任意継続Q&A

加入要件について

Q1  退職後も協会けんぽの健康保険に継続して加入できると聞いたのですが、できますか?

Q2  加入するための要件は何ですか?

Q3  いつから加入することになりますか?

Q4  いつまで加入できますか?

Q5  任意継続の被扶養者として、家族が加入することはできますか?

加入手続きについて

Q1    任意継続に加入するにはどうすればいいんですか?

Q2    家族を任意継続に加入させるときの手続きは?

健康保険証について

Q1    健康保険証の発行にはどれぐらいかかりますか?

Q2    任意継続の手続き中に病院にかかる場合はどうすればいいの?

保険料について

Q1    任意継続をする場合、保険料はどうなりますか?

Q2    任意継続と国民健康保険の保険料は、どちらが安いですか?

Q3    保険料はいつの分から納付すればいいんですか? 

Q4    退職月の給与から保険料が引かれているのに、任意継続でも退職月の納付書が届きました。
         二重払いになりませんか?

Q5    保険料の納付方法は?

Q6    保険料はいつの分から納付すればいいんですか? 

Q7    前納の詳細は?

Q8    口座振替の詳細は?

Q9    保険料を納付期日までに納付できませんでした。どうなりますか? 

Q10  納付書が未着です(または、納付書を紛失しました)。どうすればいいですか?

Q11  任意継続と国民健康保険の保険料は、どちらが安いですか?

資格喪失について

Q1    都合により任意継続をやめたいのですが、どうすればいいですか?

Q2    2年間が経過し、任意継続の期間満了となりました。何か届出が必要ですか?

Q3    会社に就職し、新しい健康保険証が交付されました。何か届出は必要ですか?

各種変更手続きについて

Q1    引っ越しすることになりました。どのような手続きが必要ですか?

Q2    結婚して名前が変わりました。どのような手続きが必要ですか?

Q3    扶養家族が増えました。どのような手続きが必要ですか?

Q4    加入者(ご家族)が就職し収入要件を超えた場合、どのような手続きが必要ですか?

Q5    保険証を紛失してしまいました。どのような手続きが必要ですか?

 


 

加入要件について

 

 

Q1

 退職後も協会けんぽの健康保険に継続して加入できると聞いたのですが、できますか?

A1

 健康保険任意継続という制度があり、退職後も一定の要件のもと、ご本人の希望により協会けんぽの健康保険に加入することができます。 

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Q2

 加入するための要件は何ですか?

A2 

 加入要件は次の2つです。 

 (1)退職日(資格喪失日の前日)までに「継続して2カ月以上の加入期間」がある方

 (2)退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内(※)に、協会けんぽの都道府県支部に

   任意継続資格取得申出書」が到着していること

      20日目が協会けんぽの休業日にあたる場合は翌営業日

 

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Q3

 いつから加入することになりますか?

A3

 退職日の翌日」から加入します。

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Q4

 いつまで加入できますか?

A4

 保険料を納め続けることで、「2年間」加入することができます。

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Q5

 任意継続の被扶養者として、家族が加入することはできますか?

A5

 ご家族の方が被扶養者として加入するための要件は次の3つです。

   (1)生計維持関係がある三親等内の親族

   (2)年に換算した収入額が130万円未満(60歳以上の方、または、一定以上の障害の

       方は180万円未満)であること

   (3)75歳未満であること(後期高齢者医療制度加入者以外の方)

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加入手続きについて

 

Q1

 任意継続に加入するにはどうすればいいんですか?

A1

  • 任意継続被保険者資格取得申出書」を、退職日の翌日から20日以内必着で、協会けんぽの都道府県支部にご提出ください。

  • 被扶養者がいない場合(ご本人のみの申請の場合)は、添付書類は不要です。

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Q2

 家族を任意継続に加入させるときの手続きは?

