○ 仕事とは関係のない病気やけがをしたとき

 病気やけがをしたときはどうするの?  

 病気やけがにより会社を休んだときはどうするの? 

 治療用コルセットを作った際に、保険給付はありますか? 

 病院でやむを得ない理由で健康保険証を提示できず、自費でかかったら? 

 海外旅行中に具合が悪くなり、現地で治療を受けたのですが……。

 交通事故にあったとき、健康保険は使えるの?

 健康保険証を紛失しました。どうすればいいですか?

 

 

○ 医療費が高額になったとき

 入院時に負担を減らす方法はありますか?  

 医療費を支払った後、払い戻しがあるとききましたが? 

 人工透析など特定疾病の治療負担を減らす方法はありますか?

 入院時食事療養費が減額されることがあるとききましたが?

  

○ 出産するとき・したとき

 これから出産するにあたり、出産費用の負担を減らす方法はありますか?  

 出産を終えましたが、その際に何か給付を受けられますか? 

 出産で会社を休んだときに、 何か給付を受けられますか?

 

 

○ 退職などにより健康保険を資格喪失したとき

 退職後に加入する健康保険には、どのようなものがありますか?  

 協会けんぽの任意継続とはどのようなものですか? 

 任意継続についていろいろ教えてください。

 

○ 健康診断(健診)を受けるとき

 被保険者(加入者ご本人)の健診はどのようなものですか?  

 被扶養者(加入者ご家族)の健診はどのようなものですか? 

 健診についていろいろ教えてください。

 

 

○ 加入者が亡くなったとき

 被保険者(加入者ご本人)が亡くなったのですが……。  

 被扶養者(加入者ご家族)が亡くなったのですが……。

 生計維持関係のない者が被保険者(加入者ご本人)の埋葬を行ったときは?

 


 

仕事とは関係のない病気やけがをしたとき

 

 

Q

 病気やけがをしたときはどうするの?

A

  • 健康保険証を持って、医療機関で診療を受けましょう。 

      70歳~74歳の加入者の方は、高齢受給者証も一緒にお持ちください。

  

  • 医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は、下記のとおりです。

義務教育就学前の方

義務教育就学後~69歳の方

70歳~74歳の方

 

 

 

2割

 

 

 

 

3割

 

現役並み所得者

その他

3割

1割

  

  • 保険診療の詳細については、こちらをご覧ください。

 

 

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Q

 病気やけがにより会社を休んだときはどうするの?

A

  • 休業補償として、傷病手当金があります。

      ただし、次の4つの要件を満たしている必要があります。     

(1) 業務外の病気やケガで療養中であること

(2) 療養のために仕事ができないこと

(3) 3日以上継続して仕事を休んでいること

(4) 給与の支払いがないこと

  

  • 支給開始日から1年6カ月の範囲で請求することができます。

  

  •  傷病手当金の詳細や申請書のダウンロードについては、こちらをご覧ください。

 

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Q

 治療用コルセットを作った際に、保険給付はありますか?

A

  • 仕事とは関係のないケガや病気で、治療のために医師の指示にもとづき、加入者が「治療用装具」を装着したときに、療養費を申請することで費用の一部が払い戻されます。

  

  • 療養費の詳細や申請書のダウンロードについては、こちらをご覧ください。

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Q

  病院でやむを得ない理由で健康保険証を提示できず、自費でかかったときは?

A

  • 「やむを得ない理由で健康保険証を提示できないとき」、「急病で非保険医者にかかったとき」は、いったん自費で全額を支払いますが、療養費を申請し、保険者の承認が得られれば、費用の一部が払い戻されます。

     

      (例1)健康保険の加入手続き中のため、健康保険証が手元にないとき

      (例2)協会けんぽに加入中なのに、以前の国民健康保険の健康保険証で       

          かかってしまったとき。

 

  • 療養費の詳細や申請書のダウンロードについては、こちらをご覧ください。

 

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Q

   海外旅行中に具合が悪くなり、現地で治療を受けたのですが……。

A

  • 旅行などにより海外へ行った際に、やむを得ず診療を受けたときは、療養費を申請し、保険者の承認が得られれば、費用の一部が払い戻されます。

       治療目的で渡航した場合は対象にはなりません。  

 

  • 「日本国内の病院で保険診療を受けた場合の治療費を基準とした金額」から「己負担額」を控除した金額(実際に支払った額が基準額より小さい場合は、実費額から一部負担額を控除した額)が、払い戻されることになります。

 

  • 療養費の詳細や申請書のダウンロードについては、こちらをご覧ください。

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Q

   交通事故にあったとき、健康保険は使えるの?

