高額医療費貸付制度

 全国健康保険協会では高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要である場合に、高額療養費が支給されるまでの間、無利子の貸付制度がありますのでご活用ください。

 高額療養費は同一月に支払った医療費が、一定の自己負担限度額を超えた場合に本人の申請により支給されますが、医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、決定に約3ヶ月かかります。

 そのため当座の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付を行う制度です。

※入院をする場合は事前に「限度額適用認定証」を医療機関に提示する方法が便利です。

「限度額適用認定証」について

 

1.申込の方法

 高額医療費貸付金貸付申込書に必要事項を記入して、次の2から5の書類を添付のうえ、全国健康保険協会各支部にご提出ください。

 

高額医療費貸付金貸付申込書 書類 
医療機関(病院等)の発行した、保険点数(保険診療対象総点数)のわかる医療費請求書 書類 
高額医療費貸付金借用書 書類 
高額療養費支給申請書 書類 
被保険者証または受給資格者票等(原本提示・郵送の場合は写しで結構です。)

     

2.返済の方法

 貸付金の返済は、全国健康保険協会へ支給申請していただいた高額療養費の給付金の支払を返済金に充てます。残額は支給申請書でご指定された金融機関にお振込みいたします。

 なお、医療費の減額や不支給等により、貸付金が返済されなかったとき、または不足の場合は返納通知書をお送りしますので期日までに返納してください。

 ※詳細は 協会けんぽ埼玉支部 業務グループまで tel 048-658-5913

 

出産費貸付制度

 全国健康保険協会では出産に要する費用が必要である場合に、出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子の貸付制度がありますのでご活用ください。

 貸付金額は1万円を単位とし、出産育児一時金支給見込額の8割相当額を限度とします。

 

1.対象となる方

 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、次の①もしくは②に該当する方です。

 ① 出産予定日まで1ヶ月以内の方。

 ② 妊娠4ヶ月(85日)以上の方で、病院・産院等に一時的な支払いを要する方。

 

2.申込の方法

 出産費貸付金貸付申込書に必要事項を記入し、次の2から6の書類を添付のうえ、全国健康保険協会各支部にご提出ください。

 

出産費貸付金貸付申込書 書類 
出産費貸付金借用書 書類 
出産育児一時金支給申請書 書類 
出産予定日あるいは妊娠4ヶ月(85日)以上であることが確認できる書類(母子健康手帳の写し等)  ー
医療機関等が発行した出産費用の請求書等(出産予定日まで1ヶ月以内の方はこの書類は不要です。)  ー
被保険者証または受給資格者票等(原本提示・郵送の場合は写しで結構です。)  ー

 

3.返済の方法

 貸付金の返済は、全国健康保険協会へ支給申請していただいた出産育児一時金の給付金の支払を返済金に充てます。残額は支給申請書でご指定された金融機関にお振込みいたします。

 なお、医療費の減額や不支給等により、貸付金が返済されなかったとき、または不足の場合は返納通知書をお送りしますので期日までに返納してください。

 ※詳細は 協会けんぽ埼玉支部 業務グループまで tel 048-658-5913