
- 被保険者の氏名が違う・・・・・・・・・・被保険者氏名変更(訂正)届
- 被保険者の生年月日が違う・・・・・・・・被保険者生年月日訂正届
- 被扶養者の氏名(生年月日)が違う・・・・被扶養者(異動)届
※年金手帳の氏名(生年月日)についても誤りがないか、ご確認ください。 |
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| Q.23 |
従前の健康保険証(オレンジ色)では認定年月日が空白でしたが、新しい健康保険証(水色)には日付が入っています。どうしてですか? |
| A.23 |
従来の政府管掌健康保険(社会保険事務所)では、オンラインシステム化(昭和60年)する前の認定年月日を00.00.00と表記していました。
協会けんぽでは、今回の切替にあたり、このような00.00.00の表記は行わず、被保険者の資格取得年月日を認定年月日として記載するか、認定年月日の記載を行わず空白とさせていただくこととしています。(医療機関での受診に影響はありません。)
なお、今までは認定年月日が00.00.00の場合、認定年月日を被保険者の資格取得年月日としていましたが、被扶養者の生年月日より認定年月日の方が古いといった現象が生じるため、今回の切替時のみ、このような逆転現象が生じる場合に空欄としています。
| ※認定年月日が00.00.00の場合の取り扱いについて(今回の証更新時に限る) |
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被扶養者の生年月日より被保険者の資格取得年月日の方が古いとき
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被扶養者の生年月日より被保険者の資格取得年月日の方が新しいとき
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| Q.24 |
新しい健康保険証(水色)の記号欄に数字が入っているが、これまでの社会保険事務所の事業所記号は変更されたのですか? |
| A.24 |
協会けんぽでは、これまでの社会保険事務所の記号(漢字・かな)を数字に変換し、管理することになっています。今後、保険給付(傷病手当金等)等の申請を行う際には、この数字化した記号を記入してください。
なお、社会保険事務所では、従来通り漢字・かなによる記号管理を行っており、適用関係届(資格取得届等)の提出時には、漢字・かなによる記号を記入してください。
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| Q.25 |
事業所の所在地が旧所在地となっていますが作成誤りですか?社会保険事務所に届出は提出済です。 |
| A.25 |
新しい健康保険証(水色)は、平成21年7月25日現在のデータ(加入者情報)を基に作成しています。
このため、7月25日以降に大阪府内間で事業所所在地変更届の提出があった場合(7月24日までに提出したが、社会保険事務所で処理されていないものを含む) は、旧所在地が記載された健康保険証をお送りすることとなります。
また、協会けんぽは都道府県を単位としていることから、同一都道府県内での所在地変更の場合、健康保険法施行規則に基づき健康保険証の差替を行わないこととしていますので、ご理解のほどよろしくお願いします。(事業所所在地が旧所在地であっても医療機関での受診に影響はありません。)
なお、事業所名称変更を行った場合は、新しい健康保険証が作成されます。 |
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| Q.26 |
一部の加入者について、健康保険証の再交付申請を行い、水色の健康保険証の交付を受けました。 その後、事業所所在地変更の届出をしましたが、新しい健康保険証の送付はありませんでした。
今回の切替にあたり、オレンジ色の健康保険証を持っていた加入者には、変更後の事業所所在地が記載された新しい健康保険証(水色)が交付されました。同じ協会けんぽ発行の健康保険証にも関わらず事業所の所在地が違いますが問題はないのでしょうか?