A

  • 交通事故など、第三者の行為によってケガや病気をしたときは、原則として健康保険で治療を受けることができますが、その際にはすみやかに「交通事故・自損故・第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」を、協会けんぽ都道府県支部までご提出ください。

 

  • 交通事故時の健康保険の詳細については、こちらをご覧ください。  

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Q

   健康保険証を紛失しました。どうすればいいですか?

A

  • 健康保険証を紛失またはき損してしまったときは、すみやかに再交付の申請をしてください。

 

  • 紛失した場合は、悪用防止のため警察に届出ましょう。

 

  • 健康保険証・高齢受給者証再交付の詳細については、こちらをご覧ください。    

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医療費が高額になったとき

Q

   入院時に負担を減らす方法はありますか?

A

  • 70歳未満の加入者の方が入院するときは、申請により交付された「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提出することによって1カ月間にかかる自己負担額が限度額までとなり、窓口で多額の現金を支払う必要がなくなります。 

 

  • 70歳~74歳の加入者は、入院時に「高齢受給者証」を提示すれば、自己負担限度額までの支払いで済みます。 

 

  • 限度額適用認定証の詳細や申請方法については、こちらをご覧ください。   

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Q

   医療費を支払った後、払い戻しがあるとききましたが?

A

  • 医療費の自己負担額が高額となった場合、家計の負担を軽減できるように、一定の金額を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。  

 

  • 「保険診療分のみ」が対象です。したがって、入院した時の食事代や部屋代などの自己負担額は対象になりません。 

 

  • ひと月(月始めから月末まで)単位で計算されますので、ひと月ごとのご請求となります。

 

  • 診療を受けた医療機関から2カ月以上後に協会にデータが届きますので、審査決定には4カ月ほどお時間をいただくことになります。ご了承ください。

 

  • 限度額適用認定証をお持ちの場合、提示した医療機関での入院費用について高額療養費を請求する必要がなくなります。

 

  • 高額療養費の詳細・手続き方法については、こちらをご覧ください。

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Q

   人工透析など特定疾病の治療負担を減らす方法はありますか?

A

  • 長期にわたる治療を必要とし、しかも高額な医療費がかかる以下の病気にかかった場合は、申請により 「健康保険特定疾病療養受療証」が交付されます。 

  [対象となる病気]

(1)血友病
(2)人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

 

  • 特定疾病療養受領証をお持ちの場合は、窓口 では1カ月10,000円の負担で受診することができます。
      ※ただし、上位所得者(標準報酬月額53万円以上)の自己負担限度額は20,000円です。
     

 

  • 申請書はこちらからダウンロードすることができます。

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Q

    入院時食事療養費が減額されることがあるとききましたが?

A

  • 加入者(ご本人)が市町村民税非課税者の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口で提示すると、食事療養費が減額されます。

 

【認定証を提示すると……】

  通常 : 1食につき260円

         ⇒ 1食につき210円に減額(入院日数が90日を超える方は160円に減額)

 

 

  •  申請書はこちらからダウンロードできます。

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出産するとき

 

 

Q

    これから出産するにあたり、出産費用の負担を減らす方法はありますか?

A

  • 出産場所となる医療機関と「直接支払制度を利用する旨」合意を行うと、出産費用に出産育児一時金を充てることができるため、負担が軽減されます。  

 

 

  • 健康保険の加入者(ご本人・ご家族)が出産された場合、1児につき420,000円が支給されます。

      ただし、次の場合は390,000円となります。

            (1) 産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産したとき

              (2) 在胎週数22週未満で出産したとき

 

  • 出産費用が出産育児一時金の金額よりも少ない場合、差額が加入者(ご本人)に支払われます。ただし、「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」の提出が必要です。

 

  • 出産育児一時金の詳細については、こちらをご覧ください。  

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Q

    出産を終えましたが、その際に何か給付を受けられますか?

A

  • 出産育児一時金の直接支払制度を利用しなかった場合、出産後に出産育児一時金を受けることができます。

 

  • 妊娠4カ月(85日)以後の死産(流産)・人工妊娠中絶も対象です。  

 

  • 健康保険の加入者(ご本人・ご家族)が出産された場合、1児につき420,000円が支給されます。

          ただし、次の場合は390,000円となります。

                (1) 産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産したとき

                  (2) 在胎週数22週未満で出産したとき

 

  • 出産育児一時金の詳細については、こちらをご覧ください。  

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Q

    出産のために仕事を休んだときに、 何か給付を受けられますか?

