交通事故などの第三者の行為により病気やけがをされたとき
交通事故等の第三者行為(ケンカ等の暴力行為や第三者の飼犬等の咬傷などを含みます。)による傷病(※)についても、健康保険で治療が受けられます。
その場合、次の届書により、原因が何であったのか等の届出が必要です。
※ 業務上の傷病、通勤途上の傷病は除きます。
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№ |
届 出 様 式 名 称 (様式ごとのダウンロードはこちら) |
AまたはBをクリックすると、一括して○印のファイルがダウンロードできます。 |
記入例 | ||
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1 |
交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届 |
○ |
○ |
記入例 | |
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2 |
○ |
○ |
記入例 | ||
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3 |
○ |
× |
記入例 | ||
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4 |
○ |
× |
記入例 | ||
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5 |
念書(交通事故以外) |
× |
○ |
記入例 | |
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6 |
同意書 |
○ |
× |
記入例 | |
| 7 | 損害賠償金 納付確約書・念書(交通事故) | △ |
× |
記入例 | |
| 8 | 損害賠償金 納付確約書(交通事故以外) |
× |
△ | 記入例 | |
| 添付書類 |
1.交通事故証明書
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× |
― | ||
| 記入例 | |||||
| 2.示談書の写し | 示談成立済みの場合のみ | ― | |||
○ = 届出が必要なもの △ = 相手方に記入してもらうもの × = 届出が不要なもの
Q1 健康保険で治療は受けられる?
原則として健康保険で治療を受けることができます。ただし、その際は「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」に「交通事故証明書」、「示談書の写し(示談が成立していれば)」を添付して、速やかに協会けんぽまでご提出ください。自損事故や自分の過失責任が大きい事故についても届出は必要です。
(健康保険法施行規則第65条「第三者の行為による被害の届出」)
Q2 なぜ、届出が必要?
本来、治療費は加害者が負担すべきものですが、加害者との交渉が順調に進まないことなどにより、治療に支障があってはいけません。そこで、保険者である協会けんぽが加害者に代わって治療費を立て替え、その後、加害者または自動車保険会社に請求します。 届書は、その請求手続き等をするために必要となります。
(健康保険法第57条「損害賠償請求権」)
Q3 業務上や通勤途中の事故の場合は?
業務上や通勤途中(出勤・帰宅)に発生した事故による病気やケガの治療については、第三者行為であっても、健康保険を使用することができませんので、勤務先または労働基準監督署へご相談ください。
(健康保険法第1条「目的」)
| 【本件に関するお問合せ先】
全国健康保険協会青森支部 レセプトグループ ℡ 017-721-2715 |