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| A.26 |
今回切替対象となる方は、従来の健康保険証(オレンジ色)をお持ちの加入者のみとなります。すでに水色の健康保険証をお持ちの方については、旧の事業所所在地のままとなりますが、今回の切替対象とはなっていません。
このため、新旧二つの事業所所在地の健康保険証が存在することとなりますが、医療機関での受診に影響はありませんのでご理解いただきますようお願いします。
なお、今後も同一都道府県内での所在地変更については、健康保険証の差替は行われませんのでご了承ください。
※新しい所在地の記載された健康保険証を希望される場合は、再交付申請書を提出していただきますようお願いします。 |
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| ◎ その他(従来の健康保険証等について) |
| Q.27 |
従来の健康保険証(オレンジ色)に使用期限はありますか? |
| A.27 |
従来の健康保険証(オレンジ色)は切替終了後に使用期限が設定され、使用できなくなります。
なお、使用期限については、決まり次第お知らせします。
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| Q.28 |
従来の健康保険証(オレンジ色)は回収する必要がありますか? |
| A.28 |
事故防止の観点から、加入者の方に健康保険証を廃棄していただくのではなく協会にて廃棄することとなっておりますので、お手数ですが回収していただきますようお願いします。
なお、回収していただきました健康保険証は、新しい健康保険証(水色)をお届けする際に同封している返信用封筒にて、返却していただきますようお願いします。 |
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| Q.29 |
従来の健康保険証(オレンジ色)を紛失していた場合や、回収が一時的にできない場合には、どうすれば良いですか? |
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A.29
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紛失等により従来の健康保険証(オレンジ色)が回収できない場合は、新しい健康保険証(水色)を送付する際に同封しています「被保険者証更新対象一覧表」のうち、回収できない方の氏名の右横に、紛失した場合は「失」、回収が一時的にできない場合は「未」と記入し、他の回収済みの従来の健康保険証と併せて送付いただくようお願いします。 |
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| Q.30 |
従来の健康保険証(オレンジ色)は何度かに分けて送ってもいいですか? |
| A.30 |
健康保険証はできる限り一括でご返却いただきますようお願いします。
数回に分けて返却される場合はお手数ですが、回収した健康保険証と更新対象者一覧表のうちの回収した健康保険証の該当者が記載されているページとを併せてご返却いただきますようお願いします。
なお、更新対象者一覧表の1ページに記載されている方全員分を同時に送付出来ない場合は、その都度コピーを取っていただき、コピーを送付していただきますようお願いします。
また、更新対象者一覧表のコピーが難しい場合は、「切替回収分」と記載したメモを同封いただくなど、切替分であることが分かるようにしていただきますようお願いします。 |
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| Q.31 |
従来の健康保険証(オレンジ色)の返却は、大阪支部の窓口か、社会保険事務所の協会窓口でもよいのですか? |
| A.31 |
どちらの窓口でもご返却いただけますが、窓口が混み合うことが予想され、かえってご迷惑をおかけすることになりますので、できる限り同封の返信用封筒にてご返却をお願いします。 |
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| Q.32 |
返信用封筒、台紙(カードケース)、個人情報保護シールを余分に送ってほしいのですが。 |
| A.32 |
新しい健康保険証(水色)を送付する際に、予め余分をお送りすることはできませんが、別途送付させていただくことは可能ですので必要部数をお知らせください。
但し、専用の返信用封筒については、現在本部にて作成中のため、通常の返信用封筒を送付させていただく場合があります。
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Q.33
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健康保険証の裏面に表示されている「臓器提供意思表示欄」について、教えてください。 |
| A.33 |
「臓器の移植に関する法律」により、「国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」とされています。
このことにより、従来の政府管掌健康保険(社会保険庁)においては、平成19年1月より、更なる臓器提供に関する意思表示の方法・機会を図ることを目的に、健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を表示することになりました。平成20年10月の協会けんぽ設立以降も、その意思を引き継ぎ、協会けんぽにおいても同様に裏面に表示をすることとしています。
なお、表示欄の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。
また、表示欄を記入した後においても、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができます。その場合、健康保険証の再交付を受け、改めて変更後の意志を記入することとなります。 (無記入のまま個人情報保護シールを上から貼り付け、その後、意思表示を記入したい場合についても同様に、再交付申請により新しい健康保険証を交付いたします。)
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