A

  • 休業補償として、出産手当金があります。 
    ただし、次の2つの要件を満たしている必要があります。
      

(1) 出産のために仕事を休んでいること

(2) 給与の支払いがないこと 

 

     【請求期間について】

  出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日間(多胎妊娠の場合

  は98日間)から、出産日後56日まで。

  

  •   出産手当金の詳細や申請書のダウンロードについては、こちらをご覧ください。

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退職などにより健康保険を資格喪失したとき

 

 

Q

    退職後に加入する健康保険には、どのようなものがありますか?

A

  • 退職などにより健康保険を資格喪失した後は、次のいずれかの健康保険にご加入ください。  

(1) 協会けんぽの任意継続

(2) 住所地の市役所・町村役場の国民健康保険

(3) 社会保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)加入者の

    被扶養者(生計維持されている場合)になる

 

     (2)については住所地の市役所・町村役場で、(3)については社会保険に加入している

   被保険者の職場を通じて手続きすることになります。

 

  •  協会けんぽの任意継続については、こちらをご覧ください。 

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Q

    協会けんぽの任意継続とはどのようなものですか?

A

  • 健康保険の加入期間が2カ月以上ある方が退職等で資格喪失した場合に、今まで事業主負担だった分も含め保険料を納付することにより、引き続き、個人で健康保険に加入することができる制度です。

 

    •  
     任意継続の詳細・手続き方法については、こちらをご覧ください。

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Q

    任意継続についていろいろ教えてください。

A

 任意継続のQ&A集があります。こちらをご覧ください。

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健康診断(健診)を受けるとき

 

Q

    被保険者(加入者ご本人)の健診はどのようなものですか?

A

  • 健康増進と生活習慣病を予防していただくために、「生活習慣病予防健診」と「特定保健指導・健診後の健康相談」を実施しています。 

 

  • 35~74歳の協会けんぽ加入者(ご本人)の方が受けられます。

    ただし、申込時・受診時に加入している必要があります。

 

  • 健診を受けていただく際は、協会けんぽで健診費用の一部を負担いたします。

 

  • 検査項目や健診費用の詳細、手続き方法については、こちらをご覧ください

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Q

    被扶養者(加入者ご家族)の健診はどのようなものですか?

A

  • メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査(特定健診)」と「特定健診後の特定保健指導」を実施しています。 

 

  • 40~74歳の協会けんぽ加入者(ご家族)の方が受けられます。

    ただし、申込時・受診時に加入している必要があります。

 

  • 健診を受けていただく際は、協会けんぽで健診費用の一部を負担いたします。

 

  • 検査項目や健診費用などの詳細、手続き方法については、こちらをご覧ください。

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Q

    健診についていろいろ教えてください。

A

 健診のQ&A集があります。下記からご覧ください。

 

 

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加入者が亡くなったとき

 

Q

    被保険者(加入者ご本人)が亡くなったのですが……。

A

  • 加入者(ご本人)が死亡し、生計維持関係のあったご遺族が請求する場合には、埋葬料を請求することができます。支給額は50,000円です。  

 

  • 生計維持関係のない方が埋葬された場合は、50,000円の範囲内で埋葬にかかった費用(埋葬費)を請求できます。

 

  • 埋葬料の詳細・手続き方法については、こちらをご覧ください。

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Q

    被扶養者(加入者ご家族)が亡くなったのですが……。

A

  • 加入者(ご家族)が死亡した場合は、家族埋葬料を請求することができます。

    支給額は50,000円です。

  • 埋葬料の詳細・手続き方法については、こちらをご覧ください。  

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Q

    生計維持関係のない者が被保険者(加入者ご本人)の埋葬を行ったときは?

A

  • 加入者(ご本人)が死亡し、生計維持関係のない方が埋葬を行った場合に、埋葬料(50,000円)の範囲内で、埋葬費が支給されます。埋葬料の詳細・手続き方法については、こちらをご覧ください。

 

  • 埋葬費とは、埋葬に必要とした実費額で、葬儀の際の飲食代などを除きます。

 

  • 埋葬費の手続き方法については、こちらをご覧ください。

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