特定健康診査(加入者ご家族用)Q&A
■受診手続きについて
Q1 特定健康診査(特定健診)を受診するにはどうすればいいですか?
Q3 健康保険証が変わりましたが協会けんぽの特定健診を受けられますか?
Q5 受診券を紛失してしまいました。再交付してもらうことはできますか?
Q6 昨年度(平成22年度)の受診券で平成23年度の特定健診を受けることはできますか?
Q7 特定健診は絶対受診しなければならないのですか。また、受診しなかった場合、次年度の
案内はありますか?
■事業所の事務手続きについて
Q2 退職者のご家族分(または扶養から外れたご家族分)の受診券が届きました。
どうすればいいですか?
Q3 受診券が届いていない被扶養者(加入者ご家族)の方がいます。なぜですか?
■健診の内容・費用について
Q3 健診費用はいくらですか?
Q5 心電図検査などの「詳細な健診」の検査は希望すれば受けられますか?
■健診後の特定保健指導について
Q3 費用はいくらですか?
受診手続きについて
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Q1 特定健康診査(特定健診)を受診するにはどうすればいいですか? |
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A1 申し込み時、受診時に協会けんぽの加入者(ご家族)であれば、下記の流れで受診して いただくことになります。
(1)受診券申請書を協会けんぽに提出する。 ↓ (2)受診券の受け取り(申請書処理後、協会けんぽから送付) ↓ (3)お電話などで特定健診実施機関に予約をする。 ↓ (4)「健康保険証」「受診券」「質問票」を持って健診を受診する。 |
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Q2 どこの健診機関で特定健診を受けられるの? |
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A2 三重県内で特定健診を受けられる健診機関は下記のとおりです(検査内容は同じ)。 ●集合契約B機関(窓口負担額2,880円)…… 三重県内800以上の健診機関
また、県外の健診実施機関で受診する場合、こちらをご覧ください。 |
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Q3 健康保険証が変わりましたが、協会けんぽの特定健診を受けられますか? |
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A3 現在の受診券は無効になります。
◇加入者(ご本人)が、任意継続や就職により協会けんぽへ再加入し、ご家族も 健康保険証の番号が変わりますので、「無効になった受診券」と一緒に ◇国民健康保険、健康保険組合が運営する健康保険に変わられた場合 対象から外れますので、市町村役場、勤務先にお尋ねください。 ◇ご家族がお勤めされて協会けんぽの加入者(本人)になった場合 特定健診は、加入者(ご家族)様に受診していただく健診です。 加入者(ご本人)様は生活習慣病予防健診をお受けいただくことになります。 |
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Q4 年度内に75歳になりますが、どうすればいいですか? |
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A4 特定健診を受診するときは75歳の誕生日の前日までに健診をお受けください。 75歳以上の方は長寿医療制度の加入者となります。75歳以降の健診については、 |
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Q5 受診券を紛失してしまいました。再交付してもらうことはできますか? |
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A5 再交付は可能です。「特定健康審査受診券申請書」をご提出いただくことで、再度 |
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Q6 昨年度(平成22年度)の受診券で平成23年度の特定健診を受けることはできますか? |
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A6 受診できませんので、平成23年度の受診券をご利用ください。 |
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Q7 特定健診は絶対受診しなければならないのですか。また、受診しなかった場合、 |
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A7 ●特定健診の受診は強制ではありませんが、皆様の健康維持・健康増進のために、 ●特定健診の対象者の方には、毎年健診のご案内を送付いたします。 |
事業所の事務手続きについて
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Q1 事業所に届いた受診券はどうすればいいですか? |
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A1 受診券は特定健診を受診する際に必要となります。お勤めの被保険者(加入者ご本人) |
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Q2 退職者のご家族分(または扶養から外れたご家族分)の受診券が届きました。 どうすればいいですか? |
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A2 受診券は、22年12月末時点でのデータをもとに作成しています。 |
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Q3 受診券が届いていない被扶養者(加入者ご家族)の方がいます。なぜですか? |
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A3 受診券は、22年12月末時点でのデータをもとに作成しています。 |
健診の内容・費用について
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Q1 どのような検査を受けられますか? |
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A1 ●基本的な健診 問診、身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査 貧血検査、心電図検査、眼底検査 |
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Q2 どのような方が特定健診を受けられますか? |
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A2 40~74歳の協会けんぽ加入者(ご家族)の方 ※申込時、受診時に加入している必要あり |
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Q3 健診費用はいくらですか? |
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A3 三重県内の健診機関で受診する場合は、下記の2種類に分かれます。 ●集合契約A機関(三重県内30の健診機関) ⇒ 1,425円 「協会けんぽ」と「日本人間ドッグ学会などの健診団体」の契約に参加する健診機関 ●集合契約B機関(三重県内約800の健診機関) ⇒ 2,880円 「県代表保険者」と「県医師会」の契約に参加する健診機関で、お近くの医院や
なお、県外の健診実施機関で受診する場合、健診機関がある都道府県の協会けんぽ |
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Q4 健診費用は事業所負担ですか? |
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A4 受診される方、ご本人の負担となります。 |
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Q5 心電図検査などの「詳細な健診」の検査は希望すれば受けられますか? |
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A5 医師が必要と認めた場合にのみ受けることになります。 受診の際、平成22年度の健診結果をお持ち下さい。
◇心電図、眼底検査を受ける方 血圧、脂質、血糖、肥満のすべての項目において、判定基準に該当した方 ◇貧血検査を受ける方 既往歴がある方、または貧血が疑われる方 |
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Q6 検査項目を追加することはできますか? |
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A6 健診機関によって追加の可否や金額が異なりますので、健診機関におたずねください |
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Q7 がん検診は検査項目に入っていますか? |
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A7 検査項目にがん検診は入っていません。 |
健診後の特定保健指導について
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Q1 特定保健指導とは何ですか? |
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A1 健診を受けた後に、メタボリックシンドロームのリスク数に応じて、生活習慣の改善が 必要な方に行われる保健指導のことです。健診結果をもとに、皆様がご自分の健康状態 を把握しながら、よりイキイキとした毎日を送られるようにサポートさせていただきま す。 |
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Q2 どんな方が特定保健指導の対象となりますか? |
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A2 一般健診の結果、メタボリックシンドロームのリスクがあり保健指導が必要な加入者 (ご家族)の方です。 |
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Q3 費用はいくらですか? |
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A3 ●特定保健指導を受ける際は、保健指導実施機関窓口で保健指導費用をお支払いただく ことになります。 ●窓口でお支払いただく費用=「保健指導費用」-「協会けんぽによる負担額」
※「保健指導費用」は保健指導実施機関等によって異なります。 特定保健指導の予約時などに保健指導実施機関にご確認ください。 |
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Q4 特定保健指導を受けるまでの流れは? |
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A4 下記のとおりです。 (1)特定健診後、対象となる加入者(ご家族)の方のご自宅等に「特定保健指導利用券」 ↓ (2)特定保健指導を実施している医療機関に電話等で予約をします。 ↓ (3)「特定保健指導利用券」「健康保険証」「健診結果通知」を持って特定保健指導を |