A2 

  • ご本人と同時に申請するときは、「任意継続被保険者資格取得申出書」下部にある扶養者」欄に、ご家族の方の情報をご記入ください。

  • 16歳以上のご家族の方(学生を除く)については、下記の添付書類が必要です。

     

     【添付書類】  

     

     

     

    収入がわかる書類

    ・収入がない場合       →  課税(非課税)証明書又は所得証明書

    ・給与収入がある場合     →  給与明細書の写し(直近3カ月分)

                      または、勤務先での給与証明書

    ・直近で退職している場合   →  離職票の写し、または、退職証明書

    ・雇用保険を受給している場合 →  雇用保険受給資格者証の写し

    ・年金を受給している場合   →  年金額改定通知書の写し

                      または、年金証書の写し

    ・自営業、農業、不動産収入がある場合  →  直近の確定申告書の写し

    同一世帯であることがわかる書類

    ・住民票(父母・祖父母・配偶者・子・弟・妹・孫以外の場合

     

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保険証について

 

Q1

 健康保険証の発行にはどれぐらいかかりますか?

A1

  • 下記の流れで発行処理を行っていますので、日本年金機構年金事務所が「お勤めされていた事業所から提出される資格喪失届」を処理するまでの期間によって、発行にかかる時間が異なります。

 

【健康保険証発行までの流れ】

(1)お勤めされていた事業所が、年金事務所に資格喪失届を提出する

(2)年金事務所が審査後、資格喪失届のデータ入力を行う

(3)年金事務所でのデータ入力日の翌日、協会けんぽにて健康保険証の発行が可能となる

 

 

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Q2

 任意継続の手続き中に病院にかかる場合はどうすればいいの?

A2

 医療機関で保険診療を受けるには、窓口で健康保険証の提示が必要です。

窓口で「任意継続の手続き中であること」をお伝えいただき、後日健康保険証を提示することで、保険診療扱いになる場合もあります。

 ただし、医療機関によって取り扱いが異なります。健康保険証を後日提示しても、自費診療となった場合は、療養費をご申請いただくことで、本来保険給付が受けられる部分はお返しいたします。 

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保険料について

 

Q1

 任意継続をする場合、保険料はどうなりますか?

A1

  • 退職時点での健康保険料(40歳~64歳の方は介護保険料を含む)の合計の2倍です。退職時の給与明細を見れば、確認することができます。
    お住まいの都道府県と退職前に加入されていた協会けんぽの都道府県が異なる場合など、2倍にした額とならない場合があります。

 

  • 保険料の上限があります(平成22年度、三重支部の場合)。

◆40歳から64歳の方 …… 30,352円  ◆40歳~64歳以外の方 …… 26,152円 

 

  • ご家族の方が加入する場合でも、保険料は変わりません。 

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Q2

 任意継続と国民健康保険の保険料は、どちらが安いですか?

A2

 任意継続の保険料は、「A1」のとおりです。国民健康保険の保険料は、ご本人の所得等によって算定されますので、協会けんぽではわかりません。お手数をおかけいたしますが、お住まいの市役所・町村役場の国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。 

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Q3

 保険料はいつの分から納付すればいいんですか?

A3

  • 「加入日(会社を退職した日の翌日)が属する月」から保険料が発生します。
  • 保険料に日割り計算はありません(月末加入でも1カ月分が発生します)。
  • 資格喪失日が属する月の保険料は発生しません。

※ただし、加入日と資格喪失日が同月の場合は、その月の保険料が必要です。

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Q4

 退職月の給与から保険料が引かれているのに、任意継続でも退職月の納付書が届きました。二重払いになりませんか?

 (例)3月20日退職で、3月分給与から保険料が引かれていて、任意継続の3月分の保険料納付書が届いた

A4

  • 在職中の保険料について、資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の保険料は、発生しません(年金事務所から事業所への請求はありません)。

 

  • 退職月の給与明細で引かれていた保険料が「何月分」であるかを、お勤めされていた事業所へご確認ください(1カ月遅れで保険料を引いている会社は多数あります)。
  • 万が一、資格喪失した月の保険料が引かれていた場合は、事業所から返還してもらってください。

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Q5

 保険料の納付方法は?

A5

  • 「納付書」による納付と「口座振替」による納付があります。加入時に選択していただきますが、途中で変更することもできます。 

納付書による納付

 「毎月納付」、「9月分までの前納」、「翌年3月分までの前納」があります。

 コンビニエンスストア、郵便局などで納付してください。   

 

口座振替による納付

 口座振替を希望される場合は「保険料預金口座振替依頼書」をご提出いただくことにより、口座振替での保険料納付が可能となります。

 加入時に口座振替を選択していただくこと、健康保険証、初回分の納付書と一緒に「保険料預金口座振替依頼書」を送付いたします。

 口座振替手続きが完了するまでに2~3カ月程度かかります。その間は、申し訳ございませんが納付書にて納付してください。

 

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Q6

 毎月納付の詳細は?

