出産育児一時金の直接支払制度を利用せず、出産費のお支払いにお悩みの方へ ~ 出産の貸付制度のご案内 ~
 

出産育児一時金の直接支払制度について

 平成21年10月から、協会けんぽが医療機関に出産育児一時金を直接支払う「直接支払制度」が始まりました。直接支払制度を利用すると、出産費用に出産育児一時金をあてることができるため、窓口で多額の現金を支払う必要がなくなります。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 しかし、直接支払制度を実施できない医療機関もあります。その場合、下記のいずれかの方法で出産育児一時金を申請することになります。

 出産育児一時金の受取代理制度を利用する(医療機関の口座へ出産育児一時金を支払い)

全額出産費用を支払った後、出産育児一時金を申請する。

出産育児一時金の貸付制度(無利子)を利用し、先に一部の給付金を受け取り、出産費用
  支払い後に一時金の残額を申請する。

 

貸付制度の対象者は?

 出産育児一時金の支給が見込まれる協会けんぽ加入者のうち、下記の(1)または(2)に該当する方です。

(1)出産予定日まで1ヶ月以内の方。

(2)妊娠4ヶ月(85日)以上の方で、病院・産院等に一時的な支払いを要する方。

貸付限度額は?

限度額は330,000円です。

 

申し込み方法は?

(1)~(3)の書類を作成し、(4)~(5)を添付のうえ、三重支部へご提出ください。

(1)   出産費貸付金貸付申込書 

  (記入例 )

(2)   出産費貸付金借用書 

(3)   出産育児一時金支給申請書 

(4)   母子健康手帳等

 (出産予定日あるいは妊娠4ヶ月(85日)以上であることが確認できる書類)

(5)   医療機関等が発行した出産費用の請求書等

 (出産予定日まで1ヶ月以内の方は、この書類は不要です。)

 

返済方法は?

 貸付金の返済は、当支部へ支給申請していただいた出産育児一時金の給付金の支払を返済金に充てます。残額は支給申請書でご指定された金融機関にお振込みいたします。

 なお、医療費の減額や不支給等により、貸付金が返済されなかったとき、または不足の場合は返納通知書をお送りしますので期日までに返納してください。