任意継続Q&A
■加入要件について
Q1 退職後も協会けんぽの健康保険に継続して加入できると聞いたのですが、できますか?
Q4 いつまで加入できますか?
Q5 任意継続の被扶養者として、家族が加入することはできますか?
■加入手続きについて
■健康保険証について
Q2 任意継続の手続き中に病院にかかる場合はどうすればいいの?
■保険料について
Q2 任意継続と国民健康保険の保険料は、どちらが安いですか?
Q4 退職月の給与から保険料が引かれているのに、任意継続でも退職月の納付書が届きました。
二重払いになりませんか?
Q5 保険料の納付方法は?
Q7 前納の詳細は?
Q8 口座振替の詳細は?
Q9 保険料を納付期日までに納付できませんでした。どうなりますか?
Q10 納付書が未着です(または、納付書を紛失しました)。どうすればいいですか?
Q11 任意継続と国民健康保険の保険料は、どちらが安いですか?
■資格喪失について
Q1 都合により任意継続をやめたいのですが、どうすればいいですか?
Q2 2年間が経過し、任意継続の期間満了となりました。何か届出が必要ですか?
Q3 会社に就職し、新しい健康保険証が交付されました。何か届出は必要ですか?
■各種変更手続きについて
Q1 引っ越しすることになりました。どのような手続きが必要ですか?
Q2 結婚して名前が変わりました。どのような手続きが必要ですか?
Q4 加入者(ご家族)が就職し収入要件を超えた場合、どのような手続きが必要ですか?
Q5 保険証を紛失してしまいました。どのような手続きが必要ですか?
加入要件について
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Q1 |
退職後も協会けんぽの健康保険に継続して加入できると聞いたのですが、できますか? |
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A1 |
健康保険任意継続という制度があり、退職後も一定の要件のもと、ご本人の希望により協会けんぽの健康保険に加入することができます。 |
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Q2 |
加入するための要件は何ですか? |
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A2 |
加入要件は次の2つです。 (1)退職日(資格喪失日の前日)までに「継続して2カ月以上の加入期間」がある方 (2)退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内(※)に、協会けんぽの都道府県支部に 任意継続資格取得申出書」が到着していること ※20日目が協会けんぽの休業日にあたる場合は翌営業日 |
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Q3 |
いつから加入することになりますか? |
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A3 |
「退職日の翌日」から加入します。 |
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Q4 |
いつまで加入できますか? |
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A4 |
保険料を納め続けることで、「2年間」加入することができます。 |
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Q5 |
任意継続の被扶養者として、家族が加入することはできますか? |
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A5 |
ご家族の方が被扶養者として加入するための要件は次の3つです。 (1)生計維持関係がある三親等内の親族 (2)年に換算した収入額が130万円未満(60歳以上の方、または、一定以上の障害の 方は180万円未満)であること (3)75歳未満であること(後期高齢者医療制度加入者以外の方) |
加入手続きについて
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Q1 |
任意継続に加入するにはどうすればいいんですか? |
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A1 |
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Q2 |
家族を任意継続に加入させるときの手続きは? |
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A2 |
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保険証について
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Q1 |
健康保険証の発行にはどれぐらいかかりますか? | |
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A1 |
【健康保険証発行までの流れ】
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Q2 |
任意継続の手続き中に病院にかかる場合はどうすればいいの? |
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A2 |
医療機関で保険診療を受けるには、窓口で健康保険証の提示が必要です。
窓口で「任意継続の手続き中であること」をお伝えいただき、後日健康保険証を提示することで、保険診療扱いになる場合もあります。 ただし、医療機関によって取り扱いが異なります。健康保険証を後日提示しても、自費診療となった場合は、療養費をご申請いただくことで、本来保険給付が受けられる部分はお返しいたします。 |
保険料について
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Q1 |
任意継続をする場合、保険料はどうなりますか? |
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A1 |
◆40歳から64歳の方 …… 30,352円 ◆40歳~64歳以外の方 …… 26,152円
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Q2 |
任意継続と国民健康保険の保険料は、どちらが安いですか? |
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A2 |
任意継続の保険料は、「A1」のとおりです。国民健康保険の保険料は、ご本人の所得等によって算定されますので、協会けんぽではわかりません。お手数をおかけいたしますが、お住まいの市役所・町村役場の国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。 |
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Q3 |
保険料はいつの分から納付すればいいんですか? |
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A3 |
※ただし、加入日と資格喪失日が同月の場合は、その月の保険料が必要です。 |
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Q4 |
退職月の給与から保険料が引かれているのに、任意継続でも退職月の納付書が届きました。二重払いになりませんか?
(例)3月20日退職で、3月分給与から保険料が引かれていて、任意継続の3月分の保険料納付書が届いた |
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A4 |
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Q5 |
保険料の納付方法は? | |
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A5 |
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Q6 |
毎月納付の詳細は? | ||||
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A6 |
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Q7 |
前納の詳細は? | ||||
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A7 |
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Q8 |
口座振替の詳細は? | ||||||||
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A8 |
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Q9 |
保険料を納付期日までに納付できませんでした。どうなりますか? |
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A9 |
納付期日までに保険料の納付がなかった場合、任意継続を資格喪失します。 次のいずれかの健康保険への加入手続きをしてください。
(1)お住まいの市役所・町村役場が運営する国民健康保険に加入する (2)お勤めされているご家族の方が加入している健康保険の被扶養者になる
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Q10 |
納付書が未着です(または、納付書を紛失しました)。どうすればいいですか? |
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A10 |
住所地の協会けんぽの都道府県支部に納付期限内にお申し出ください。新たに納付書を発行いたします。 なお、新たに発行した納付書は、再発行日の当日に(時間によっては翌日も)コンビニエンスストアでは使用できませんので、お早めにお申し出ください。 |
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Q11 |
保険料の領収書を紛失しました。再発行してもらうことはできますか? |
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A11 |
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資格喪失について
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Q1 |
都合により任意継続をやめたいのですが、どうすればいいですか? | |
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A1 |
申し訳ございませんが、任意にやめることができません。 下記の(1)~(5)の場合にのみ、任意継続の資格を喪失します。
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Q2 |
2年間が経過し、任意継続の期間満了となりました。何か届出が必要ですか? |
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A2 |
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Q3 |
会社に就職し、新しい健康保険証が交付されました。何か届出は必要ですか? |
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A3 |
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各種変更手続きについて
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Q1 |
引っ越しすることになりました。どのような手続きが必要ですか? |
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A1 |
【引っ越し先が他の都道府県の場合】 住所変更処理後に新しい健康保険証が送付されますので、古い健康保険証を前住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へお返しください。
【引っ越し先が旧住所と同じ都道府県の場合】 健康保険証はそのままお使いいただけますが、納付書等が届かなくなりますので、同一都道府県内でも必ず届け出をしていただくようお願いします。
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Q2 |
結婚して名前が変わりました。どのような手続きが必要ですか? |
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A2 |
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Q3 |
扶養家族が増えました。どのような手続きが必要ですか? |
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A3 |
「任意継続被扶養者(異動)届」に必要事項を記入のうえ、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部にご提出ください。 |
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Q4 |
加入者(ご家族)が就職し収入要件を超えた場合、どのような手続きが必要ですか? |
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A4 |
「任意継続被扶養者(異動)届」に必要事項を記入のうえ、加入されていたご家族の方の健康保険証を添付し、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部にご提出ください。 |
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Q5 |
保険証を紛失してしまいました。どのような手続きが必要ですか? |
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A5 |
「健康保険被保険者証再交付申請書」に必要事項を記入のうえ、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部にご提出ください。 |