A6

  • 納付の流れなどについては、下記のとおりです。

 

毎月納付の流れについて

(1)任意継続資格取得申出書を「住所地の協会けんぽ都道府県支部」へ提出してください。

 (退職日の翌日」から20日以内に協会けんぽ都道府県支部必着

(2)「被保険者証」と「初回分納付書(時期によっては翌月分も同時に)」を送付します。

(3)納付書記載の納付期日までに必ず保険料を納付してください。 

(4)2回目以降の納付書は、各月のはじめにご自宅へ送付いたします。

  万が一、届かない場合はすぐにお申し出ください。

(5)毎月10日(10日が土・日・祝日の場合は翌営業日)までに、保険料を納付してくだ
  さい。

 

初回分の納付について

任意継続の保険料は加入した月の分から発生し、お手続きの時期によっては2カ月分以上の保険料をまとめて納付していただくこともあります。

       (例)3月中旬に退職し、4月初めに手続き

            ⇒ 4月中旬に3月分・4月分の保険料をまとめて納付

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Q7

 前納の詳細は?

A7

  • 納付の流れなどについては、下記のとおりです。

 

前納の流れについて

(1)任意継続資格取得申出書を「住所地の協会けんぽ都道府県支部」へ提出してください。

 (退職日の翌日」から20日以内に協会けんぽ都道府県支部必着

(2)「健康保険証」と「納付書(初回分及び前納分)」を送付します。

(3)納付書記載の納付期日までに必ず保険料を納付してください。 

(4)前納期間が終了する頃、あらためて次の前納のご案内をいたします。

  前納から毎月納付へ切り替えるときは、ご連絡ください。 

 

前納の保険料を納付できなかったときは、ご連絡ください

 期日までに納付いただけなかった場合、前納申出が無かったものとして取り扱います。

 今後は毎月送付する納付書により、毎月10日(10日が土・日・祝祭日の場合は、全国健康保険協会の翌営業日)までにお近くのコンビニエンスストア等で納めていただく必要がありますので、前納保険料を期日までに納めていない旨の連絡を、住所地を担当する協会けんぽの都道府県支部へ申し出てください。 

 

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Q8

 口座振替の詳細は?

A8

  • 口座振替の流れなどについては、下記のとおりです。

 

口座振替の流れについて

(1)任意継続資格取得申出書を「住所地の協会けんぽ都道府県支部」へ提出してください。

 (「退職日の翌日」から20日以内に協会けんぽ都道府県支部必着

(2)「健康保険証」、「初回分納付書(時期によっては翌月分も同時に)」、「保険料

 預金口座振替依頼書」を送付します。

(3)「保険料預金口座振替依頼書」について金融機関で受領印及び確認印を受けたうえで、  
   協会けんぽ都道府県支部へ提出してください。

   初回分納付書は、納付書記載の納付期日までに必ず保険料を納付してください。

 ※口座振替開始まで2カ月程度お時間がかかりますので、それまでは納付書で納付して
  ください。

(4)口座振替の開始後、毎月1日に、ご指定の金融機関口座より引き落としいたします。

 なお、1日が休日の場合は翌営業日となります。

 

口座振替が行われなかった場合、再振替はございません

 引き落としができなかった方には別途、納付書を送付いたします。お手数ですが、お近くのコンビニエンスストア等にて納めていただくようお願いします。

 また、引き落としが出来なかった月以降は、口座振替が行えなくなり、今後は毎月送付する納付書にて納めていただくことになりますのでご注意ください。 

 

口座振替をやめたいとき

 口座振替を停止するには、「任意継続被保険者保険料口座振替・自動払込辞退( 取消) 届」を提出していただくこととなりますが、お申し込みの時期によっては、翌月の保険料が口座引き落としされる場合があります。

 

保険料預金口座振替依頼書の提出先について

ゆうちょ銀行の場合

「保険料預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、「保険料預金口座振替依頼書」の1枚目・2枚目を住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部に提出してください。

 

◇ゆうちょ銀行以外の場合

「保険料預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関への受領印及び確認印を受けたうえで、一度「保険料預金口座振替依頼書」を口座振替希望の金融機関に提出の上、金融機関の確認を1枚目に受けて、1枚目を住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部に提出してください。(2枚目については金融機関提出用、3枚目についてはご本人様控えとなります)

 

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Q9

 保険料を納付期日までに納付できませんでした。どうなりますか?

A9

 納付期日までに保険料の納付がなかった場合、任意継続を資格喪失します。 

 次のいずれかの健康保険への加入手続きをしてください。

 

  (1)お住まいの市役所・町村役場が運営する国民健康保険に加入する

  (2)お勤めされているご家族の方が加入している健康保険の被扶養者になる

 

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Q10

 納付書が未着です(または、納付書を紛失しました)。どうすればいいですか?

A10

 住所地の協会けんぽの都道府県支部に納付期限内にお申し出ください。新たに納付書を発行いたします。 

 なお、新たに発行した納付書は、再発行日の当日に(時間によっては翌日も)コンビニエンスストアでは使用できませんので、お早めにお申し出ください。 

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Q11

 保険料の領収書を紛失しました。再発行してもらうことはできますか?

A11

  • 申し訳ございませんが、領収書は再発行することができません。コンビニエンススア等で収めていただいた際の領収書は、大切に保管願います。 
  • なお、領収書の再発行は行えませんが、代わりに納付証明書を発行いたします。確定申告等で納付証明を必要とされる方は、住所地の協会けんぽの都道府県支部にお申し出ください。

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資格喪失について

 

Q1

 都合により任意継続をやめたいのですが、どうすればいいですか?

A1

 申し訳ございませんが、任意にやめることができません。

 下記の(1)~(5)の場合にのみ、任意継続の資格を喪失します。

 

(1)   保険料を納付期日までに納められなかったとき

(2)   期間を満了したとき

(3)   就職等により、健康保険・共済組合等の被保険者となったとき

(4)   被保険者が死亡したとき

(5)   75歳になった等の理由により、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

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Q2

 2年間が経過し、任意継続の期間満了となりました。何か届出が必要ですか?

A2

  • 任意継続に関する届出は不要ですが、国民健康保険等への加入手続きが必要です。
  • 協会けんぽからご自宅へ「資格喪失通知書」を送付いたしますので、その通知書を持って次の健康保険への加入手続きをしてください。
  • 「資格喪失通知書」には返信用封筒を同封いたしますので、今までお使いいただいていた任意継続の健康保険証等を、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部にご返却ください。     

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Q3

 会社に就職し、新しい健康保険証が交付されました。何か届出は必要ですか?

A3

  • 任意継続被保険者資格喪失申出書」の提出が必要です。
     「
    任意継続の健康保険証(限度額適用認定証や高齢受給者証が発行されていればそれも含めて)」「新しい就職先での健康保険証のコピー」を、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部にご提出ください。  

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各種変更手続きについて

 

Q1

 引っ越しすることになりました。どのような手続きが必要ですか?

A1

 

【引っ越し先が他の都道府県の場合】 

 住所変更処理後に新しい健康保険証が送付されますので、古い健康保険証を前住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へお返しください。

    

【引っ越し先が旧住所と同じ都道府県の場合】

 健康保険証はそのままお使いいただけますが、納付書等が届かなくなりますので、同一都道府県内でも必ず届け出をしていただくようお願いします。 

 

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Q2

 結婚して名前が変わりました。どのような手続きが必要ですか?

A2

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Q3

 扶養家族が増えました。どのような手続きが必要ですか?

A3

 「任意継続被扶養者(異動)届」に必要事項を記入のうえ、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部にご提出ください。

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Q4

 加入者(ご家族)が就職し収入要件を超えた場合、どのような手続きが必要ですか?

A4

 「任意継続被扶養者(異動)届」に必要事項を記入のうえ、加入されていたご家族の方の健康保険証を添付し、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部にご提出ください。

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Q5

 保険証を紛失してしまいました。どのような手続きが必要ですか?

A5

 「健康保険被保険者証再交付申請書」に必要事項を記入のうえ、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部ご提出ください。

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